橋本鋼太郎の発言 (建設委員会)
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○橋本政府委員 沿道の地区の住民と道路ができたときのその時間の問題でありますが、沿道の整備につきましては、いろいろな施策があるわけであります。
代表的に申し上げますと、先ほど申し上げましたように、防音工事をやるための助成をするという場合と、あるいは緩衝建築物を建てていただくというような代表的な二つの例で申し上げますと、例えば、最初に申し上げました防音工事の助成につきましては、これは沿道整備道路の沿道の住宅に対して行うものでありまして、これは、沿道整備計画が定められて、さらにこの建築物の防音上の制限に関する事項が条例により建築基準法上の規制となった際、要するにそういう計画が定まったときに現に存在している住宅、この所有者を対象として行われるものであります。そういう意味では、防音工事の助成等については、既に住んでいた方、こういう者が対象になりますし、今回法の改正をいたしますが、この点については変更がないということでありますので、後から移転してきた者に対しての防音工事の助成はございません。
しかし、二つ目に申し上げました緩衝建築物の建築等については、これを建てることによりまして、背後地の他の住居に住まわれている方に対しての効果もありますから、そういう意味では、後からそういうものを建てるという場合におきましても、沿道整備計画に基づきましてそういう緩衝建築物を建築する場合には、その助成の対象としているということでございます。