科学技術委員会
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会
会議録情報#0
平成八年五月十六日(木曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 井上 喜一君
理事 小野 晋也君 理事 原田昇左右君
理事 村上誠一郎君 理事 上田 晃弘君
理事 笹木 竜三君 理事 鮫島 宗明君
理事 今村 修君 理事 渡海紀三朗君
古賀 誠君 萩山 教嚴君
林 義郎君 上田 清司君
近江巳記夫君 斉藤 鉄夫君
藤村 修君 大畠 章宏君
吉井 英勝君 後藤 茂君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 中川 秀直君
出席政府委員
科学技術庁長官
官房長 工藤 尚武君
科学技術庁研究
開発局長 加藤 康宏君
科学技術庁原子
力局長 岡崎 俊雄君
科学技術庁原子
力安全局長 宮林 正恭君
外務大臣官房審
議官 西田 芳弘君
兼内閣審議官
委員外の出席者
外務省総合外交
政策局軍備管理
軍縮課長 高松 明君
外務省総合外交
政策局科学原子
力課長 高原 寿一君
外務省欧亜局ロ
シア課長 原田 親仁君
外務省経済局海
洋課長 高田 稔久君
海上保安庁警備
救難部海上環境
課長 今里 鉄男君
科学技術委員会
調査室長 吉村 晴光君
—————————————
本日の会議に付した案件
連合審査会開会に関する件
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関
する法律及び放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出第九二号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十分開議
出席委員
委員長 井上 喜一君
理事 小野 晋也君 理事 原田昇左右君
理事 村上誠一郎君 理事 上田 晃弘君
理事 笹木 竜三君 理事 鮫島 宗明君
理事 今村 修君 理事 渡海紀三朗君
古賀 誠君 萩山 教嚴君
林 義郎君 上田 清司君
近江巳記夫君 斉藤 鉄夫君
藤村 修君 大畠 章宏君
吉井 英勝君 後藤 茂君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 中川 秀直君
出席政府委員
科学技術庁長官
官房長 工藤 尚武君
科学技術庁研究
開発局長 加藤 康宏君
科学技術庁原子
力局長 岡崎 俊雄君
科学技術庁原子
力安全局長 宮林 正恭君
外務大臣官房審
議官 西田 芳弘君
兼内閣審議官
委員外の出席者
外務省総合外交
政策局軍備管理
軍縮課長 高松 明君
外務省総合外交
政策局科学原子
力課長 高原 寿一君
外務省欧亜局ロ
シア課長 原田 親仁君
外務省経済局海
洋課長 高田 稔久君
海上保安庁警備
救難部海上環境
課長 今里 鉄男君
科学技術委員会
調査室長 吉村 晴光君
—————————————
本日の会議に付した案件
連合審査会開会に関する件
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関
する法律及び放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出第九二号)
————◇—————
井
井上喜一#1
○井上委員長 これより会議を開きます。
この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。
海洋法に関する国際連合条約及び千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約第十一部の実施に関する協定の締結について承認を求めるの件について、外務委員会に対し連合審査会開会の申し入れを行うこととし、また、内閣提出、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について、外務委員会から本委員会に対し連合審査会開会の申し入れがありましたので、これを受諾するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。
海洋法に関する国際連合条約及び千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約第十一部の実施に関する協定の締結について承認を求めるの件について、外務委員会に対し連合審査会開会の申し入れを行うこととし、また、内閣提出、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について、外務委員会から本委員会に対し連合審査会開会の申し入れがありましたので、これを受諾するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井上喜一#2
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
なお、連合審査会の開会日時につきましては、委員長間で協議の上、公報をもってお知らせいたします。
————◇—————
この発言だけを見る →なお、連合審査会の開会日時につきましては、委員長間で協議の上、公報をもってお知らせいたします。
————◇—————
井
井上喜一#3
○井上委員長 内閣提出、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。原田昇左右君。
この発言だけを見る →質疑の申し出がありますので、順次これを許します。原田昇左右君。
原
原田昇左右#4
○原田(昇)委員 私は、自由民主党を代表して、本法律案は、国連海洋法条約の批准を行うに当たり必要となる関連国内法改正のうち、科学技術庁所管の二法律の改正を行おうとするものでありまして、国連海洋法条約実施のため不可欠なものであり、また内容的にも妥当なものであると思いますので、改正案の趣旨には賛成でございます。しかしながら、今後の運用も視野に入れまして、若干の問題点を御質問申し上げたいと思います。
また、海洋投棄が禁止されるという結果、放射性廃棄物の処分は陸地処分しか残されていないということでございますので、これに対する取り組み状況と、本委員会の最大の関心事でもあります「もんじゅ」の最近の状況についてもあわせて御質問申し上げたいと思います。
まず最初に、本法律案の必要性及び改正の要点について、ごく簡単に説明していただきたいと思います。
この発言だけを見る →また、海洋投棄が禁止されるという結果、放射性廃棄物の処分は陸地処分しか残されていないということでございますので、これに対する取り組み状況と、本委員会の最大の関心事でもあります「もんじゅ」の最近の状況についてもあわせて御質問申し上げたいと思います。
まず最初に、本法律案の必要性及び改正の要点について、ごく簡単に説明していただきたいと思います。
宮
宮林正恭#5
○宮林政府委員 御説明させていただきます。
今回の改正は、国連海洋法条約におきまして各国の海洋汚染防止法令の適用範囲あるいは執行手続が定められました。これに従いまして、放射性物質の海洋投棄に関しまして、排他的経済水域等におきます外国船舶による違反に対する罰則を整備する、あるいは違反を行った外国船舶に対する執行手続の整備などを行おうとするものでございます。
