近藤茂夫の発言 (建設委員会)
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○近藤(茂)政府委員 幹線道路沿いの土地利用、幹線道路にふさわしい適正な土地利用に誘導していくというのは、当然都市計画の決定権者である市町村の一つの責務ということになるわけでございますが、現在この新しい沿道地区計画もいわゆる都市計画の体系上は地区計画の一種でございまして、実態的にも全国でも一万ヘクタールぐらいは定められておりますので、そう変わった制度であるといりことではございません。
また、その新しい制度でも、例えば沿道整備権利移転等促進計画という新しい土地利用の誘導計画もあるわけでございますが、これも区画整理事業のように物理的な事業を伴うものではございません。税制上の特例とかあるいは登記の特例等のそういう措置によって権利関係、沿道計画が実現しやすいように、あるいは具体的な沿道計画を定めやすいようにする、そういう促進計画でございますので、売買契約程度の内容を計画という格好で市町村が認知すればそういう特例が働くという仕組みになっておりますし、そういう権利の売り買いの希望等につきましても、道路管理者、これは事務所を持って日常の管理をしておりますので、日ごろから地域住民に接触する、そういう関係で情報が得られる、その情報も提供していただけるということでございますので、道路管理者との連携ということでも物事をスムーズに展開できていくのではないかというふうに基本的に考えているところでございます。