農林水産委員会
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会
会議録情報#0
平成八年五月十五日(水曜日)
午後一時四分開議
出席委員
委員長 松前 仰君
理事 鈴木 宗男君 理事 二田 孝治君
理事 松岡 利勝君 理事 仲村 正治君
理事 初村謙一郎君 理事 増田 敏男君
理事 田中 恒利君 理事 井出 正一君
荒井 広幸君 金田 英行君
岸本 光造君 栗原 博久君
七条 明君 東家 嘉幸君
葉梨 信行君 浜田 靖一君
穂積 良行君 松下 忠洋君
三ッ林弥太郎君 森田 一君
山本 公一君 木幡 弘道君
須藤 浩君 千葉 国男君
野呂 昭彦君 畑 英次郎君
堀込 征雄君 宮本 一三君
矢上 雅義君 山岡 賢次君
山田 正彦君 石橋 大吉君
永井 哲男君 野坂 浩賢君
山崎 泉君 金田 誠一君
簗瀬 進君 藤田 スミ君
出席国務大臣
農林水産大臣 大原 一三君
出席政府委員
外務大臣官房審
議官 大島 賢三君
農林水産大臣官
房長 高木 勇樹君
農林水産省構造
改善局長 野中 和雄君
農林水産省畜産
局長 熊澤 英昭君
水産庁長官 東 久雄君
委員外の出席者
内閣官房内閣外
政審議室内閣審
議官 中田 洋君
防衛庁長官官房
防衛審議官 石附 弘君
環境庁水質保全
局水質規制課長 飯島 孝君
外務省経済局海
洋課長 高田 稔久君
海上保安庁警備
救難部警備第一
課長 淡路 均君
農林水産委員会
調査室長 黒木 敏郎君
―――――――――――――
委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
小沢 鋭仁君 金田 誠一君
同日
辞任 補欠選任
金田 誠一君 小沢 鋭仁君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
連合審査会開会に関する件
参考人出頭要求に関する件
排他的経済水域及び大陸棚に関する法律案(内
閣提出第八六号)
排他的経済水域における漁業等に関する主権的
権利の行使等に関する法律案(内閣提出第八八
号)
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律案
(内閣提出第八九号)
水産資源保護法の一部を改正する法律案(内閣
提出第九〇号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後一時四分開議
出席委員
委員長 松前 仰君
理事 鈴木 宗男君 理事 二田 孝治君
理事 松岡 利勝君 理事 仲村 正治君
理事 初村謙一郎君 理事 増田 敏男君
理事 田中 恒利君 理事 井出 正一君
荒井 広幸君 金田 英行君
岸本 光造君 栗原 博久君
七条 明君 東家 嘉幸君
葉梨 信行君 浜田 靖一君
穂積 良行君 松下 忠洋君
三ッ林弥太郎君 森田 一君
山本 公一君 木幡 弘道君
須藤 浩君 千葉 国男君
野呂 昭彦君 畑 英次郎君
堀込 征雄君 宮本 一三君
矢上 雅義君 山岡 賢次君
山田 正彦君 石橋 大吉君
永井 哲男君 野坂 浩賢君
山崎 泉君 金田 誠一君
簗瀬 進君 藤田 スミ君
出席国務大臣
農林水産大臣 大原 一三君
出席政府委員
外務大臣官房審
議官 大島 賢三君
農林水産大臣官
房長 高木 勇樹君
農林水産省構造
改善局長 野中 和雄君
農林水産省畜産
局長 熊澤 英昭君
水産庁長官 東 久雄君
委員外の出席者
内閣官房内閣外
政審議室内閣審
議官 中田 洋君
防衛庁長官官房
防衛審議官 石附 弘君
環境庁水質保全
局水質規制課長 飯島 孝君
外務省経済局海
洋課長 高田 稔久君
海上保安庁警備
救難部警備第一
課長 淡路 均君
農林水産委員会
調査室長 黒木 敏郎君
―――――――――――――
委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
小沢 鋭仁君 金田 誠一君
同日
辞任 補欠選任
金田 誠一君 小沢 鋭仁君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
連合審査会開会に関する件
参考人出頭要求に関する件
排他的経済水域及び大陸棚に関する法律案(内
閣提出第八六号)
排他的経済水域における漁業等に関する主権的
権利の行使等に関する法律案(内閣提出第八八
号)
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律案
(内閣提出第八九号)
水産資源保護法の一部を改正する法律案(内閣
提出第九〇号)
――――◇―――――
松
松前仰#1
○松前委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律案、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律案、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律案及び水産資源保護法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
各案審査のため、明十六日午後三時、参考人として、全国漁業協同組合連合会専務理事菅原昭君、北海道指導漁業協同組合連合会代表理事会長遠峰進一君、日本遠洋旋網漁業協同組合副組合長理事野村稲穂君、社団法人全国底曳網漁業連合会副会長理事吉岡修一君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律案、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律案、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律案及び水産資源保護法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
各案審査のため、明十六日午後三時、参考人として、全国漁業協同組合連合会専務理事菅原昭君、北海道指導漁業協同組合連合会代表理事会長遠峰進一君、日本遠洋旋網漁業協同組合副組合長理事野村稲穂君、社団法人全国底曳網漁業連合会副会長理事吉岡修一君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
松前仰#3
○松前委員長 この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。
