堤英隆の発言 (予算委員会)
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○堤政府委員 農協につきましては、組合員と役員の関係というのは委任関係にございまして、当然ながら、そういった意味で善良な管理者の注意義務をもってこの職務を執行しなければならない、それから、過失があります場合には第三者に対してもそういう責任を負うという形になっておりまして、法制上は現在他の商法あるいは信用組合等と全く同じ形になっております。したがいまして、法制度上何か農協だけが無限責任ということになっているわけではございません。法制度上はそういうことでございます。
ただ、現実の具体的な問題が起こった場合の処理を見てみますというと、どうしても、農村の社会ということの影響は受けているかと思いますけれども、私的な財産のところまで責任を追及される。そういう意味で、無限責任という言葉が正しいかどうかわかりませんけれども、法令上認められております有限責任の範囲を超えまして、無限責任というか、私的な財産のところまで責任を追及されるという場合が事例としてはあるということでございます。