野上義二の発言 (外務委員会)
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○政府委員(野上義二君) 今、先生御指摘のように、本商標法条約は手続の簡素化及び調和でございますので、知的所有権の保護とは直接にかかわるものではございません。
しかし、知的所有権につきましては、従来より、工業所有権の保護に関するパリ条約でございますとか、WTO協定に含まれております知的所有権関連の貿易措置に関する協定、TRIPS協定と言っておりますけれども、そういった多数国間の協定が作成されておりまして、知的所有権の侵害についてはこういった条約、多数国間の取り決めに基づいて各国が保護を図っていくということでございます。
また、いわゆる知的所有権の侵害の問題が起こりやすい国につきましては、知的所有権の問題についての啓蒙とか、それから体制整備に関する各種の協力、それに加えまして二国間、多数国間での協議を行っていかざるを得ないと思っております。
我が国といたしましても、そういった観点から、WIPOの場でございますとかWTOの場でございますとか、それから最近のAPECの活動を通じまして、主として開発途上国でございますけれども、そういった国における知的所有権に関する人材育成とか制度の整備といった点について協力している次第でございます。