海洋法に関する国際連合条約及び千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約第十一部の実施に関する協定の締結について承認を求めるの件について、外務委員会に対し連合審査会開会の申し入れを行うこととし、また、内閣提出、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律案、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律案、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律案及び水産資源保護法の一部を改正する法律案について、外務委員会から本委員会に対し連合審査会開会の申し入れがありましたので、これを受諾するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →海洋法に関する国際連合条約及び千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約第十一部の実施に関する協定の締結について承認を求めるの件について、外務委員会に対し連合審査会開会の申し入れを行うこととし、また、内閣提出、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律案、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律案、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律案及び水産資源保護法の一部を改正する法律案について、外務委員会から本委員会に対し連合審査会開会の申し入れがありましたので、これを受諾するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松前仰#4
○松前委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
なお、連合審査会の開会日時等につきましては、関係各委員長間におきまして協議の上決定いたしますので、御了承願います。
―――――――――――――
この発言だけを見る →なお、連合審査会の開会日時等につきましては、関係各委員長間におきまして協議の上決定いたしますので、御了承願います。
―――――――――――――
松
浜
浜田靖一#6
○浜田(靖)委員 自由民主党の浜田靖一でございます。
本日は、国連海洋法条約に関する四法案について御質問する機会を与えていただきまして本当にありがとうございます。こういう機会でございますので、水産関係というのは非常に難しい問題であることは事実でございますし、また、こういう場で議論する機会も大変少なかったわけでございます。しかしながら、この今回の国連海洋法条約の締結というのは、まさに農業のガット・ウルグアイ・ラウンドに相当するような、我が国の漁業に対して本当にインパクトのあることだと私は思うわけでございまして、今回、ここで議論を深めることが大変重要だと思いますので、大臣初め関係省庁の方々にいろいろとお話をお伺いさせていただきたいわけでございます。
現在の我が国の水産業を取り巻く状況というのは大変厳しいものがあるというふうに常日ごろから言われておるわけでございます。そして、つくり育てる漁業ということで、かなり多くの方々からの御意見も出てきておるわけでございます。ましてや世界の食糧状況、特に昨今ではアメリカの穀物の凶作等によりまして政府の方もいろいろな対応をしておられるわけでございます。必然的に世界の人口というのは、これはふえ続けるということを言われておるわけでございます。しかしながら、じゃ現在の食物の需給というのはどうなのかといえば、グリーンベルト地帯がだんだん狭まってきて、砂漠化の傾向があって、なかなか食糧を確保するのが難しい時代が来るのじゃないか、そういうお話もありまして、まさに土地を利用しての食糧確保というものの難しさというものが現状あるわけでございます。私は、この海という大きな、動物性のたんぱく質を我々が得るにすばらしいものが我が国周辺には存在をするわけでありまして、その意味からすると、今回の国連海洋法条約というものの意義というものは大変大きなものがあると思うわけでございます。
その点についてまたお話を伺いたいと思うのですが、今の我が国の水産業というのは、浜値は安いんだが、小売は高い。そして国民の皆さん方も、このごろはお魚よりもお肉の方がいいということで、どうも魚離れの傾向がある。そしてまた昨今は、我が国も大変国土が狭いわけでございますので、埋め立てですとか水質の汚染等で環境の悪化というのはこれは否めないわけでございます。そしてまた漁業技術もかなり進歩をしておるわけでございまして、その意味では、このごろはどちらかといえば政府当局は必然的に資源管理型漁業の推進ということで、いろいろな政策をされておるわけでございます。
しかしながら、どうも漁業者の皆さん方を見ても、そして漁村等を見ても、なかなかこれがはっきりと自分たちの所得ですとかそういうものに返ってこない。そういう状況がここにあるわけでございまして、現在の我が国の水産業に対する現状の認識というものを大臣にまずお伺いをして、また、それとあわせて、今後の水産業の可能性と、そして我が国の、今後どのような方策をとっていけばこうなるというような全体的なお考えとお気持ちをぜひともここでお伺いをしておきたいと思うわけでございます。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →本日は、国連海洋法条約に関する四法案について御質問する機会を与えていただきまして本当にありがとうございます。こういう機会でございますので、水産関係というのは非常に難しい問題であることは事実でございますし、また、こういう場で議論する機会も大変少なかったわけでございます。しかしながら、この今回の国連海洋法条約の締結というのは、まさに農業のガット・ウルグアイ・ラウンドに相当するような、我が国の漁業に対して本当にインパクトのあることだと私は思うわけでございまして、今回、ここで議論を深めることが大変重要だと思いますので、大臣初め関係省庁の方々にいろいろとお話をお伺いさせていただきたいわけでございます。
現在の我が国の水産業を取り巻く状況というのは大変厳しいものがあるというふうに常日ごろから言われておるわけでございます。そして、つくり育てる漁業ということで、かなり多くの方々からの御意見も出てきておるわけでございます。ましてや世界の食糧状況、特に昨今ではアメリカの穀物の凶作等によりまして政府の方もいろいろな対応をしておられるわけでございます。必然的に世界の人口というのは、これはふえ続けるということを言われておるわけでございます。しかしながら、じゃ現在の食物の需給というのはどうなのかといえば、グリーンベルト地帯がだんだん狭まってきて、砂漠化の傾向があって、なかなか食糧を確保するのが難しい時代が来るのじゃないか、そういうお話もありまして、まさに土地を利用しての食糧確保というものの難しさというものが現状あるわけでございます。私は、この海という大きな、動物性のたんぱく質を我々が得るにすばらしいものが我が国周辺には存在をするわけでありまして、その意味からすると、今回の国連海洋法条約というものの意義というものは大変大きなものがあると思うわけでございます。
その点についてまたお話を伺いたいと思うのですが、今の我が国の水産業というのは、浜値は安いんだが、小売は高い。そして国民の皆さん方も、このごろはお魚よりもお肉の方がいいということで、どうも魚離れの傾向がある。そしてまた昨今は、我が国も大変国土が狭いわけでございますので、埋め立てですとか水質の汚染等で環境の悪化というのはこれは否めないわけでございます。そしてまた漁業技術もかなり進歩をしておるわけでございまして、その意味では、このごろはどちらかといえば政府当局は必然的に資源管理型漁業の推進ということで、いろいろな政策をされておるわけでございます。
