左藤恵の発言 (交通安全対策特別委員会)
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○左藤委員 車に対するそういう整備の問題についての車検証の取り扱いということ、それと、当然それは運転者がそういうことを注文するわけですから、運転者に対して、例えば運転免許を一時的に停止するというようなことも、道路交通法はそういうことは関連がないのじゃないかと思いますけれども、やはり関連をつけて何かできないか。つまり、整備不良の車を運転した場合には、そして車検証を取り上げられたときはどうなるのか、そのときには運転者はどうなるのかということについての取り扱いを何か考えていただく必要があるのじゃないかな、私はこのように思います。
無免許運転を起こした場合、一般的に次の免許が取れるまで一定の期間が必要だろうと思いますが、こういったことについても、今の車検証なしに運転した場合とのつながりといいますか、そういうようなものも、もう少し現実に沿った取り扱いというものが何かできないかどうか。この点について、検討しておられるのか、あるいは、現行法上もできるのか、この辺についてちょっと伺いたいと思います。