武山百合子の発言 (地方行政委員会)
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○武山委員 どうもありがとうございました。
それでは、次に移らせていただきます。
改正の目的は、民間法人化し、経営の活性化及び効率化を図るとしております。確かに、改正は民間法人化に向けた内容に変更されております。しかし、基金は別として、既存の民法三十四条に基づいて設立された法人が指定を受けようとしても、法人の目的、事業体制、資金等の問題から、その指定条件に照らし指定法人として許可されない可能性が大きいのではないかと思います。これでは実際上、民営化とはほど遠いものになってしまうのではないかと思いますが、指定法人とはどのような法人を想定されているのか、ひとつお聞きしたいと思います。
また、当面どのくらいの数の既存の法人あるいは新規の法人が指定申請してくると予測しているのか、その辺をお伺いしたいと思います。