しかしながら、どうも漁業者の皆さん方を見ても、そして漁村等を見ても、なかなかこれがはっきりと自分たちの所得ですとかそういうものに返ってこない。そういう状況がここにあるわけでございまして、現在の我が国の水産業に対する現状の認識というものを大臣にまずお伺いをして、また、それとあわせて、今後の水産業の可能性と、そして我が国の、今後どのような方策をとっていけばこうなるというような全体的なお考えとお気持ちをぜひともここでお伺いをしておきたいと思うわけでございます。よろしくお願いいたします。
大
大原一三#7
○大原国務大臣 浜田委員既に御関心のとおりに、日本人の動物性たんぱく源の四割、おっしゃったように大事な水産資源でございます。にもかかわらず、御指摘のように、我が国の水産業は、生産高、さらにはまた付加価値、ともにピークを過ぎてしまったという感じを我々は持っております。その中で八百万トン、それに対して輸入が三百万トン程度、概数でございますが、そういった状況がこれからどうなっていくか非常に関心の持たれるところであり、また農水省としては、今回の条約の締結によって世界で何番目かの大きな海洋国家になるそうでありますが、その資源の管理を当然これは義務づけられているわけでございますから、総量規制の中において、我が国の新しい漁業の適用を、そしてずっと生き残っていける漁業のありようを考えていかなきやならぬな、こう思っております。
そこで、これからの課題でございますけれども、つくり育てる漁業というのが、たしか一七、八%だったと思うのですね。その付加価値が大体三割ぐらいというような形になっているわけであります。御指摘のように、いい魚が現場でとれても東京の値段と千葉の値段じゃ大分格差がある。これは何だろうかということを私も不思議に思っている一人でありまして、日本の非常に複雑な流通システム、この辺にもやはり合理化が必要ではないのかな、だから市場機構を含めた、時代に即応した新しい改革もやっていかなきやならないなと思っております。御指摘のように、つくり育てる漁業については、今後さらに資源管理型漁業の中において充実をさせていかなきやならぬと思っております。
この発言だけを見る →そこで、これからの課題でございますけれども、つくり育てる漁業というのが、たしか一七、八%だったと思うのですね。その付加価値が大体三割ぐらいというような形になっているわけであります。御指摘のように、いい魚が現場でとれても東京の値段と千葉の値段じゃ大分格差がある。これは何だろうかということを私も不思議に思っている一人でありまして、日本の非常に複雑な流通システム、この辺にもやはり合理化が必要ではないのかな、だから市場機構を含めた、時代に即応した新しい改革もやっていかなきやならないなと思っております。御指摘のように、つくり育てる漁業については、今後さらに資源管理型漁業の中において充実をさせていかなきやならぬと思っております。
浜
浜田靖一#8
○浜田(靖)委員 まさに大臣が今おっしゃられたように、流通の問題になりますと、我々も党の水産部会でいろいろな検討をさせていただいているわけでありますが、これは守備範囲が広くなりまして、なかなかこれだという方策が見えてこないのが現状であろうと思うわけでございまして、さらに我々も勉強を積み重ねてこの問題には取り組んでいかなきゃいけないのではないかなという気がするわけでございます。大臣もそういう御関心を持っていただいて、さらに一層つくり育てる漁業というものの確立を目指して御努力を願いたいと思うわけでございますし、我々もまた御一緒に努力をさせていただきたいと思うわけでございます。
そこで、今回の国連海洋法条約、この法案について御質問をさせていただきたいと思うわけでございますけれども、今回の国連海洋法条約において特徴というか基本的な理念としては、沿岸国に二百海里の排他的管轄権を与えるとともに、漁獲可能量の設定と生物資源の保存・管理措置を義務づけるということが基本理念になっておるわけでございます。
我が国においては、今回二百海里を導入するに当たっては、海洋法制度研究会というものが設立をされ、昨年からこの問題についていろいろな討議がなされておるわけでございますけれども、二百海里の設定の問題については、この海洋法制度研究会の中間取りまとめの中では、「我が国において、水産資源の保存・管理を目的とした漁獲可能量制度を導入するためには、排他的経済水域の全面設定、全面適用が不可欠である。」というふうに発表されておるわけでございまして、そしてまた漁業関係者の中も、一致してこれは全面設定、全面適用というのが絶対必要であるというふうに言われておるわけでございます。
その中で今一番問題になっておるのは、いわゆる日韓、日中の問題だと思うわけでございますけれども、今現在水産庁の方で、日中、日韓の間で漁業協定の見直しも含めて協議がなされておるわけでございまして、まず我々、この件について現在の進捗状況をぜひともお聞きをしたいと思うわけでございます。
そしてまた、我が党の水産部会では、今回の海洋法条約については、早期締結を目指すためにもやはりこれはある程度期間を決めてやっていただかないことには困るということで、我が党からは、できれば一年というような時間的な区切りを要望しておるわけでございますけれども、時期の見通しを含めて、現在の進捗状況を水産庁の方からお答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、今回の国連海洋法条約、この法案について御質問をさせていただきたいと思うわけでございますけれども、今回の国連海洋法条約において特徴というか基本的な理念としては、沿岸国に二百海里の排他的管轄権を与えるとともに、漁獲可能量の設定と生物資源の保存・管理措置を義務づけるということが基本理念になっておるわけでございます。
我が国においては、今回二百海里を導入するに当たっては、海洋法制度研究会というものが設立をされ、昨年からこの問題についていろいろな討議がなされておるわけでございますけれども、二百海里の設定の問題については、この海洋法制度研究会の中間取りまとめの中では、「我が国において、水産資源の保存・管理を目的とした漁獲可能量制度を導入するためには、排他的経済水域の全面設定、全面適用が不可欠である。」というふうに発表されておるわけでございまして、そしてまた漁業関係者の中も、一致してこれは全面設定、全面適用というのが絶対必要であるというふうに言われておるわけでございます。
その中で今一番問題になっておるのは、いわゆる日韓、日中の問題だと思うわけでございますけれども、今現在水産庁の方で、日中、日韓の間で漁業協定の見直しも含めて協議がなされておるわけでございまして、まず我々、この件について現在の進捗状況をぜひともお聞きをしたいと思うわけでございます。
そしてまた、我が党の水産部会では、今回の海洋法条約については、早期締結を目指すためにもやはりこれはある程度期間を決めてやっていただかないことには困るということで、我が党からは、できれば一年というような時間的な区切りを要望しておるわけでございますけれども、時期の見通しを含めて、現在の進捗状況を水産庁の方からお答え願いたいと思います。
東
東久雄#9
○東政府委員 まず、日中、日韓の話し合いでございます。
日中につきましては、先生御承知のとおり、四月九日、十日に最初の会合をやりました。それから日韓につきましては、この五月九日、十日に実施いたしております。