今回の改正によりまして、我が国は、外国船舶によります放射性物質の海洋投棄について、原則として国際的に認められた手続のもとで、我が国の領海、十二海里でございますが、これを超えた経済水域二百海里につきまして規制を及ぼし得るということになります。これは、我が国周辺海域における放射性物質による海洋汚染の防止に大きく寄与するものと考えております。
なお、放射性物質の海洋投棄につきましては、いわゆるロンドン条約と言われております廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約でもって禁止されておりますので、既に、原子炉等規制法あるいは放射線障害防止法によりまして法的措置は講じられているところではございます。しかしながら、今回の改正は、こうした規制の内容を変更するということではなくて、むしろこれを補強する、こういうふうな位置づけのものであるということでございます。
この発言だけを見る →今回の改正は、国連海洋法条約におきまして各国の海洋汚染防止法令の適用範囲あるいは執行手続が定められました。これに従いまして、放射性物質の海洋投棄に関しまして、排他的経済水域等におきます外国船舶による違反に対する罰則を整備する、あるいは違反を行った外国船舶に対する執行手続の整備などを行おうとするものでございます。
今回の改正によりまして、我が国は、外国船舶によります放射性物質の海洋投棄について、原則として国際的に認められた手続のもとで、我が国の領海、十二海里でございますが、これを超えた経済水域二百海里につきまして規制を及ぼし得るということになります。これは、我が国周辺海域における放射性物質による海洋汚染の防止に大きく寄与するものと考えております。
なお、放射性物質の海洋投棄につきましては、いわゆるロンドン条約と言われております廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約でもって禁止されておりますので、既に、原子炉等規制法あるいは放射線障害防止法によりまして法的措置は講じられているところではございます。しかしながら、今回の改正は、こうした規制の内容を変更するということではなくて、むしろこれを補強する、こういうふうな位置づけのものであるということでございます。
原
原田昇左右#6
○原田(昇)委員 今の御説明で極めて明快になったと思うのですが、我が国の管轄権が排他的経済水域にまで拡大する、したがって、その拡大した水域においては取り締まりをやれるということになるわけですが、その他公海等においては、やはりロンドン条約の排出規制というものできちっとやっていかなければ海洋汚染は防げない、こういうことになるわけですね。
そこで、先月モスクワで開催された原子力サミットの宣言には、すべての国に対してロンドン条約附属書の九三年の改正、放射性廃棄物の海洋投棄の禁止、これを可能な限り最も早い時期に受諾するよう要請する旨が含まれております。また、ロシアのエリツィン大統領は橋本総理に対して、ロンドン条約加盟を約束し、また、加盟前でも放射性廃棄物の海洋投棄は行わないと約束したと報道されておりますが、この点に関する状況を正確に報告していただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、先月モスクワで開催された原子力サミットの宣言には、すべての国に対してロンドン条約附属書の九三年の改正、放射性廃棄物の海洋投棄の禁止、これを可能な限り最も早い時期に受諾するよう要請する旨が含まれております。また、ロシアのエリツィン大統領は橋本総理に対して、ロンドン条約加盟を約束し、また、加盟前でも放射性廃棄物の海洋投棄は行わないと約束したと報道されておりますが、この点に関する状況を正確に報告していただきたいと思います。
岡
岡崎俊雄#7
○岡崎政府委員 我が国は、放射性廃棄物の海洋
投棄が再び行われてはならないとの立場から、従来からロシアに対しまして、ロンドン条約の附属書改正を受諾するよう強く働きかけたところでございます。
先生御指摘ございました先般のモスクワにおきます日ロ首脳会談におきまして、橋本総理大臣からロシアのエリツィン大統領に対しロンドン条約のこの件について強く申し入れたことに対しまして、エリツィン大統領から、ロンドン条約の附属書の改正を本年中にも受諾することが第一点、さらに、それまでの間も海洋投棄は行わないことが表明されたところでございます。
さらに加えまして、その後に行われました原子力安全サミットの宣言におきまして本海洋投棄に関しましては、「すべての国に対してロンドン条約附属書の一九九三年の改正を可能な限り最も早い時期に受諾するよう要請する。」旨が盛り込まれたところでございます。
我が国といたしましては、エリツィン大統領の発言が速やかに実行に移されること、本条約を受諾していない国が速やかに受諾手続を行うことを期待しているところでございます。
この発言だけを見る →投棄が再び行われてはならないとの立場から、従来からロシアに対しまして、ロンドン条約の附属書改正を受諾するよう強く働きかけたところでございます。
先生御指摘ございました先般のモスクワにおきます日ロ首脳会談におきまして、橋本総理大臣からロシアのエリツィン大統領に対しロンドン条約のこの件について強く申し入れたことに対しまして、エリツィン大統領から、ロンドン条約の附属書の改正を本年中にも受諾することが第一点、さらに、それまでの間も海洋投棄は行わないことが表明されたところでございます。
さらに加えまして、その後に行われました原子力安全サミットの宣言におきまして本海洋投棄に関しましては、「すべての国に対してロンドン条約附属書の一九九三年の改正を可能な限り最も早い時期に受諾するよう要請する。」旨が盛り込まれたところでございます。
我が国といたしましては、エリツィン大統領の発言が速やかに実行に移されること、本条約を受諾していない国が速やかに受諾手続を行うことを期待しているところでございます。
原
原田昇左右#8
○原田(昇)委員 平成五年の秋に、ロシアは日本海で液体放射性廃棄物を海洋に投棄したということで大問題になりました。本委員会でも大きく取り上げられたと思います。
ところで、ロシアは投棄しないという約束を今回したのですから、そのとおりやってもらわなければいかぬと思うのですが、そもそも、もし仮に違反して投棄した場合、海洋投棄する場所がこの本法に言う排他的経済水域に入るのかどうか。この前、平成五年のときは、今回の条約でいわゆる日本の管轄権が及ばないところでやられたのか。今回の条約に照らしてどうなんですか。
この発言だけを見る →ところで、ロシアは投棄しないという約束を今回したのですから、そのとおりやってもらわなければいかぬと思うのですが、そもそも、もし仮に違反して投棄した場合、海洋投棄する場所がこの本法に言う排他的経済水域に入るのかどうか。この前、平成五年のときは、今回の条約でいわゆる日本の管轄権が及ばないところでやられたのか。今回の条約に照らしてどうなんですか。
宮
宮林正恭#9
○宮林政府委員 お答えさせていただきます。
平成五年の秋の場所でございますが、これにつきましては、私どもの現在聞いております地域でありますれば、もしもそこであったとすれば、経済水域がたとえ設定されたといたしましても我が国の排他的経済水域の中には入らない、その外側に当たっているというふうに考えられます。
