陶山晧の発言 (規制緩和に関する特別委員会)
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○陶山政府委員 枝野先生には、かねがね規制緩和推進に関しまして、与党のお立場で大変な御支援をいただいてまいりましたことをまずもって感謝を申し上げたいと存じます。
ところで、ただいまのお尋ねの件でございますが、国民とか企業を対象といたします許可とか認可、いわゆる許認可につきましては、具体的な法令上の根拠に基づいて行われておるものでございます。ただいま御指摘のございました各省設置法において、何々に関する事務を行うことといった一般的な規定を直接の根拠として許可とか認可が行われているものではないというふうに理解をいたしております。
ただいまのお尋ねの件は、恐らくは各省庁設置法の一般的な任務とか所掌事務の範囲内において、いわゆる行政指導を行うということが多々ございます、この行政指導に基づいて、いわば実質的な規制に該当すると思われるような行政指導を行うということは事実上あると思われます。この行政指導につきましては、個別具体的な法令によらない場合であっても、その設置法の規定を根拠として行うことができるという解釈はされておりますが、行政指導につきましては、行政手続法に沿って適切に行う必要があるということは当然であろうと考えております。