もう一つ、こういう交渉をやるときには、中国側がどういう構えでいるか、韓国側がどういう構えでいるかということが非常に重要なポイントでございます。それらを含めて話し合いました。中国側の方は、五月中には批准のための国内手続、これは全人代、全国人民代表者会議の常務委員会にかけることが必要だというふうに聞いておりますが、その手続を済ませる方向でやっているということがございまして、向こうもそういう備えができてきている。韓国側の方はもう批准済みでございますが、五月の初めに、新しいいわゆる排他的経済水域の法案の骨子を発表いたしまして、これを向こうの法手続として国内で十日までいろいろな意見を聞いて、この次の国会にかけると言っております。これは、この間選挙がございましたので、五月の末なのか六月の初めなのかに国会が開かれると思います。
そういうことで、両方とも国連海洋法条約を批准してやっていく。批准をするということは、この原則を受け取ることでございます。そういう意味で、我が国もこうして批准の承認をお願いしておるわけですが、そういう形で各国とも話し合いのいわゆる準備ができたという状態になると思いますが、我々は早くこれを片づけなければいけないのだということを強く申しております。相手もあることでございますが、これは我々といたしましては、そういう状態でございますので国連海洋法条約の趣旨を十分踏まえた新たな漁業協定が早期に締結されることが必要だということで、先ほど与党内のお話がございましたけれども、与党だけではなしに漁業者からも強い要求がございますし、各党の中でのお話も聞いております。とにかく本年中に改定の方針の合意を得るということを基本として、一年以内を目途に交渉を進めるという考え方を体しまして協議を進めていくという構えでおります。
この発言だけを見る →日中につきましては、先生御承知のとおり、四月九日、十日に最初の会合をやりました。それから日韓につきましては、この五月九日、十日に実施いたしております。
もう一つ、こういう交渉をやるときには、中国側がどういう構えでいるか、韓国側がどういう構えでいるかということが非常に重要なポイントでございます。それらを含めて話し合いました。中国側の方は、五月中には批准のための国内手続、これは全人代、全国人民代表者会議の常務委員会にかけることが必要だというふうに聞いておりますが、その手続を済ませる方向でやっているということがございまして、向こうもそういう備えができてきている。韓国側の方はもう批准済みでございますが、五月の初めに、新しいいわゆる排他的経済水域の法案の骨子を発表いたしまして、これを向こうの法手続として国内で十日までいろいろな意見を聞いて、この次の国会にかけると言っております。これは、この間選挙がございましたので、五月の末なのか六月の初めなのかに国会が開かれると思います。
そういうことで、両方とも国連海洋法条約を批准してやっていく。批准をするということは、この原則を受け取ることでございます。そういう意味で、我が国もこうして批准の承認をお願いしておるわけですが、そういう形で各国とも話し合いのいわゆる準備ができたという状態になると思いますが、我々は早くこれを片づけなければいけないのだということを強く申しております。相手もあることでございますが、これは我々といたしましては、そういう状態でございますので国連海洋法条約の趣旨を十分踏まえた新たな漁業協定が早期に締結されることが必要だということで、先ほど与党内のお話がございましたけれども、与党だけではなしに漁業者からも強い要求がございますし、各党の中でのお話も聞いております。とにかく本年中に改定の方針の合意を得るということを基本として、一年以内を目途に交渉を進めるという考え方を体しまして協議を進めていくという構えでおります。
浜
浜田靖一#10
○浜田(靖)委員 ありがとうございました。
これは、やはりぜひとも早期にこの問題は解決していただきたいと思うわけでございます。というのも、西側の漁業者、特に韓国、中国の違法操業というものが大変このところ際立ってきておるわけでございまして、その意味では、この二百海里の設定というものをしっかりとしていただいて、その中でこれを適用していくということが大変重要なことになってくるわけでございます。これはまさに西日本だけではなくて北海道も同じようなことが言えるわけでございまして、その点を解決する意味でもこの部分はしっかりと交渉の方をお願いする次第でございます。
そしてまた、今回、いろいろな交渉の中で問題に出てきております竹島の問題、尖閣の問題があるわけでございますけれども、この点に関しまして、水産庁としての認識というかお考えを少し教えていただければと思うわけでございます。
この発言だけを見る →これは、やはりぜひとも早期にこの問題は解決していただきたいと思うわけでございます。というのも、西側の漁業者、特に韓国、中国の違法操業というものが大変このところ際立ってきておるわけでございまして、その意味では、この二百海里の設定というものをしっかりとしていただいて、その中でこれを適用していくということが大変重要なことになってくるわけでございます。これはまさに西日本だけではなくて北海道も同じようなことが言えるわけでございまして、その点を解決する意味でもこの部分はしっかりと交渉の方をお願いする次第でございます。
そしてまた、今回、いろいろな交渉の中で問題に出てきております竹島の問題、尖閣の問題があるわけでございますけれども、この点に関しまして、水産庁としての認識というかお考えを少し教えていただければと思うわけでございます。
東
東久雄#11
○東政府委員 竹島、尖閣の問題ということでございますが、御承知のとおり、これらは領土問題と切り離して漁業問題を話し合うということは両国の首脳間で話し合われておりまして、私ども、この両水域というのは一部の漁業水域でございます。したがいまして、他に大きな漁業水域があるわけでございますから、これの取り扱いということを話し合う、その基本原則を話し合うということは十分可能だと思っております。その上でこの水域をどうするかということにつながってくるのだというふうに考えておるわけでございます。
また、こういう領土の問題で、いわゆるEZの境界線といいましょうか、それについていろいろ問題があるところは世界各地にございます。いろいろな形で漁業の問題は現実に即してそれぞれ話し合っております。我々の一つの経験としては御承知の北方四島の形もございますし、いろいろな経緯がございます。相手がありますのでなかなか難しい問題だとは思いますけれども、まず最初にその全体的な話というところがら十分話していけるというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、こういう領土の問題で、いわゆるEZの境界線といいましょうか、それについていろいろ問題があるところは世界各地にございます。いろいろな形で漁業の問題は現実に即してそれぞれ話し合っております。我々の一つの経験としては御承知の北方四島の形もございますし、いろいろな経緯がございます。相手がありますのでなかなか難しい問題だとは思いますけれども、まず最初にその全体的な話というところがら十分話していけるというふうに考えております。
浜
浜田靖一#12
○浜田(靖)委員 確かにその問題は大変デリケートな問題でありますので、今後も交渉の中で進めていっていただければと思うわけでございます。