なお、ロンドン条約などに違反するような投棄がもしここで行われた場合は、ここは排他的経済水域外でございますので、我が国は直接的な規制をするということはできないわけでございますが、ロンドン条約に加盟をしております国は、あるいは今回の海洋法条約に加盟をいたします国はそういうことをしないという義務を当然負っているわけでございますので、我が国としましては、当然その国に対して申し入れをし、投棄をしないようにという要求をするというふうな措置などを行うということになるというふうに考えております。
この発言だけを見る →平成五年の秋の場所でございますが、これにつきましては、私どもの現在聞いております地域でありますれば、もしもそこであったとすれば、経済水域がたとえ設定されたといたしましても我が国の排他的経済水域の中には入らない、その外側に当たっているというふうに考えられます。
なお、ロンドン条約などに違反するような投棄がもしここで行われた場合は、ここは排他的経済水域外でございますので、我が国は直接的な規制をするということはできないわけでございますが、ロンドン条約に加盟をしております国は、あるいは今回の海洋法条約に加盟をいたします国はそういうことをしないという義務を当然負っているわけでございますので、我が国としましては、当然その国に対して申し入れをし、投棄をしないようにという要求をするというふうな措置などを行うということになるというふうに考えております。
原
宮
宮林正恭#11
○宮林政府委員 お答えさせていただきます。
これにつきましては、我が国は基本的に規制ができないわけでございますので、まず我が国がそれを発見をいたしましたとすれば、当然その船舶に対して連絡をとって、やめるようにと、こういうふうなことをすると思います。
それから、かつまたその船舶が属しております国、すなわち旗国と言っておりますが、旗を持っている国でございますが、そこに通報いたしまして、その旗国において適切な措置をとるように要求をする、こういうふうな手続をとることになる、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →これにつきましては、我が国は基本的に規制ができないわけでございますので、まず我が国がそれを発見をいたしましたとすれば、当然その船舶に対して連絡をとって、やめるようにと、こういうふうなことをすると思います。
それから、かつまたその船舶が属しております国、すなわち旗国と言っておりますが、旗を持っている国でございますが、そこに通報いたしまして、その旗国において適切な措置をとるように要求をする、こういうふうな手続をとることになる、こういうふうに考えております。
原
原田昇左右#12
○原田(昇)委員 今のに抜けているのは、ロンドン条約の事務局があると思うのですね。IMOですか、ロンドンに。そこへ通告して、事務局からも相手国政府なり関係国に注意を喚起し、厳重に抗議をする必要があると思うのですね。それはぜひやっていただきたいと思います。
それからロシアが、今後液体の放射性廃棄物の海洋投棄を行わないということを言ってはおるけれども、実際問題として、平成五年のときの実例では、何か、ためておくタンクがもういっぱいになっちゃってどうしようもない、あふれちゃうのでかえって危険だから海洋の方がまだいいというようなことで向こうが言っておったというように話を聞くのですけれどもね。
それによって、じゃこちらは援助しましょうという話になって、たしかタンクの増設だか何かを援助したんじゃないかと思うのですが、その辺のてんまつはどういうようになっているのですか。実際に本当にこちらが援助してタンクが増設されて、もうあふれちゃうというようなことはないんだということになっているのかどうか、詳しく説明していただきたいと思います。
この発言だけを見る →それからロシアが、今後液体の放射性廃棄物の海洋投棄を行わないということを言ってはおるけれども、実際問題として、平成五年のときの実例では、何か、ためておくタンクがもういっぱいになっちゃってどうしようもない、あふれちゃうのでかえって危険だから海洋の方がまだいいというようなことで向こうが言っておったというように話を聞くのですけれどもね。
それによって、じゃこちらは援助しましょうという話になって、たしかタンクの増設だか何かを援助したんじゃないかと思うのですが、その辺のてんまつはどういうようになっているのですか。実際に本当にこちらが援助してタンクが増設されて、もうあふれちゃうというようなことはないんだということになっているのかどうか、詳しく説明していただきたいと思います。
岡
岡崎俊雄#13
○岡崎政府委員 放射性廃棄物の処理処分は、本来その発生国の一義的責任において実施すべき問題ではございますけれども、ロシアによります海洋投棄防止のため、先生御指摘の我が国として協力をいたしておるところでございますが、極東において生ずる液体放射性廃棄物を貯蔵あるいは処理するための施設の建設に現在協力しているところでございます。
具体的には、この処理施設は年間七千立方メートルの処理能力を有する施設を計画しているところでございます。この施設によりまして、ロシアの極東におきます液体放射性廃棄物の海洋投棄を将来にわたり防止する上で十分な能力を有する施設であると認識をいたしておるところでございます。
現在、本年中の完成に向け、詳細設計あるいは必要な資材の調達等を行っている段階でございます。我が国としては、この施設が早期に完成することを強く期待をしておるところでございます。
この発言だけを見る →具体的には、この処理施設は年間七千立方メートルの処理能力を有する施設を計画しているところでございます。この施設によりまして、ロシアの極東におきます液体放射性廃棄物の海洋投棄を将来にわたり防止する上で十分な能力を有する施設であると認識をいたしておるところでございます。
現在、本年中の完成に向け、詳細設計あるいは必要な資材の調達等を行っている段階でございます。我が国としては、この施設が早期に完成することを強く期待をしておるところでございます。
原
原田昇左右#14
○原田(昇)委員 私は、今政府委員からの御答弁のとおり、実際に建設されて今年じゅうにでき上がるというのなら非常に結構ですが、資材が途中でなくなっちゃったり何かするような、非常に経済が混乱している国だというように伺っておりますから、その辺きちっと実施を監視するようにやっていただきたいと希望を述べておきます。
それから、近隣諸国でロンドン条約に入っていない国はありますか。例えば北朝鮮、韓国、中国、この三つのうち、どうですか。
この発言だけを見る →それから、近隣諸国でロンドン条約に入っていない国はありますか。例えば北朝鮮、韓国、中国、この三つのうち、どうですか。
岡
岡崎俊雄#15
○岡崎政府委員 ロシア以外の近隣諸国につきまして、韓国におきましては一九六八年から一九七二年にかけまして放射性廃棄物の海洋投棄を実施したことはございますけれども、中国及び韓国両国とも、現在におきましては低レベル放射性廃棄物は陸地に処分をするということを基本方針としているものと承知をいたしておりますし、加えまして、両国は現在このロンドン条約に加盟をしており、平成五年の同条約附属書の改定に伴ってすべての放射性廃棄物の海洋投棄を禁止しているものと理解をしておるところでございます。
なお、北朝鮮につきましては、まだロンドン条約には加盟していないものと理解をいたしております。
