陶山晧の発言 (規制緩和に関する特別委員会)
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○陶山政府委員 ただいま御指摘のございました行政改革本部の中に置かれました規制緩和検討委員会は、民間の有識者の方々の御意見を取り入れながら、行政改革本部として方針決定に生かそうという趣旨で設置をされたものでございます。大変御熱心な御議論を受けて、それを行政改革本部において政府方針として決定したという経緯がございます。
片や、その後行政改革委員会が発足をいたしまして、その委員会の主要な任務の一つとして規制緩和の推進に関する監視という機能が法律上明記されたところでございます。
この監視結果に基づく委員会の意見は内閣総理大臣に提出をされるわけですが、内閣総理大臣はこれを尊重しなければならないという義務が法律上置かれているところでございます。
と申します意味は、制度上、法律上、この規制緩和推進に関して明確な機能を位置づけられ、かつその尊重義務が制度的に担保されているという意味において、検討委員会との相違があるというふうに御理解をいただきたいと存じます。