今長官から北方領土のお話が出ましたけれども、今回、我が国が排他的経済水域を全面設定した場合に、従来のロシアとの漁業関係、これに対してどのような影響が出るのか、あるのかないのか、その辺もぜひともお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →今長官から北方領土のお話が出ましたけれども、今回、我が国が排他的経済水域を全面設定した場合に、従来のロシアとの漁業関係、これに対してどのような影響が出るのか、あるのかないのか、その辺もぜひともお聞かせ願いたいと思います。
東
東久雄#13
○東政府委員 先生御承知のとおり、ロシアとの漁業関係は二つの協定に基づいてやっております。一つは、いまだに題名を変えていないのですけれども、日ソ地先沖合漁業協定、それとももう一つは日ソ漁業協力協定という、二つの協定がございます。これらはもう既に国連海洋法条約の内容を事前に踏まえてやっていっておりますので、基本的な変更はない。ただ、先生御承知のとおり、今度日本は直線基線を領海のところで使いますので、それで従来の線がちょっと変わってくる点があるのじゃないか。ただ、ロシアとの間の海域というのはそんなに大きな変化がないところだというふうに考えております。
この発言だけを見る →浜
浜田靖一#14
○浜田(靖)委員 今直線基線のお話が出たわけでありますけれども、今回の領海法の一部を改正する法律案の中で、従来の線引きとは違って、前回は韓国に対する配慮とかいろいろなことがあって直線基線を用いなかったわけでございますが、さきの本会議の中では池田外務大臣も直線基線を使うとはっきりとお話しになったわけでございます。確認の意味で、今回、この直線基線を使うのかどうか、お答えをいただければと思うわけでございます。
この発言だけを見る →東
東久雄#15
○東政府委員 御承知のとおり、領海法の一部を改正する法律案の中でこの点が触れられておるわけでございますが、従来の低潮線に加えまして直線基線を採用することができるというふうになっております。
例えば三陸沖等のリアス式海岸などは、大変入り組んでおりますと取り締まりそのものが大変難しいわけでございまして、そういう点をたやすくするというような形で、できるところにつきましては、そういう必要のあるところにつきましては直線基線でいくということを聞いております。
その場合に、直線基線を引きますと、直線基線でございますから、領海の十二海里ももちろんのことでございますが、いわゆるEZ、今引いております日本のEZも多少影響を受けます。しかし、そう大きなものではないというふうに感じております。
ただ、今度は領海の中では外国人による漁業原則禁止でございますので、その点がちょっと違ってくるところがございます。漁業の点につきましては、ちょっとその辺の変化といいますかプラスといいますか、それが出てくるということでございます。
この発言だけを見る →例えば三陸沖等のリアス式海岸などは、大変入り組んでおりますと取り締まりそのものが大変難しいわけでございまして、そういう点をたやすくするというような形で、できるところにつきましては、そういう必要のあるところにつきましては直線基線でいくということを聞いております。
その場合に、直線基線を引きますと、直線基線でございますから、領海の十二海里ももちろんのことでございますが、いわゆるEZ、今引いております日本のEZも多少影響を受けます。しかし、そう大きなものではないというふうに感じております。
ただ、今度は領海の中では外国人による漁業原則禁止でございますので、その点がちょっと違ってくるところがございます。漁業の点につきましては、ちょっとその辺の変化といいますかプラスといいますか、それが出てくるということでございます。
中
中田洋#16
○中田説明員 お答え申し上げます。
直線基線につきましては、国連海洋法条約第七条に定めるところによりまして、海岸線が著しく曲折している、あるいは海岸に沿って至近距離に一連の島が存在する、こういったような場所に引かれるものでございます。我が国が直線基線を引くに当たりましても、これらの国際法上の要件を満たし、かつ国際的に許容される限度を見きわめつつ、現在鋭意検討を進めているところでございます。
この発言だけを見る →直線基線につきましては、国連海洋法条約第七条に定めるところによりまして、海岸線が著しく曲折している、あるいは海岸に沿って至近距離に一連の島が存在する、こういったような場所に引かれるものでございます。我が国が直線基線を引くに当たりましても、これらの国際法上の要件を満たし、かつ国際的に許容される限度を見きわめつつ、現在鋭意検討を進めているところでございます。
浜
浜田靖一#17
○浜田(靖)委員 ありがとうございました。確認の意味でちょっとお聞かせ願ったわけであります。
そこで、この直線基線を用いた場合にいかなるメリットがあるのか、これについてもちょっと教えていただけますか。
この発言だけを見る →そこで、この直線基線を用いた場合にいかなるメリットがあるのか、これについてもちょっと教えていただけますか。
東
東久雄#18
○東政府委員 ちょっと先ほど触れたのでございますが、取り締まりの面で、やはりでこぼこが激しいと非常にそこのところ、微妙な難しいところがございます。そこが容易になるだろうということが一つ。それから、先ほど言いましたように、領海が広がることによって、領海内は外国人の漁業を原則禁止しておりますのでその地域が広がる。それから、直線基線で直線になりますと、外側のいわゆるEZのラインも、それに基づいて引きますので少し広がるというような形でメリットが、メリットというか変化が出てくる。そう大きなものではないと思います。
ただ、特に取り締まりの点で、要するに領海の中で違反している者が、非常にでこぼこした領海
線ですとこれが非常に難しかったということを我々聞いておりまして、そういう意味では、これは取り締まりの面からすると大変なメリットになるというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただ、特に取り締まりの点で、要するに領海の中で違反している者が、非常にでこぼこした領海
線ですとこれが非常に難しかったということを我々聞いておりまして、そういう意味では、これは取り締まりの面からすると大変なメリットになるというふうに考えております。
浜
浜田靖一#19
○浜田(靖)委員 わかりました。ありがとうございました。
そこで次に、基本理念の中でも、この排他的経済水域を得るとともに、この反対の義務として、漁獲可能量の設定と生物資源の保存、管理というのが義務づけられておるわけでございますが、今回のTAC制度、この導入の意義ということについてもちょっとお聞かせ願いたいわけであります。
この導入の効果というものは、「漁業の発展と水産物の供給の安定に資する」というふうにしておりますけれども、今回のこのTAC制度が、我が国へのこの新しい制度の導入というものが漁業発展と水産物の供給安定という最終目標の達成に資することとなるというふうに考えたのは、これはどういうことかということと、また、直面する漁業経営安定のための対策として本法がどのような役割を果たし得るのか、この点についてもお聞かせをお願いしたいと思うわけでございます。
この発言だけを見る →そこで次に、基本理念の中でも、この排他的経済水域を得るとともに、この反対の義務として、漁獲可能量の設定と生物資源の保存、管理というのが義務づけられておるわけでございますが、今回のTAC制度、この導入の意義ということについてもちょっとお聞かせ願いたいわけであります。
