永井哲男の発言 (金融問題等に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○衆議院議員(永井哲男君) いわゆる住専処理法案が成立することによりまして、債権処理会社が特定住専から有していた債権を譲り受け、預金保険機構とともにその債権の回収に鋭意努めることとなります。
この債権の譲り受けに関しては、債権処理会社設立後の一定の時期に約二十万件もある大量の債権を集中的に処理することとなります。しかも、債権処理会社の組織としては可能な限り効率的か業務運営が求められております。
特に、譲渡手続の途中ないし直後に時効が完成する債権については、債権処理会社等において一つ一つ裁判上の請求等により時効の中断を図ることも全く不可能ではありませんが、膨大な債権の譲り受けのための事務の中でこのような時効中断の手続に遺漏なきを期するとすれば、債権処理会社の事務負担が著しく過重となり、結局借り手等に対する責任追及が万全とはいかなくなるおそれがございます。
アメリカの例では、例えばRTCでは、一定の不法行為による損害賠償請求権については時効完成済みでもその時効を復活させるというような制度もございますが、我が民法には、一定の権利行使を困難とするような事情、例えば相続だとか地震等の災害がある場合に時効の完成を防ぐという制度がございます。
そこで、特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案によって、特定住専が法案の施行日において有する債権について、同日以降指定期間の終了する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は時効は完成しないこととしたものでございます。
なお、この法によってどのくらいの債権の額かということでございますが、大蔵当局が各住専から聴取したところ、住専七社合計で平成八年度については八百件、約一千億円、平成九年度については二千件、約三千二百億円、これらの額が放置しておけば時効に係る債権ということになります。