この発言だけを見る →なお、北朝鮮につきましては、まだロンドン条約には加盟していないものと理解をいたしております。
原
原田昇左右#16
○原田(昇)委員 北朝鮮については、ぜひ、今度あそこの原子炉をアメリカと韓国と日本で応援するということになっておるでしょう、その条件としてロンドン条約に入ってもらうということを必ず約束させるように交渉していただきたい、その前提条件で。
それから次に、低レベル廃棄物の処分政策として六ケ所村に処分しようというように伺っておりますが、今後発生を予想されるものを含めて、原発の低レベル廃棄物に対してどういうように全体計画ができておるのか、大体今の計画で十分処置できるのかどうか、その辺をちょっと伺わせてください。
この発言だけを見る →それから次に、低レベル廃棄物の処分政策として六ケ所村に処分しようというように伺っておりますが、今後発生を予想されるものを含めて、原発の低レベル廃棄物に対してどういうように全体計画ができておるのか、大体今の計画で十分処置できるのかどうか、その辺をちょっと伺わせてください。
中
中川秀直#17
○中川国務大臣 先ほど委員御指摘のとおり、海洋投棄を禁止するというロンドン条約改定に伴う国際的な取り組みが進展し、今回また海洋法の関連で排他的経済水域の中におけるそういう規制も国際的に強化をされるという観点から、おっしゃるとおり、放射性廃棄物の処分が陸上処分ということに、さらにその重要性が増してくるということは御指摘のとおりでございます。
ただいまお尋ねの原子力発電所等から発生する低レベル放射性廃棄物については、ドラム缶にセ
メント等で固化した上で、我が国の場合、青森県六ケ所村の日本原燃株式会社低レベル放射性廃棄物埋設センターというところにおいて埋設処分を安全かつ円滑に現在実施中でございます。今現在の許認可本数は二十万本ということでございますが、現在、平成八年五月末で、受け入れ状況でいうと約七万本というところでございます。最終的には約三百万本を予定をいたしておるところでございます。
また一方、お尋ねがございませんでしたが、高レベルの放射性廃棄物についても、これは避けて通れない問題でございまして、これについても、長期間にわたって人間環境に影響を及ぼさないという観点から、深い安定した地層中に処分することが国際的に共通の方針でございます。
各国ともこのための研究に今取り組んでいるところでございますが、昨年九月、我が国においても、原子力委員会においてこの地層処分に向けた取り組みを強化していく旨の決定を行いまして、処分に向けた国民の理解と納得が得られるよう社会的、経済的側面を含め幅広い検討を進める懇談会を設置をし、また処分に関する研究開発計画の策定等、技術的事項について調査審議を行う専門部会を設置したところでございます。
前者の処分懇談会については、環境、倫理学、法律、経済等の専門家の参加を求めるとともに、消費者や女性、原子力に批判的な方も含みますさまざまな立場また分野の皆様に御参加をいただいて、先週五月八日に第一回の会合を開催したところでございます。また、後者の専門部会は既に四回開催をしておりまして、分科会はまた頻繁にこの技術的側面の検討を進めているところでございます。
今後、これらの場における検討を踏まえて、処分にかかわる研究を加速するとともに、西暦二〇〇〇年ごろにはこの処分事業の実施主体を設立する等、着実に具体化してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ただいまお尋ねの原子力発電所等から発生する低レベル放射性廃棄物については、ドラム缶にセ
メント等で固化した上で、我が国の場合、青森県六ケ所村の日本原燃株式会社低レベル放射性廃棄物埋設センターというところにおいて埋設処分を安全かつ円滑に現在実施中でございます。今現在の許認可本数は二十万本ということでございますが、現在、平成八年五月末で、受け入れ状況でいうと約七万本というところでございます。最終的には約三百万本を予定をいたしておるところでございます。
また一方、お尋ねがございませんでしたが、高レベルの放射性廃棄物についても、これは避けて通れない問題でございまして、これについても、長期間にわたって人間環境に影響を及ぼさないという観点から、深い安定した地層中に処分することが国際的に共通の方針でございます。
各国ともこのための研究に今取り組んでいるところでございますが、昨年九月、我が国においても、原子力委員会においてこの地層処分に向けた取り組みを強化していく旨の決定を行いまして、処分に向けた国民の理解と納得が得られるよう社会的、経済的側面を含め幅広い検討を進める懇談会を設置をし、また処分に関する研究開発計画の策定等、技術的事項について調査審議を行う専門部会を設置したところでございます。
前者の処分懇談会については、環境、倫理学、法律、経済等の専門家の参加を求めるとともに、消費者や女性、原子力に批判的な方も含みますさまざまな立場また分野の皆様に御参加をいただいて、先週五月八日に第一回の会合を開催したところでございます。また、後者の専門部会は既に四回開催をしておりまして、分科会はまた頻繁にこの技術的側面の検討を進めているところでございます。
今後、これらの場における検討を踏まえて、処分にかかわる研究を加速するとともに、西暦二〇〇〇年ごろにはこの処分事業の実施主体を設立する等、着実に具体化してまいりたいと考えております。
原
原田昇左右#18
○原田(昇)委員 最後に大臣にお伺いしたいのですが、「もんじゅ」の事故以来、どうも原子力について、我々原子力発電というのは非常に大事だと思いますが、その受け入れの地点を所管する県とか市町村、非常に拒否反応が出てきておるわけですよ、あるいは警戒心が。これはもう非常に「もんじゅ」の事故というのは、そういう意味では大変遺憾千万な事故だったと思うのです。
「もんじゅ」については、温度計のさやの折れた部分が見つかって原因究明の分析をしているということで、原因究明の報告書が連休前にも出されるというように伺っておったのですが、いまだに出されていない。これはどういうふうになっておるのか。それから、原因究明だけではなくて、原子力の安全性について一般的なそういう不安というものを払拭する、一掃する対策というのがひとつ非常に大事だと思うのです。それから、地元の振興策についても、かなり具体的な検討を我々もやらせていただいておるのですけれども、そういう問題について今後どういうように対処していかれるか、ぜひとも大臣のお考えを伺って、私の質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →「もんじゅ」については、温度計のさやの折れた部分が見つかって原因究明の分析をしているということで、原因究明の報告書が連休前にも出されるというように伺っておったのですが、いまだに出されていない。これはどういうふうになっておるのか。それから、原因究明だけではなくて、原子力の安全性について一般的なそういう不安というものを払拭する、一掃する対策というのがひとつ非常に大事だと思うのです。それから、地元の振興策についても、かなり具体的な検討を我々もやらせていただいておるのですけれども、そういう問題について今後どういうように対処していかれるか、ぜひとも大臣のお考えを伺って、私の質問を終わりたいと思います。
中
中川秀直#19
○中川国務大臣 まず、「もんじゅ」の原因究明また調査結果の報告についてのお尋ねにお答えをさせていただきます。
