高田稔久の発言 (科学技術委員会)
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○高田説明員 先生御質問の国連海洋法条約とロンドン条約の関係でございます。
国連海洋法条約は、その第十二部におきまして、海洋環境の保護及び保全に関する国家の権利及び義務に関しまして基本的な枠組みを定めております。そして、海洋環境の汚染を防止し、軽減し、及び規制するための立法及び執行に関しまして、各国がとる具体的な措置の内容につきましては、これは個別の専門的な条約が定める世界的な規則あるいは基準等にゆだねております。
このうち海洋投棄によります汚染に関しましては、まさにロンドン条約、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約がこのような規則及び基準を具体的に定めているところでございます。したがいまして、国連海洋法条約の締結国は、ロンドン条約と同様に、効果的な国内法令を制定することが義務づけられることになるものと考えられます。