宮林正恭の発言 (科学技術委員会)
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○宮林政府委員 御説明させていただきます。
ロンドン条約の第五条第一項という規定は、人命に対します危険あるいは船舶等に関します現実の脅威がある場合、それで安全を確保するために真にやむを得ない場合に海洋投棄の制限規定を適用しないというふうなことを言っておりまして、いわゆる緊急避難、こういうふうなことであろうかと思います。
これに関しましては、原子炉等規制法あるいは放射線障害防止法におきまして、人命、船舶等の安全を確保するためにやむを得ない場合は投棄を可能とする旨の規定は設けられております。
また、ロンドン条約の第五条第二項は、本来投棄が禁止されているものにつきまして、人の健康に対して容認しがたい危険をもたらし、かつ、ほかのいかなる実行可能な解決策をも講ずることができない、こういう緊急の場合に特別許可によって海洋投棄をすることができるというふうに決めているわけでございます。
放射性物質につきましては、現実にこのような事態ということは現在のところ想定し得るものはないというふうに特に我が国については考えております。したがいまして、政策的にも、このような海洋投棄を認める、こういうスタンスでもって対応するということは適当でない、こういうふうに考えておりますものですから、特段の国内法上の手当ては現在行っておりません。