東久雄の発言 (農林水産委員会)
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○東政府委員 いわゆる十二海里内につきましては、特に小型、小さい船での沿岸漁業、それから定置網等の主漁場になっておる十二海里内については、これは外国漁業は全面禁止でございます。ただ、違反があるというのは先生御指摘のとおりでございます。
それから、我々が二百海里と言っておる中間線等で囲んだ地域ということにいたしますと、そこで正確な数字というのは、向こうもデータもありませんので、操業状況等から推測をせざるを得ないのでございますが、韓国漁船としては、今お話しのトロール漁業とかまき網漁業、それからサンマ棒受け網漁業等で、これは北海道、三陸の方でございますが、スケトウとかサバとかサンマ等を対象にしてやっております。年による変動ということがございまして、先ほど言いましたように非常に大まかな、いろいろな仮定を置いての計算でございますが、十五万トンから二十万トン程度とっているのではないか、韓国側でございます。それで、これらはこれからの話し合いの過程できっちりしていかなければいけない数字でございますけれども、我々の推定はその辺ではないかというふうに考えております。
それから、今の漁具の被害でございますが、平成六年でやりますと、これは五十八件で二千九百万円というような被害があるようでございますが、これは刺し網漁具等の被害が多いようでございます。それから西日本周辺では、シイラ漬け漁業のいかだ、タコつぼ漁業のタコつぼ等が被害を受けております。これは平成六年に西日本周辺で二百六十三件、被害額六千百万円というようなもの。
それから中国漁船につきましては、大まかに推定すると、どうも二万から六万トン程度、非常に県によって幅がございますが、それぐらいではないか。それから漁具被害は、やはり長崎を中心に百件程度、アナゴかごとか定置網等の被害があるようでございます。
それで違反でございますが、中国船の違反は余りございません。ただ、韓国船の違反につきましては二百件ぐらい、昨年一年間にございます。