衛藤晟一の発言 (厚生委員会)

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○衛藤(晟)委員 意見を修正した方がむしろおかしいと思うのですね。これだけエイズについての危険性を察知していながら、そして非常に早くからそれを、恐らく一番あなたが早くそういう資料を手にしていながら、そしてその危険性を否定できないというところまで来ていながら、何ゆえに、一部でもいい1全部転換というのは、血液行政の中において、非常にまだ当時においては問題があったと思います、確かに。しかし、一部でもいいから戻すということを何ゆえにしなかったのか。これは私は、明らかにやはり足りなかった部分だというぐあいに思います。
 むしろ、あなたも薬事法の改正が行われてきたということについての認識をちゃんとしていなかったのではないのかというぐあいに思います。スモンの反省に立って昭和五十四年の薬事法改正で新たに設けられた緊急命令、六十九条の二には、医薬品がある時点で安全性に問題があることが相当の根拠をもって判明した場合には、その時点で直ちに、科学的評価が確定するまでの間、販売の一時停止等のいわば現状凍結を図るということが、危害の発生または拡大を防止する上で必要不可欠であるという認識に立つ規定であります。
 裁判所の所見において、血友病患者のエイズについて、「ウイルスによるものとみるのが科学者の常識的見解になりつつあった。」郡司課長は、エイズの原因が血液または血液製剤を介して伝播するウイルスであるとの疑いを強めていたということをはっきり言われております。その判断がなされておるわけでございまして、国内の献血血液による濃縮製剤やクリオ製剤の自給、または加熱製剤の製造承認の促進といった代替製剤確保のための緊急措置、あるいは緊急命令の権限を行使しての非加熱製剤の販売の一時停止措置等の措置が期待されたというぐあいに裁判所でははっきりと指摘をしているところであります。
 証人は、薬害を再び発生させないという薬事法改正の趣旨を十分認識した上で、所見で指摘されたこうした措置、いわゆる国内血による濃縮製剤あるいはクリオ製剤の供給、加熱製剤の製造承認の促進等の措置に努めたというぐあいに言い切れるのかどうか、これについてお答えをいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 衛藤晟一

speaker_id: 29370

日付: 1996-07-23

院: 衆議院

会議名: 厚生委員会