この導入の効果というものは、「漁業の発展と水産物の供給の安定に資する」というふうにしておりますけれども、今回のこのTAC制度が、我が国へのこの新しい制度の導入というものが漁業発展と水産物の供給安定という最終目標の達成に資することとなるというふうに考えたのは、これはどういうことかということと、また、直面する漁業経営安定のための対策として本法がどのような役割を果たし得るのか、この点についてもお聞かせをお願いしたいと思うわけでございます。
東
東久雄#20
○東政府委員 まず、先生御承知のとおり、国連海洋法条約は、排他的経済水域を設けることを沿岸国の権利として認めるとともに、それを管理するためには、この漁獲可能量による管理ということを義務づけております。これは、やはり独占してはいけないというようなことで、全部排他してはいけないというような観点も入れてそういう義務を課しているというふうに考えます。したがいまして、今回こういう制度を設けることによって、一つは、外国の漁船が日本の二百海里内の資源をとるといたしましても、それを主権的にコントロールできるということが非常に大きなポイントだというふうに考えております。
先ほど先生御指摘のとおり、この制度というものは、海洋生物資源の維持増大を図り、その持続的かつ最適な利用を確保していくということを目標としております。持続的かつ最適な利用ということでございます。これは、日本の近海においては特にこれから、このままほっておきますと中国船の進出等によって資源が枯渇していく、いわゆる資源を最大限利用するところがら転がり落ちていく可能性がある、ないしはもう既に一部の魚種についてはそういう傾向さえ見られる。それを阻止して少しでも最適利用へ持っていくという、これは日本側への影響がありますから、その辺も考えてやりますので少し時間かかるかもしれませんが、それを回復していくということでございまして、そういう意味で、中長期的には年間の国内供給量がある意味ではこの近海の中での増大を図っていくことができるのではないか、今下がっているのを少し回復させられるのではないか。また、可能量を提示することによって年間の国内供給量が明らかになりますので、ある意味では需給に見合った価格形成ということに資していくことになるのではないか。また、それが計画的な漁業経営ということを行えるようになって、漁業経営の安定にもつながっていくのではないか。漁業経営の面では、そういう価格の面と、それともう一つは、先ほど言いましたように、量的に少しとれる量を回復できるのではないかということで、その面でも大きな貢献ができるのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど先生御指摘のとおり、この制度というものは、海洋生物資源の維持増大を図り、その持続的かつ最適な利用を確保していくということを目標としております。持続的かつ最適な利用ということでございます。これは、日本の近海においては特にこれから、このままほっておきますと中国船の進出等によって資源が枯渇していく、いわゆる資源を最大限利用するところがら転がり落ちていく可能性がある、ないしはもう既に一部の魚種についてはそういう傾向さえ見られる。それを阻止して少しでも最適利用へ持っていくという、これは日本側への影響がありますから、その辺も考えてやりますので少し時間かかるかもしれませんが、それを回復していくということでございまして、そういう意味で、中長期的には年間の国内供給量がある意味ではこの近海の中での増大を図っていくことができるのではないか、今下がっているのを少し回復させられるのではないか。また、可能量を提示することによって年間の国内供給量が明らかになりますので、ある意味では需給に見合った価格形成ということに資していくことになるのではないか。また、それが計画的な漁業経営ということを行えるようになって、漁業経営の安定にもつながっていくのではないか。漁業経営の面では、そういう価格の面と、それともう一つは、先ほど言いましたように、量的に少しとれる量を回復できるのではないかということで、その面でも大きな貢献ができるのではないかというふうに考えております。
浜
浜田靖一#21
○浜田(靖)委員 大分時間がなくなってまいりましたので、最後の質問とさせていただきたいと思
います。
質問通告をしてなかったのですが、最後にTAC制度の導入の時期。これはいわゆる見直し、改定作業を進められておるところでありますけれども、本法律案が施行されても新たな漁業協定が締結されなければ、我が国周辺海域で操業している韓国・中国船は現行漁業協定に基づく操業を続けて、我が国の漁業者だけが新たな操業規制を受けることになるわけでありまして、この導入時期については非常に微妙な問題があるわけでございますけれども、その点についてお答え願えればと思います。
この発言だけを見る →います。
質問通告をしてなかったのですが、最後にTAC制度の導入の時期。これはいわゆる見直し、改定作業を進められておるところでありますけれども、本法律案が施行されても新たな漁業協定が締結されなければ、我が国周辺海域で操業している韓国・中国船は現行漁業協定に基づく操業を続けて、我が国の漁業者だけが新たな操業規制を受けることになるわけでありまして、この導入時期については非常に微妙な問題があるわけでございますけれども、その点についてお答え願えればと思います。
東
東久雄#22
○東政府委員 現在の海洋生物資源法、いわゆるTAC法の中におきましては、漁獲可能量を設定するという作業はやりますが、先生御指摘の中国、韓国の船が自由にとっている、それで資源管理のもとに置けないという状態のもとでは、それを強制的に日本の漁業者にやらせるということは無理があるということでございまして、それらにつきましては、中国、韓国との整合性がとれるまでの間は強制規定を中断しておくという措置を法律の中でとっております。
そういう形でございますが、とにかく漁獲可能数量が明らかになる、また魚種別にこれぐらいというのが明らかになる、それに向かって漁業者がいろいろな形での努力、協定を結ぶというようなことも含めての努力の一つの目標になるというふうに私たちは考えておりますが、いずれにしろ中国と韓国との協定をできるだけ早く結んで、我が国のいわゆる資源管理のもとに中国、韓国の漁業も二百海里内については置いていかなければならぬというふうに考えております。早くやらなければいかぬ。それがために、できることであれば今年中にということを目途に進めていくつもりでございます。
この発言だけを見る →そういう形でございますが、とにかく漁獲可能数量が明らかになる、また魚種別にこれぐらいというのが明らかになる、それに向かって漁業者がいろいろな形での努力、協定を結ぶというようなことも含めての努力の一つの目標になるというふうに私たちは考えておりますが、いずれにしろ中国と韓国との協定をできるだけ早く結んで、我が国のいわゆる資源管理のもとに中国、韓国の漁業も二百海里内については置いていかなければならぬというふうに考えております。早くやらなければいかぬ。それがために、できることであれば今年中にということを目途に進めていくつもりでございます。
浜
浜田靖一#23
○浜田(靖)委員 ありがとうございました。
本当にこの法律案はよくできておると思うわけでございますが、ただ、この運用に関しては、特にTAC制度の場合にはいろいろな意味で、どのような方式をとるのかという問題もあれば、必然的に漁業者の皆さんがどのくらい理解をしていただいてしっかりとした形の中でこのTACをやっていくかということになるわけでございますので、まさにこれからが重要であろうと思うわけでございます。