連休前にぜひその時点での調査状況を取りまとめる報告を、二月九日の第一回の調査状況についての御報告に続いてやる予定でございました。しかし、温度計のさや管そのものの発見、回収が少しおくれたこと、そしてまたその取り出したさや管をいろいろな破面観察その他振動解析等をやるということにやはり時間が必要だったこと、それからまたナトリウムが漏えいし、また長時間にわたって燃えたという事故でございますので、この漏えいの実相を解明するために、現物その他を想定した漏えい実験というのをやろうということで、そういうことの準備また実施に計画以上に時間を要したということがございまして、五月中の取りまとめに変更したものでございます。こういうことは慎重の上にも慎重を期して、そして正確な解明をしませんと、また御理解もいただけない。こういう観点で御理解を賜りたいと存じております。
しかし、そういういろいろな努力をいたしまして、原因についての多くの内容も明確になってきたことから、そうした原因とあわせまして、事故の教訓から得られる改善策、対応策というものも踏まえて、そういうものを含めた内容のものをできれば今月中に取りまとめて公表させていただきたい。今目下作業をやっているところでございます。
なお、報告書を取りまとめた後も、ナトリウム漏えい燃焼試験等は、一部調査を継続する必要がございます。そういうものがすべて完全に終わった段階で最終的な報告を取りまとめる、こういう予定でおることを御理解賜りたいと存じます。
それから、委員御指摘のとおり、今回の「もんじゅ」の事故は、事故のみならず、現地、地元並びに国民各界各層に原子力に対する信頼あるいは安全に対する大きな不安、不信というものを植えつけた。そういう意味で本当に重く受けとめなければならない事故でございます。
立地地域を中心に一層の原子力政策に対する国民的合意を形成しろ、こういう声も高まっておるわけでございまして、そういう観点から、もちろん安全の確保が大前提であり、また我が国の場合は余剰のプルトニウムは持たないという原則のもとにこの具体策、透明性を高める、こういう長期計画になっておるわけでございます。
そういったことを含めまして、幅広い多くの皆さん方、原子力に批判的な皆様方も含めたそういう円卓会議という場を設けまして、既に一回開いておりますが、今月にもあと二回開かせていただきますけれども、幅広い御意見をいただいて、それを原子力政策に柔軟かつ今後も的確に反映させていく、こういう姿勢で臨んでまいりたい。そういう中で初めて合意というものが形成されていくのではないか。
他方、地元においても、市民と語る会とかフォーラムとかシンポジウムとか各般の努力をさせていただく、こういうふうに考えております。これは単に事故とかあるいはまたプルトニウムのリサイクルとか利用とか、そういうエネルギーの安定供給という確保のみならず、これからの廃棄物の処理処分問題さらに言えば地球環境問題そして経済性の問題、いろいろな観点から国民一人一人が、立地地域だけではなくて消費地域の市民も当然みずからの問題として考えていくということが本当の国民合意形成のために不可欠であろう、こう考えておる次第でございます。
今後とも努力を鋭意続けてまいります。よろしくお願いをいたします。
この発言だけを見る →連休前にぜひその時点での調査状況を取りまとめる報告を、二月九日の第一回の調査状況についての御報告に続いてやる予定でございました。しかし、温度計のさや管そのものの発見、回収が少しおくれたこと、そしてまたその取り出したさや管をいろいろな破面観察その他振動解析等をやるということにやはり時間が必要だったこと、それからまたナトリウムが漏えいし、また長時間にわたって燃えたという事故でございますので、この漏えいの実相を解明するために、現物その他を想定した漏えい実験というのをやろうということで、そういうことの準備また実施に計画以上に時間を要したということがございまして、五月中の取りまとめに変更したものでございます。こういうことは慎重の上にも慎重を期して、そして正確な解明をしませんと、また御理解もいただけない。こういう観点で御理解を賜りたいと存じております。
しかし、そういういろいろな努力をいたしまして、原因についての多くの内容も明確になってきたことから、そうした原因とあわせまして、事故の教訓から得られる改善策、対応策というものも踏まえて、そういうものを含めた内容のものをできれば今月中に取りまとめて公表させていただきたい。今目下作業をやっているところでございます。
なお、報告書を取りまとめた後も、ナトリウム漏えい燃焼試験等は、一部調査を継続する必要がございます。そういうものがすべて完全に終わった段階で最終的な報告を取りまとめる、こういう予定でおることを御理解賜りたいと存じます。
それから、委員御指摘のとおり、今回の「もんじゅ」の事故は、事故のみならず、現地、地元並びに国民各界各層に原子力に対する信頼あるいは安全に対する大きな不安、不信というものを植えつけた。そういう意味で本当に重く受けとめなければならない事故でございます。
立地地域を中心に一層の原子力政策に対する国民的合意を形成しろ、こういう声も高まっておるわけでございまして、そういう観点から、もちろん安全の確保が大前提であり、また我が国の場合は余剰のプルトニウムは持たないという原則のもとにこの具体策、透明性を高める、こういう長期計画になっておるわけでございます。
そういったことを含めまして、幅広い多くの皆さん方、原子力に批判的な皆様方も含めたそういう円卓会議という場を設けまして、既に一回開いておりますが、今月にもあと二回開かせていただきますけれども、幅広い御意見をいただいて、それを原子力政策に柔軟かつ今後も的確に反映させていく、こういう姿勢で臨んでまいりたい。そういう中で初めて合意というものが形成されていくのではないか。
他方、地元においても、市民と語る会とかフォーラムとかシンポジウムとか各般の努力をさせていただく、こういうふうに考えております。これは単に事故とかあるいはまたプルトニウムのリサイクルとか利用とか、そういうエネルギーの安定供給という確保のみならず、これからの廃棄物の処理処分問題さらに言えば地球環境問題そして経済性の問題、いろいろな観点から国民一人一人が、立地地域だけではなくて消費地域の市民も当然みずからの問題として考えていくということが本当の国民合意形成のために不可欠であろう、こう考えておる次第でございます。
今後とも努力を鋭意続けてまいります。よろしくお願いをいたします。
原
井
小
小野晋也#22
○小野委員 この委員会で審議されております原子炉等規制法ないし放射線障害防止法改正問題につきましては、今先ほど原田理事からの指摘がございましたとおり、国連海洋法条約の締結のために国内法を整備しようという趣旨の問題でございます。これは、全世界的に放射性物質の海洋投棄を防止していこうという意味で非常に前向きに高く評価すべき問題であろうと考えております。
この視点に立ちましたときに、ここしばらく、全世界的に原子力分野におきましていろいろな動きがございましたが、特筆すべきはこの四月にロシア・モスクワにおいて行われました原子力安全サミットの開催であろうかと考えております。
四月二十日、このサミット終了時に原子力安全モスクワ・サミット宣言というものが出されたわけでございますけれども、原子力安全分野における国際的協力の非常に大きな一歩を記したものだと認識をいたしております。この宣言中には、核兵器の不拡散の再確認、そして原子力の安全利用についての合意、また核物質の厳正な管理の徹底等、多岐の問題が指摘されたわけでございます。
