小野晋也の発言 (科学技術委員会)
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○小野委員 ロンドン条約の問題でございます。
海洋にさまざまな有害物質を、廃棄物を投棄してはならないという趣旨でこの条約がつくり上げられているわけでございますけれども、この条文を細かく読んでまいりますと、実は例外措置が認められている条文が出てまいります。
それが第五条というところでございまして、いろいろな廃棄物を投棄してはならないということであるけれども、例えば
荒天による不可抗力その他人命に対する危険又は船舶、航空機若しくはプラットフォームその他の人工海洋構築物に対する現実の脅威がある場合において人命又は船舶、航空機若しくはプラットフォームその他の人工海洋構築物の安全を確保することが必要であるときは、適用しない。
こういうことで、適用除外の項目が挙げられております。
または、この第二項でありますけれども、
締約国は、人の健康に対して容認し難い危険をもたらし、かつ、他のいかなる実行可能な解決策をも講ずることができない緊急の場合においては、前条の規定の例外として特別許可を与えることができる。
こういうことも書かれておりまして、それぞれ保留条件がついているわけではございますけれども、必ずしも完全な海洋投棄禁止ということにはなっていないということは、我々は注目しておかなくてはならない点だろうと思います。
今回審議されております放射性物質の投棄の問題につきましても、このような適用除外または特別許可等の適用ということが当然この条約から見れば考えられるケースが起こり得るのではないだろうかと私どもは考えているわけでありますけれども、日本の国においてこの例外措置が適用されるようなケース、また特別許可を下すようなケース等についての検討というものが現在行われてい
るのかどうか、この点についてお尋ねをしたいと思います。
〔笹木委員長代理退席、委員長着席〕