ぜひとも今後この水産業に関して大きな関心を持っていただいて、国民の皆さん方にも食糧政策の中の水産ということをしっかりと認識をしていただける努力を今後も農林水産省でしていただいて、また我々も、食糧安保という面からも危機感を持ってしっかりと訴えかけていくことが必要であろうと思うわけでございますので、どうか皆さん方の御尽力を心からお願いをしたいと思うわけでございます。
時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →本当にこの法律案はよくできておると思うわけでございますが、ただ、この運用に関しては、特にTAC制度の場合にはいろいろな意味で、どのような方式をとるのかという問題もあれば、必然的に漁業者の皆さんがどのくらい理解をしていただいてしっかりとした形の中でこのTACをやっていくかということになるわけでございますので、まさにこれからが重要であろうと思うわけでございます。
ぜひとも今後この水産業に関して大きな関心を持っていただいて、国民の皆さん方にも食糧政策の中の水産ということをしっかりと認識をしていただける努力を今後も農林水産省でしていただいて、また我々も、食糧安保という面からも危機感を持ってしっかりと訴えかけていくことが必要であろうと思うわけでございますので、どうか皆さん方の御尽力を心からお願いをしたいと思うわけでございます。
時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
松
山
山田正彦#25
○山田(正)委員 新進党の山田正彦でございます。
きょうは、いよいよ二百海里の批准に向けて審議が始まるということで、私どもにとっても、また私の地元であります壱岐とか対馬の漁民にとつても大変喜ばしい、本当に感動的な国会審議がいよいよ始まるわけでございます。
この二百海里を何としても一日でも最く線引きしてほしい、それこそ本当に沿岸漁民の悲願でありますが、最初にその具体例としまして、私が直接聞いた話ですけれども、松島の沖では、はえ縄漁業、五トン未満の小さな船でよくアマダイとかそういったものの漁をしているわけですが、その上の方から中国のどでかい底流し刺し網船が投網してやってくる。とても危険でたまらない。結局逃げてしまわざるを得ない。また、イカ釣り漁船にしてみても、せっかく五時間も六時間もかかって集魚灯をたいている、そのたいているところにイカが集まったかなと思うと、中国のそのイカ釣り漁船のフェリーみたいなでかいのがずんずん全速力でやってくると、やはり怖くて逃げ出してしまう。また、やっと火をたいたところでいよいよ釣り始めると、韓国、中国のまき網船がその火のもとをぐるっと取り巻いて、ごっそり魚を持っていかれる。そういったことで、私が直接聞いただけでもかなり今沿岸漁民というのは、韓国、中国の漁船のいわゆる乱暴なと言っていいかと思いますが、そういうものに苦しめられてきている。
ここで何とか二百海里線引きをやらなければいけない、そういうところまで来ていると思うのですが、水産庁として、現在の中国漁船及び韓国漁船が日本の沿岸部でどのような状況で操業しているか、また違反の実態等について、まず簡単に説明いただければと思います。
この発言だけを見る →きょうは、いよいよ二百海里の批准に向けて審議が始まるということで、私どもにとっても、また私の地元であります壱岐とか対馬の漁民にとつても大変喜ばしい、本当に感動的な国会審議がいよいよ始まるわけでございます。
この二百海里を何としても一日でも最く線引きしてほしい、それこそ本当に沿岸漁民の悲願でありますが、最初にその具体例としまして、私が直接聞いた話ですけれども、松島の沖では、はえ縄漁業、五トン未満の小さな船でよくアマダイとかそういったものの漁をしているわけですが、その上の方から中国のどでかい底流し刺し網船が投網してやってくる。とても危険でたまらない。結局逃げてしまわざるを得ない。また、イカ釣り漁船にしてみても、せっかく五時間も六時間もかかって集魚灯をたいている、そのたいているところにイカが集まったかなと思うと、中国のそのイカ釣り漁船のフェリーみたいなでかいのがずんずん全速力でやってくると、やはり怖くて逃げ出してしまう。また、やっと火をたいたところでいよいよ釣り始めると、韓国、中国のまき網船がその火のもとをぐるっと取り巻いて、ごっそり魚を持っていかれる。そういったことで、私が直接聞いただけでもかなり今沿岸漁民というのは、韓国、中国の漁船のいわゆる乱暴なと言っていいかと思いますが、そういうものに苦しめられてきている。
ここで何とか二百海里線引きをやらなければいけない、そういうところまで来ていると思うのですが、水産庁として、現在の中国漁船及び韓国漁船が日本の沿岸部でどのような状況で操業しているか、また違反の実態等について、まず簡単に説明いただければと思います。
東
東久雄#26
○東政府委員 いわゆる十二海里内につきましては、特に小型、小さい船での沿岸漁業、それから定置網等の主漁場になっておる十二海里内については、これは外国漁業は全面禁止でございます。ただ、違反があるというのは先生御指摘のとおりでございます。
それから、我々が二百海里と言っておる中間線等で囲んだ地域ということにいたしますと、そこで正確な数字というのは、向こうもデータもありませんので、操業状況等から推測をせざるを得ないのでございますが、韓国漁船としては、今お話しのトロール漁業とかまき網漁業、それからサンマ棒受け網漁業等で、これは北海道、三陸の方でございますが、スケトウとかサバとかサンマ等を対象にしてやっております。年による変動ということがございまして、先ほど言いましたように非常に大まかな、いろいろな仮定を置いての計算でございますが、十五万トンから二十万トン程度とっているのではないか、韓国側でございます。それで、これらはこれからの話し合いの過程できっちりしていかなければいけない数字でございますけれども、我々の推定はその辺ではないかというふうに考えております。
それから、今の漁具の被害でございますが、平成六年でやりますと、これは五十八件で二千九百万円というような被害があるようでございますが、これは刺し網漁具等の被害が多いようでございます。それから西日本周辺では、シイラ漬け漁業のいかだ、タコつぼ漁業のタコつぼ等が被害を受けております。これは平成六年に西日本周辺で二百六十三件、被害額六千百万円というようなもの。
それから中国漁船につきましては、大まかに推定すると、どうも二万から六万トン程度、非常に県によって幅がございますが、それぐらいではないか。それから漁具被害は、やはり長崎を中心に百件程度、アナゴかごとか定置網等の被害があるようでございます。
それで違反でございますが、中国船の違反は余りございません。ただ、韓国船の違反につきましては二百件ぐらい、昨年一年間にございます。
