鈴木恭蔵の発言 (規制緩和に関する特別委員会)
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○鈴木説明員 著作物の再販についてでございます。
先生御案内のとおり、再販制度は一定の条件のもとで例外的に独禁法の適用を除外する制度でございまして、昭和二十八年に導入されたものでございます。ただ、今日消費者利益の確保とか公正自由な競争という観点から、私ども公正取引委員会は、規制緩和と独禁法の適用除外制度の見直しの一環といたしまして、著作物の再販制度につきましても目下見直しを行っているところでございます。政府におきましても、この三月の規制緩和推進計画におきましても、再販適用除外が認められる著作物については、平成十年三月末までにその範囲の限定、明確化を図るとしております。
本問題についてでございますが、昨年七月に私ども、学識経験者から成ります再販問題検討小委員会で中間報告を出させていただきました。現在、私ども公正取引委員会、関係業界、消費者団体等各方面から意見、要望等を聞くとともに、引き続いて国民各層の多様な御意見を把握するとともに、あわせまして、諸外国の再販制度の運用状況あるいは各業界の諸制度、諸慣行、こういったものを検討しまして、平成十年三月末までに本問題について結論を出すということにしております。