畠山健治郎の発言 (地方分権に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○畠山委員 共同の事務論の意味するものは、機関委任事務制度が廃止され新しい事務概念に取ってかわっても、実態上従前の機関委任事務制度と同様な機能を保持すること、省庁の考え方はこれに尽きるのではありませんか。しかも、今さら統一性や効率性を持ち出すのは機関委任事務制度の廃止に反対するのと同じことであり、与党として厳重に注意しておきたいと思います。
 そこで、質問いたします。
 検討試案で示された新しい概念で機関委任事務を整理しても、国の関与が従前のように維持されるなら、実態は何ら変わらないことになります。したがって、国の関与などは原則廃止を前提とし、新たな法定受託事務とされる事務であっても極めて抑制する手続が必要と考えます。これが機関委任事務制度に取ってかわる新しい事務概念とその保障措置だと考えますが、両大臣の見解を承りたいと思います。

発言情報

speech_id: 113604775X00419960228_017

発言者: 畠山健治郎

speaker_id: 12729

日付: 1996-02-28

院: 衆議院

会議名: 地方分権に関する特別委員会