濱崎恭生の発言 (予算委員会)

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○濱崎政府委員 民事執行法等の関係について御答弁を申し上げます。
 御指摘の民事執行法は、抵当権の実行等が適正に行われることを目的として定められておるものでございまして、同法におきましては、競売の手続の中での保全処分として、債務者に対して妨害行為の禁止を命じ、これを排除することができる等の措置が講じられているところでございますが、司法統計を見ますと、この保全処分の申し立て件数は、最近では平成元年ごろと比べて数倍に上っておるということでございますし、また、公刊物に登載されましたこの保全処分に関する裁判例を見てみますと、現実に、暴力団等が短期賃借権に名をかりるなどして執行妨害をする事例がかなりの数に上っているのではないかというふうに私どもも推測しております。
 今般の住専の債権債務の処理の問題につきましては、住専の有する債権の回収が適切にされるということが大変重要な問題であると私どもも認識しておりますが、そのためには、不動産についての民事執行において、こういった執行妨害行為を排除することが極めて重要な問題であると考えております。
 民事執行手続を行います裁判所の実務におきましては、現行法のもとでも、不当な妨害によって競売価格が低下したりあるいは競売手続が遅延することがないように、解釈、運用上の努力がされているというふうに伺っておりますが、このような執行妨害行為に、より適切に対処する必要があるという観点から、現在、保全処分の相手方の範囲を広げ、不動産の占有者をもその相手方とすることができるようにする等について、議員立法による法改正が検討されているということを承知しております。
 暴力団等が、執行妨害を目的に短期賃借権の外形を利用して占有しているというような場合には、現在の実務においてもこういった賃借権の効力を否定するという解釈、運用がされているところでありますが、このような解釈、運用に加えて、今検討されている法改正が実現し、民事執行法上の保全処分の内容が充実強化されるということになれば、御指摘の暴力団等による執行妨害行為を排除する上で、大変効果的な手段として機能することになるのではないかと認識しております。

発言情報

speech_id: 113605261X02019960228_005

発言者: 濱崎恭生

speaker_id: 17402

日付: 1996-02-28

院: 衆議院

会議名: 予算委員会