この核問題は、これまで一方においては人類にとって夢のエネルギーという大きな希望でありますと同時に、もう一方では人類滅亡に至る最終兵
器という悪魔のような視点からとらえられる問題であったわけでございますけれども、原子力というものが人類にとって巨大な力を持つ存在であるだけに、これをどう扱うかということが人類にとって非常に大きな課題であったと思っております。
私は、力そのもの、原子力というものそのもの自身が善でも悪でもないという立場に立つものでございまして、その大きな力を人類がいかに人類のためにコントロールし得るかという視点が最もこの問題において大きく取り上げられねばならない課題だと認識しているものでございます。
そんな観点に立ちますと、今回世界の主要国が集い合って安全利用、平和利用という側面に大きな合意が成立したことを考えますと、大変大きな意義があったと私は評価をしたいと考えております。
この点につきまして、中川大臣におかれましては、この原子力安全サミットについてその意義をどうとらえられ、またこの成果について、どのような成果があったと御認識をしておられるのか、お尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →この視点に立ちましたときに、ここしばらく、全世界的に原子力分野におきましていろいろな動きがございましたが、特筆すべきはこの四月にロシア・モスクワにおいて行われました原子力安全サミットの開催であろうかと考えております。
四月二十日、このサミット終了時に原子力安全モスクワ・サミット宣言というものが出されたわけでございますけれども、原子力安全分野における国際的協力の非常に大きな一歩を記したものだと認識をいたしております。この宣言中には、核兵器の不拡散の再確認、そして原子力の安全利用についての合意、また核物質の厳正な管理の徹底等、多岐の問題が指摘されたわけでございます。
この核問題は、これまで一方においては人類にとって夢のエネルギーという大きな希望でありますと同時に、もう一方では人類滅亡に至る最終兵
器という悪魔のような視点からとらえられる問題であったわけでございますけれども、原子力というものが人類にとって巨大な力を持つ存在であるだけに、これをどう扱うかということが人類にとって非常に大きな課題であったと思っております。
私は、力そのもの、原子力というものそのもの自身が善でも悪でもないという立場に立つものでございまして、その大きな力を人類がいかに人類のためにコントロールし得るかという視点が最もこの問題において大きく取り上げられねばならない課題だと認識しているものでございます。
そんな観点に立ちますと、今回世界の主要国が集い合って安全利用、平和利用という側面に大きな合意が成立したことを考えますと、大変大きな意義があったと私は評価をしたいと考えております。
この点につきまして、中川大臣におかれましては、この原子力安全サミットについてその意義をどうとらえられ、またこの成果について、どのような成果があったと御認識をしておられるのか、お尋ねをしたいと思います。
中
中川秀直#23
○中川国務大臣 今回のモスクワ原子力安全サミットの意義については、ただいま委員御指摘の全くそのとおりであろう、このように思うのでございます。世界的な規模で原子力の安全に対する認識を高めて、より緊密な国際協力を進めていくという大きな合意、コンセンサスを得て、本格的にこれから取り組んでいこうというスタートを切らせていただくという意味でまことに有意義な機会であった、このように評価をいたしております。
成果でございますけれども、各首脳間の合意事項として原子力安全モスクワ・サミット宣言等が発表されたわけでございますが、特に原子力の開発利用に当たって安全を最優先にするという原則を確認した、それからまた、原子力の安全に関する条約の早期発効に向けて各国に締結を要請したということ、それから、今回のこのモスクワ・サミットの期間の中で、我が国が極めて重視しているロシアによる放射性廃棄物の海洋投棄問題について、日ロ首脳会談において橋本総理からエリツィン大統領に働きかけた結果、放射性廃棄物の海洋投棄を禁止するロンドン条約附属書の改定をロシアが本年中にも受諾をするという意向を表明したこと、それまでも海洋投棄は行わないということを表明したことはまことに重要な成果であった、このように考えております。
同時にまた、核物質の密輸防止の重要性の確認とか、あるいはまた核兵器の解体に伴い発生する核物質を安全に管理する方策を検討する専門家会合の開催を決定したとか、CTBTの交渉の妥結、署名等について確認したとか、あるいはまた「ウクライナに関する声明」において、二〇〇〇年までにチェルノブイル原子力発電所を閉鎖することを確認する等、いずれも重要な合意であったし、大変な成果であった、このように考えております。
また、我が国からは、本年中を目途に東京でアジア諸国の原子力安全会議を開催するということを総理が表明をいたしましたが、こうした成果を踏まえまして、我が国における原子力の安全性の向上に努めることはもとよりでございますが、原子力の安全にかかわる国際協力の一層の強化を図ってまいりたい、こう考えております。
〔委員長退席、笹木委員長代理着席〕
この発言だけを見る →成果でございますけれども、各首脳間の合意事項として原子力安全モスクワ・サミット宣言等が発表されたわけでございますが、特に原子力の開発利用に当たって安全を最優先にするという原則を確認した、それからまた、原子力の安全に関する条約の早期発効に向けて各国に締結を要請したということ、それから、今回のこのモスクワ・サミットの期間の中で、我が国が極めて重視しているロシアによる放射性廃棄物の海洋投棄問題について、日ロ首脳会談において橋本総理からエリツィン大統領に働きかけた結果、放射性廃棄物の海洋投棄を禁止するロンドン条約附属書の改定をロシアが本年中にも受諾をするという意向を表明したこと、それまでも海洋投棄は行わないということを表明したことはまことに重要な成果であった、このように考えております。
同時にまた、核物質の密輸防止の重要性の確認とか、あるいはまた核兵器の解体に伴い発生する核物質を安全に管理する方策を検討する専門家会合の開催を決定したとか、CTBTの交渉の妥結、署名等について確認したとか、あるいはまた「ウクライナに関する声明」において、二〇〇〇年までにチェルノブイル原子力発電所を閉鎖することを確認する等、いずれも重要な合意であったし、大変な成果であった、このように考えております。
また、我が国からは、本年中を目途に東京でアジア諸国の原子力安全会議を開催するということを総理が表明をいたしましたが、こうした成果を踏まえまして、我が国における原子力の安全性の向上に努めることはもとよりでございますが、原子力の安全にかかわる国際協力の一層の強化を図ってまいりたい、こう考えております。
〔委員長退席、笹木委員長代理着席〕
小
小野晋也#24
○小野委員 中川大臣御指摘のとおり、今世界じゅうで、原子力をめぐっての安全の確保、そして我々の人類生存のための環境管理という側面について大きな合意が世界的に生まれていることに対して、私どもは非常に皆さんの御尽力に感謝を申し上げたいと思っております。先ほど御指摘されましたとおり、今回の原子力サミットの宣言中に、きょうのテーマでございます放射性廃棄物の海洋投棄問題については、こんな一項が入っております。
