倉田寛之の発言 (地方行政委員会)
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○倉田国務大臣 ただいま議題となりました消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律案の提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
この法律案は、消防団員等公務災害補償等共済基金を、消防団員等公務災害補償等共済制度の公正かつ確実な実施を確保しつつ、民間法人化し、その経営の活性化及び効率化に資するため、役員の選任、財務等についての政府の関与を縮小する等の所要の改正を行うものであります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、消防団員等公務災害補償等共済基金に関する事項についてであります。
まず、役員の選任について、自治大臣による任命制を廃止し、基金における選任に対し自治大臣が認可すること、財産目録及び事業状況報告書等に係る自治大臣の承認に関する制度を廃止し、自治大臣への提出のみとすること等、国の関与の縮小を図ることといたしております。
また、基金の目的及び業務について所要の規定の整備を行うこととしております。
第二に、指定法人制度の導入に関する事項であります。
基金のほか、自治大臣の指定する者は、消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業並びに消防団員等福祉事業の業務を行うことができるものとし、その指定の手続、要件等を定めることといたしております。
第三に、消防団員等公務災害補償等責任共済について、消防団員等公務災害補償等責任共済契約の締結、市町村等に対する経費の支払い等に関し所要の規定の整備を行うとともに、消防団員等福祉事業の内容に、消防団員等の公務上の災害を防止するために必要な事業を加えることといたしております。
そのほか、この法律の題名を消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に改めるとともに、罰則その他について所要の規定の整備を図ることといたしております。
なお、この法律は、一部の経過措置を除き、平成九年四月一日から施行することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。