振角秀行の発言 (規制緩和に関する特別委員会)

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○振角説明員 お答えをさせていただきます。
 CPについては、先ほど言いましたように行政指導ということでございますので、先ほども行政管理局長の方から答弁ありましたように、行政手続法に基づいてやらなければならないということですから、あくまでも相手方の任意の協力が前提だというふうに承知しておりますし、従わないことを理由としたいわゆる不利益な取り扱いは行われないというふうに解しております。
 ただ、これも先生御承知だと思いますが、一般的にCPにつきましてはそういう解釈だと思いますけれども、社債といっても、経済的にそれに類似した行為を行うと、これは裁判所の判断によりますが、一般的に解釈で、そのまがい行為についてもそこの三条に当たるという解釈はなされ得る余地はあると思います。

発言情報

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発言者: 振角秀行

speaker_id: 18029

日付: 1996-04-17

院: 衆議院

会議名: 規制緩和に関する特別委員会