我々は、放射性廃棄物の海洋投棄を禁止することにコミットし、すべての国に対してロンドン条約附属書の一九九三年の改正を可能な限り最も早い時期に受諾するよう要請する。
こんな形で、全世界的な放射性物質海洋投棄禁止へ向けての大きな高らかな宣言になっているわけでございまして、世界的な一つの大きな潮流が生まれつつあることを評価をしたいと思っております。
ところで、きょうのテーマでございます国連海洋法条約に関連する点でございます。
全世界的にその方向に向かっての流れが生まれているということは今申し上げたとおりでございますけれども、それらの間に、お互い内部にそごが生じていることはないだろうかというところが一つ気になる点でございます。
今回は、国連海洋法条約締結に当たっての国内法の整備の問題として今審議が進められているわけでありますけれども、この国連海洋法条約の中にうたわれているものと、その原点となったロンドン条約、この両者というものは、条約として見た場合に完全に内容的に一致するものであるのかどうか、この点について法務省にお尋ねをしたいと思います。——外務省が答弁ですか。外務省だ、ごめんなさい。
この発言だけを見る →我々は、放射性廃棄物の海洋投棄を禁止することにコミットし、すべての国に対してロンドン条約附属書の一九九三年の改正を可能な限り最も早い時期に受諾するよう要請する。
こんな形で、全世界的な放射性物質海洋投棄禁止へ向けての大きな高らかな宣言になっているわけでございまして、世界的な一つの大きな潮流が生まれつつあることを評価をしたいと思っております。
ところで、きょうのテーマでございます国連海洋法条約に関連する点でございます。
全世界的にその方向に向かっての流れが生まれているということは今申し上げたとおりでございますけれども、それらの間に、お互い内部にそごが生じていることはないだろうかというところが一つ気になる点でございます。
今回は、国連海洋法条約締結に当たっての国内法の整備の問題として今審議が進められているわけでありますけれども、この国連海洋法条約の中にうたわれているものと、その原点となったロンドン条約、この両者というものは、条約として見た場合に完全に内容的に一致するものであるのかどうか、この点について法務省にお尋ねをしたいと思います。——外務省が答弁ですか。外務省だ、ごめんなさい。
高
高田稔久#25
○高田説明員 先生御質問の国連海洋法条約とロンドン条約の関係でございます。
国連海洋法条約は、その第十二部におきまして、海洋環境の保護及び保全に関する国家の権利及び義務に関しまして基本的な枠組みを定めております。そして、海洋環境の汚染を防止し、軽減し、及び規制するための立法及び執行に関しまして、各国がとる具体的な措置の内容につきましては、これは個別の専門的な条約が定める世界的な規則あるいは基準等にゆだねております。
このうち海洋投棄によります汚染に関しましては、まさにロンドン条約、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約がこのような規則及び基準を具体的に定めているところでございます。したがいまして、国連海洋法条約の締結国は、ロンドン条約と同様に、効果的な国内法令を制定することが義務づけられることになるものと考えられます。
この発言だけを見る →国連海洋法条約は、その第十二部におきまして、海洋環境の保護及び保全に関する国家の権利及び義務に関しまして基本的な枠組みを定めております。そして、海洋環境の汚染を防止し、軽減し、及び規制するための立法及び執行に関しまして、各国がとる具体的な措置の内容につきましては、これは個別の専門的な条約が定める世界的な規則あるいは基準等にゆだねております。
このうち海洋投棄によります汚染に関しましては、まさにロンドン条約、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約がこのような規則及び基準を具体的に定めているところでございます。したがいまして、国連海洋法条約の締結国は、ロンドン条約と同様に、効果的な国内法令を制定することが義務づけられることになるものと考えられます。
小
小野晋也#26
○小野委員 ロンドン条約の問題でございます。
海洋にさまざまな有害物質を、廃棄物を投棄してはならないという趣旨でこの条約がつくり上げられているわけでございますけれども、この条文を細かく読んでまいりますと、実は例外措置が認められている条文が出てまいります。
それが第五条というところでございまして、いろいろな廃棄物を投棄してはならないということであるけれども、例えば
荒天による不可抗力その他人命に対する危険又は船舶、航空機若しくはプラットフォームその他の人工海洋構築物に対する現実の脅威がある場合において人命又は船舶、航空機若しくはプラットフォームその他の人工海洋構築物の安全を確保することが必要であるときは、適用しない。
こういうことで、適用除外の項目が挙げられております。
または、この第二項でありますけれども、
締約国は、人の健康に対して容認し難い危険をもたらし、かつ、他のいかなる実行可能な解決策をも講ずることができない緊急の場合においては、前条の規定の例外として特別許可を与えることができる。
こういうことも書かれておりまして、それぞれ保留条件がついているわけではございますけれども、必ずしも完全な海洋投棄禁止ということにはなっていないということは、我々は注目しておかなくてはならない点だろうと思います。
今回審議されております放射性物質の投棄の問題につきましても、このような適用除外または特別許可等の適用ということが当然この条約から見れば考えられるケースが起こり得るのではないだろうかと私どもは考えているわけでありますけれども、日本の国においてこの例外措置が適用されるようなケース、また特別許可を下すようなケース等についての検討というものが現在行われてい
るのかどうか、この点についてお尋ねをしたいと思います。
〔笹木委員長代理退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →海洋にさまざまな有害物質を、廃棄物を投棄してはならないという趣旨でこの条約がつくり上げられているわけでございますけれども、この条文を細かく読んでまいりますと、実は例外措置が認められている条文が出てまいります。
それが第五条というところでございまして、いろいろな廃棄物を投棄してはならないということであるけれども、例えば
荒天による不可抗力その他人命に対する危険又は船舶、航空機若しくはプラットフォームその他の人工海洋構築物に対する現実の脅威がある場合において人命又は船舶、航空機若しくはプラットフォームその他の人工海洋構築物の安全を確保することが必要であるときは、適用しない。
こういうことで、適用除外の項目が挙げられております。
または、この第二項でありますけれども、
締約国は、人の健康に対して容認し難い危険をもたらし、かつ、他のいかなる実行可能な解決策をも講ずることができない緊急の場合においては、前条の規定の例外として特別許可を与えることができる。
こういうことも書かれておりまして、それぞれ保留条件がついているわけではございますけれども、必ずしも完全な海洋投棄禁止ということにはなっていないということは、我々は注目しておかなくてはならない点だろうと思います。