この発言だけを見る →それから、我々が二百海里と言っておる中間線等で囲んだ地域ということにいたしますと、そこで正確な数字というのは、向こうもデータもありませんので、操業状況等から推測をせざるを得ないのでございますが、韓国漁船としては、今お話しのトロール漁業とかまき網漁業、それからサンマ棒受け網漁業等で、これは北海道、三陸の方でございますが、スケトウとかサバとかサンマ等を対象にしてやっております。年による変動ということがございまして、先ほど言いましたように非常に大まかな、いろいろな仮定を置いての計算でございますが、十五万トンから二十万トン程度とっているのではないか、韓国側でございます。それで、これらはこれからの話し合いの過程できっちりしていかなければいけない数字でございますけれども、我々の推定はその辺ではないかというふうに考えております。
それから、今の漁具の被害でございますが、平成六年でやりますと、これは五十八件で二千九百万円というような被害があるようでございますが、これは刺し網漁具等の被害が多いようでございます。それから西日本周辺では、シイラ漬け漁業のいかだ、タコつぼ漁業のタコつぼ等が被害を受けております。これは平成六年に西日本周辺で二百六十三件、被害額六千百万円というようなもの。
それから中国漁船につきましては、大まかに推定すると、どうも二万から六万トン程度、非常に県によって幅がございますが、それぐらいではないか。それから漁具被害は、やはり長崎を中心に百件程度、アナゴかごとか定置網等の被害があるようでございます。
それで違反でございますが、中国船の違反は余りございません。ただ、韓国船の違反につきましては二百件ぐらい、昨年一年間にございます。
山
山田正彦#27
○山田(正)委員 これは水産庁と外務省に聞きたいのですが、実は前の委員会でも少し取り上げましたが、中国の船、韓国の船、台湾の船はよく緊急避難と称して、私も対馬の舟志湾で現実に見たのですけれども、すごい天気のいい日にでも湾内に入ってきている。そして湾外に出ていくときにそのままごっそりと、いわば網を引いて領海内の魚をとっていくということが頻繁に行われているようでございます。さきには、去年の七月には五島の玉之浦湾で、台風時に台湾の船がたまたま定置網にひっかけて、これは避難のときだったのですが、かなりの金額、水道管の損壊も入れますと約六千万近い損害を与えたわけです。こういった、先ほどの水産庁長官が言った漁具被害についてですが、例えば玉之浦湾の中国漁船による被害は、やっと今台湾のどの船かということがわかったというぐらいで、水産庁も外務省も、それは民間のことだから勝手にやれ、それなら国際避難港は返上したいと地元の人は言っているぐらい。
そのような状況であることをよくわかっていただきながら、一方、今度は日本の船が韓国で、例えば台風時とか大雨あるいは大あらしのときに韓国の港に避難しょうとすると、なかなか入れてくれない。外務省の連絡があるまで待てということで三時間も四時間も島に待たされていて、港に入れてくれない。やっと四時間か五時間たって外務省と連絡がとれて、鬱陵島あたりの話でも、島陰に連れていかれるだけで湾内には入れてくれない。日本には堂々と天気のいい日も、私がこの目で見て、湾内に入ってきている。こういうことがなぜこうなっているか、ひとつ外務省に。そして、その被害等についての交渉の経緯、何らかの方法は、二百海里になってからもこれから頻繁にそういう問題が起こると思うのですが、それに対する水産庁の考え方、この二つを手短にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そのような状況であることをよくわかっていただきながら、一方、今度は日本の船が韓国で、例えば台風時とか大雨あるいは大あらしのときに韓国の港に避難しょうとすると、なかなか入れてくれない。外務省の連絡があるまで待てということで三時間も四時間も島に待たされていて、港に入れてくれない。やっと四時間か五時間たって外務省と連絡がとれて、鬱陵島あたりの話でも、島陰に連れていかれるだけで湾内には入れてくれない。日本には堂々と天気のいい日も、私がこの目で見て、湾内に入ってきている。こういうことがなぜこうなっているか、ひとつ外務省に。そして、その被害等についての交渉の経緯、何らかの方法は、二百海里になってからもこれから頻繁にそういう問題が起こると思うのですが、それに対する水産庁の考え方、この二つを手短にお答えいただきたいと思います。
淡
淡路均#28
○淡路説明員 先生今お尋ねの緊急入域についてお答え申し上げます。
対馬、五島周辺の外国漁船の緊急入域につきましては、先生御指摘のとおり多数来ておりまして、私どもの確認している限りでは、平成五年千十四隻、それから平成六年五百六十隻、平成七年八百六十三隻という数に上っております。
海上保安庁としましては、緊急入域しました船舶に対し、今お話のありましたように、設置された漁具に被害を及ぼすおそれがあるなど適当でない場合につきましては他の水域に移動するよう指導するとともに、緊急入域の必要性がなくなった場合には直ちに領海外へ出域するよう指導しているところでございます。また、緊急入域の必要性がない場合に入域する船舶につきましては、速やかに出域するよよう指導しているところです。
このような船舶に対しまして、我が国の法律に違反するようなものにつきましては検挙するなどの厳格な対応を図るとともに、今般の海上保安庁法の改正によりまして、緊急入域と称して周辺住民の活動を阻害するなど海上における公共の秩序を著しく乱すおそれのある船舶に対しまして、強制的に領海外を含む指定する海域に移動させるなどの速やかな必要な措置を講ずることとしております。
この発言だけを見る →対馬、五島周辺の外国漁船の緊急入域につきましては、先生御指摘のとおり多数来ておりまして、私どもの確認している限りでは、平成五年千十四隻、それから平成六年五百六十隻、平成七年八百六十三隻という数に上っております。
海上保安庁としましては、緊急入域しました船舶に対し、今お話のありましたように、設置された漁具に被害を及ぼすおそれがあるなど適当でない場合につきましては他の水域に移動するよう指導するとともに、緊急入域の必要性がなくなった場合には直ちに領海外へ出域するよう指導しているところでございます。また、緊急入域の必要性がない場合に入域する船舶につきましては、速やかに出域するよよう指導しているところです。
このような船舶に対しまして、我が国の法律に違反するようなものにつきましては検挙するなどの厳格な対応を図るとともに、今般の海上保安庁法の改正によりまして、緊急入域と称して周辺住民の活動を阻害するなど海上における公共の秩序を著しく乱すおそれのある船舶に対しまして、強制的に領海外を含む指定する海域に移動させるなどの速やかな必要な措置を講ずることとしております。
東
東久雄#29
○東政府委員 緊急避難につきまして、韓国の鬱陵島の問題をちょっと私の方は承知しておりませんので調べてみますけれも、緊急入域というのは、国際法上、何も漁船だけじゃなしに一般船舶につきましても、これは緊急時というふうに判断された場合には入っていい。ただし、それは入るときには事前通報というのが原則になっております。その段階でチェックできれば一番いいのでございますが、中国船は割合事前通報がきっちりしているようでございますが、韓国船は急に入港してくるというとがあるようでございます。それらは一つずつ我々、韓国との実務者協議、取り締まり協議等の場でも指摘しながら、できるだけきちっとした形で入域してくれということを言っておるわけでございますが、なかなかやまないのは先生御指摘のとおりでございます。我々も、これからもその問題については十分韓国側に申し入れていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →