谷合靖夫の発言 (金融問題等に関する特別委員会)

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○谷合政府委員 先ほど申し上げました政治資金規正法十二条の規定に違反した場合につきましては、同法第二十五条において罰則が定められております。
 その法定刑でございますが、平成四年当時の政治資金規正法におきましては、五年以下の禁錮または三十万円以下の罰金というふうになっております。また、改正後の現在の現行法におきましては、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金というふうになっております。

発言情報

speech_id: 113604059X00919960605_023

発言者: 谷合靖夫

speaker_id: 19844

日付: 1996-06-05

院: 衆議院

会議名: 金融問題等に関する特別委員会