倉田寛之の発言 (地方行政委員会)

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○倉田国務大臣 ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその
要旨につきまして御説明申し上げます。
 最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、平成八年度分の個人住民税に係る定率による特別減税の実施、長期譲渡所得に係る個人住民税の税率の見直し、宅地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の実施並びに平成八年度分の固定資産税及び都市計画税の負担調整率の変更を行うとともに、個人住民税均等割の税率の見直し、非課税等特別措置の整理合理化等を行うこととし、あわせて個人住民税に係る特別減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じる必要があります。
 以上が、この法律案を提案いたします理由であります。
 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
 第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
 その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
 個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、当面の景気に特に配慮するため、平成八年度分の所得割額の一五%相当額を軽減する特別減税を、二万円を限度として行うこととするとともに、個人の土地等の譲渡に係る長期譲渡所得について、特別控除後の譲渡益四千万円以下の部分及び四千万円を超え八千万円以下の部分に係る税率の引き下げ等を行うことといたしております。
 また、昭和六十年度以来据え置かれてきた個人の均等割の税率について、その後の国民所得の推移等を勘案し、その見直しを行うことといたしております。
 その二は、不動産取得税についての改正であります。
 不動産取得税につきましては、宅地及び宅地比準土地について、平成八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得した場合に限り、課税標準を価格の二分の一の額とする等の措置を講じることといたしております。
 その三は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。
 固定資産税及び都市計画税につきましては、平成八年度の税負担を緩和するため、平成八年度分の宅地等に係る負担調整率を変更することといたしております。
 また、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を延長するとともに、公害防止用設備に係る非課税措置の見直しを行う等の措置を講じることといたしております。
 その四は、特別土地保有税についての改正であります。
 特別土地保有税につきましては、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法に規定する特定集積地区における一定の施設等の用に供する土地またはその取得について非課税とする等の措置を講じることといたしております。
 第二は、地方財政法の改正に関する事項であります。
 地方財政に関する事項につきましては、個人の道府県民税または市町村民税に係る特別減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じることといたしております。
 以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
 続きまして、ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
 地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、地方交付税の総額の確保に資するため、平成八年度分の地方交付税の総額について特例措置を講ずるとともに、平成九年度から平成十八年度までの各年度における一般会計から交付税特別会計への繰り入れに関する特例を設けるほか、各種の制度改正に伴って必要となる経費及び地方団体の行政水準の向上のため必要となる経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用を改正し、あわせて、新産業都市の建設、首都圏の近郊整備地帯の整備等に係る財政上の特別措置を引き続き講ずることとする等の必要があります。
 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
 第一は、地方交付税法の一部改正に関する事項であります。
 まず、平成八年度分の地方交付税の総額につきましては、地方交付税法第六条第二項の額に、平成八年度における法定加算額四千百三十八億円、臨時特例加算額四千二百五十三億円、交付税特別会計借入金三兆六千八百九十七億円及び同特別会計における剰余金三百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額四千八百三十億円を控除した額とすることとしております。
 また、平成八年度に交付税特別会計において借り入れた借入金のうち一兆二百二十五億五千万円については、その償還金に相当する額を、平成九年度から平成十八年度までの各年度分の地方交付税の総額に加算することとし、当該加算額を一般会計から同特別会計に繰り入れることとしております。
 さらに、平成十四年度から平成二十三年度までの地方交付税の総額につきましては、八千三百十三億円を加算することとしております。
 次に、平成八年度分の普通交付税の算定につきましては、自主的・主体的な地域づくりの推進等地域振興に要する経費、災害に強い安全な町づくり・震災対策の推進等に要する経費、総合的な地域福祉施策の充実に要する経費、道路・街路・公園・下水道・社会福祉施設・清掃施設等住民の生活に直結する公共施設の整備及び維持管理に要する経費、教職員定数の改善・義務教育施設の整備.私学助成の充実・生涯学習の推進等教育施策に要する経費農山漁村地域の活性化・農山漁村対策・森林・山村対策に要する経費自然環境の保全・廃棄物の減量化等快適な環境づくりに要する経費、地域社会における国際化・情報化への対応及び文化・スポーツの振興に要する経費消防救急業務の充実等に要する経費並びに国民健康保険財政についてその安定化のための措置等に要する経費の財源等を措置することとしております。
 また、阪神‘淡路大震災復興基金の創設及び雲仙岳災害対策基金の延長に伴い、当該各基金に係る地方債利子支払いに要する経費を措置することとしております。
 さらに、基準財政収入額の算定方法について、平成八年度における道府県民税及び市町村民税の減税による減収額を加算することとする特例を設けることとしております。
 第二は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正についてであります。都道府県分の利子補給措置について新規に発行を許可される地方債の利子補給の下限の率及び利子補給幅の改定を行うとともに、市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ措置について財政力による調整の割合を高めることとした上、同法の適用期間を五年間延長することとしております。
 第三は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正についてであります。都府県分の利子補給措置について新規に発行を許可される地方債の利子補給の下限の率及び利子補給幅の改定を行うとともに、市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ措置について財政力による調整の割合を高めることとした上、同法の適用期間を五年間延長することとしております。
 以上が、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 倉田寛之

speaker_id: 27585

日付: 1996-03-25

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会