今回審議されております放射性物質の投棄の問題につきましても、このような適用除外または特別許可等の適用ということが当然この条約から見れば考えられるケースが起こり得るのではないだろうかと私どもは考えているわけでありますけれども、日本の国においてこの例外措置が適用されるようなケース、また特別許可を下すようなケース等についての検討というものが現在行われてい
るのかどうか、この点についてお尋ねをしたいと思います。
〔笹木委員長代理退席、委員長着席〕
宮
宮林正恭#27
○宮林政府委員 御説明させていただきます。
ロンドン条約の第五条第一項という規定は、人命に対します危険あるいは船舶等に関します現実の脅威がある場合、それで安全を確保するために真にやむを得ない場合に海洋投棄の制限規定を適用しないというふうなことを言っておりまして、いわゆる緊急避難、こういうふうなことであろうかと思います。
これに関しましては、原子炉等規制法あるいは放射線障害防止法におきまして、人命、船舶等の安全を確保するためにやむを得ない場合は投棄を可能とする旨の規定は設けられております。
また、ロンドン条約の第五条第二項は、本来投棄が禁止されているものにつきまして、人の健康に対して容認しがたい危険をもたらし、かつ、ほかのいかなる実行可能な解決策をも講ずることができない、こういう緊急の場合に特別許可によって海洋投棄をすることができるというふうに決めているわけでございます。
放射性物質につきましては、現実にこのような事態ということは現在のところ想定し得るものはないというふうに特に我が国については考えております。したがいまして、政策的にも、このような海洋投棄を認める、こういうスタンスでもって対応するということは適当でない、こういうふうに考えておりますものですから、特段の国内法上の手当ては現在行っておりません。
この発言だけを見る →ロンドン条約の第五条第一項という規定は、人命に対します危険あるいは船舶等に関します現実の脅威がある場合、それで安全を確保するために真にやむを得ない場合に海洋投棄の制限規定を適用しないというふうなことを言っておりまして、いわゆる緊急避難、こういうふうなことであろうかと思います。
これに関しましては、原子炉等規制法あるいは放射線障害防止法におきまして、人命、船舶等の安全を確保するためにやむを得ない場合は投棄を可能とする旨の規定は設けられております。
また、ロンドン条約の第五条第二項は、本来投棄が禁止されているものにつきまして、人の健康に対して容認しがたい危険をもたらし、かつ、ほかのいかなる実行可能な解決策をも講ずることができない、こういう緊急の場合に特別許可によって海洋投棄をすることができるというふうに決めているわけでございます。
放射性物質につきましては、現実にこのような事態ということは現在のところ想定し得るものはないというふうに特に我が国については考えております。したがいまして、政策的にも、このような海洋投棄を認める、こういうスタンスでもって対応するということは適当でない、こういうふうに考えておりますものですから、特段の国内法上の手当ては現在行っておりません。
小
小野晋也#28
○小野委員 このケースにつきましては、事故等で非常に深刻な事態が起こったような場合はこれを防ぐと言いながらなかなかそれは対応もできかいケースでありましょうけれども、今後世界的にいろいろな議論も起こってくる部分もあるかもしれませんので、その際は日本としてもその対応を促進いただきますようお願い申し上げたいと思います。
それからまた、ロンドン条約の第八条についてちょっとお尋ねしたいと思うのですけれども、このロンドン条約八条と申しますのは、一般的な、世界的な条約としての項目が挙げられてこの条約がつくられているわけでございますけれども、それのみならず、特定の地理的区域における海洋環境の擁護のために、共通の利益を有する締約国同士の間で特別の条約締結をまた行うように努めよというような項目でございまして、私はこの項目を拝見しますと、日本海という地域がこの特別の地域ということに当たるのではなかろうかというような気持ちがしたわけでございます。
地理的な特性から考えてまいりますならば、周辺を陸地に囲まれた海域でございまして、非常に閉鎖性が強い地域であるということが指摘できようかと思います。そしてまた、社会的な特性から考えてまいりますならば、原田委員の指摘にもございましたとおり、近隣諸国の核管理問題というところに一つの課題がございまして、ロシアの原子力廃棄物の海洋投棄問題もございましたし、北朝鮮の問題につきましては、私どもよく現状ではわかりませんけれども、核問題を原子力発電問題また核兵器開発問題等においていろいろな指摘をされる国でもございます。
そういう国々が隣接するこの日本海という地域が、この特別の地域的取り決めを行う、またそれを締結するような該当地域に当たるのではなかろうかというような気持ちを抱いたわけでございますけれども、この点についての御見解はいかがでございましょうか。
この発言だけを見る →それからまた、ロンドン条約の第八条についてちょっとお尋ねしたいと思うのですけれども、このロンドン条約八条と申しますのは、一般的な、世界的な条約としての項目が挙げられてこの条約がつくられているわけでございますけれども、それのみならず、特定の地理的区域における海洋環境の擁護のために、共通の利益を有する締約国同士の間で特別の条約締結をまた行うように努めよというような項目でございまして、私はこの項目を拝見しますと、日本海という地域がこの特別の地域ということに当たるのではなかろうかというような気持ちがしたわけでございます。
地理的な特性から考えてまいりますならば、周辺を陸地に囲まれた海域でございまして、非常に閉鎖性が強い地域であるということが指摘できようかと思います。そしてまた、社会的な特性から考えてまいりますならば、原田委員の指摘にもございましたとおり、近隣諸国の核管理問題というところに一つの課題がございまして、ロシアの原子力廃棄物の海洋投棄問題もございましたし、北朝鮮の問題につきましては、私どもよく現状ではわかりませんけれども、核問題を原子力発電問題また核兵器開発問題等においていろいろな指摘をされる国でもございます。
そういう国々が隣接するこの日本海という地域が、この特別の地域的取り決めを行う、またそれを締結するような該当地域に当たるのではなかろうかというような気持ちを抱いたわけでございますけれども、この点についての御見解はいかがでございましょうか。
高
高田稔久#29
○高田説明員 先生御指摘のとおり、日本海の海洋環境の保護保全につきましては、我が国は重大な関心を有しておるところでございまして、韓国、ロシアとの間では二国間の協定に基づきます関係情報の交換あるいは共同研究といったことが行われておりますほか、日本、韓国、ロシアの三国間の共同によります汚染調査も実施されておるところであります。
いずれにいたしましても、我が国はやはり日本海の海洋環境の保護保全に重大な関心を有しておりまして、このロンドン条約第八条の趣旨をも踏まえまして、今後とも関係国との協力を促進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、我が国はやはり日本海の海洋環境の保護保全に重大な関心を有しておりまして、このロンドン条約第八条の趣旨をも踏まえまして、今後とも関係国との協力を促進してまいりたいと考えております。