野上義二の発言 (外務委員会)

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○政府委員(野上義二君) 御指摘のように、商標法条約の締約国となり得るのは、WIPOの加盟国であること及びその特定の要件を満たす国及び政府機関のみとなっておりまして、台湾はこれのいずれにも該当いたしません。
 台湾につきまして知的所有権の保護をどういうふうに図っていくかという問題につきましては、日本と台湾の関係が非政府的関係、非政府関係であるということを踏まえて対応する必要はございますが、他方、現在台湾はWTOの加盟交渉を行っております。したがいまして、台湾が独立した関税地域としてWTOに参加した場合には、TRIPS協定による知的所有権保護の義務というような問題も出てくると思います。

発言情報

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発言者: 野上義二

speaker_id: 22384

日付: 1996-06-07

院: 参議院

会議名: 外務委員会