濱崎恭生の発言 (予算委員会)

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○濱崎政府委員 会社更生手続の場合についてお答えを申し上げますが、会社更生手続におきましては更生管財人が選任されまして、その重要な職務として更生計画案というものを作成するわけでございますが、そこにおきましては会社の組織をどうしていくか、資本の関係をどうしていくか、これからの事業計画をどうしていくか、あるいは債務弁済計画をどうしていくかというようなことが定められます。
 その中の一つとして、更生債権者や更生担保権者等の権利をどれだけ満足させるかということを決めるわけでございますが、その債権者間の配分につきましては、法律上、公正・衡平の原則というものと平等の原則というものが定められております。
 前者の原則と申しますのは、これは債権の種類に応じて、すなわち一番強力なものは担保権を持っている更生担保権でございます。それからそのほかは、一般の債権は更生債権と呼ばれます。更生担保権の方が優先するということでございますが、そういう権利の順位を考慮して、公正、衡平な差等を設けて定めるということになっております。
 後者の平等の原則は、同じ性質の権利を有する者の間では更生計画の条件は平等でなければならないということになっております。ただし、少額な債権等について衡平な差等を設けるというようなことは、一定の限度で許されておるところであります。

発言情報

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発言者: 濱崎恭生

speaker_id: 17402

日付: 1996-04-02

院: 衆議院

会議名: 予算委員会