金融問題等に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成八年六月十四日(金曜日)
午前九時九分開会
―――――――――――――
委員の異動
六月十四日
辞任 補欠選任
小林 元君 牛嶋 正君
吉岡 吉典君 吉川 春子君
佐藤 道夫君 島袋 宗康君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 坂野 重信君
理 事
中曽根弘文君
前田 勲男君
吉村剛太郎君
直嶋 正行君
林 寛子君
一井 淳治君
筆坂 秀世君
委 員
笠原 潤一君
金田 勝年君
佐藤 静雄君
関根 則之君
楢崎 泰昌君
服部三男雄君
平田 耕一君
保坂 三蔵君
真島 一男君
松村 龍二君
三浦 一水君
阿曽田 清君
荒木 清寛君
牛嶋 正君
海野 義孝君
高橋 令則君
益田 洋介君
山下 栄一君
渡辺 孝男君
伊藤 基隆君
大脇 雅子君
梶原 敬義君
山本 正和君
吉岡 吉典君
吉川 春子君
小島 慶三君
佐藤 道夫君
奥村 展三君
衆議院議員
発 議 者 永井 哲男君
国務大臣
内閣総理大臣 橋本龍太郎君
大 蔵 大 臣 久保 亘君
農林水産大臣 大原 一三君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 田中 秀征君
政府委員
内閣法制局長官 大森 政輔君
経済企画庁調整
局長 糠谷 真平君
経済企画庁調査
局長 中名生 隆君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
法務省刑事局長 原田 明夫君
大蔵大臣官房総
務審議官 武藤 敏郎君
大蔵省主計局次
長 伏屋 和彦君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省銀行局長 西村 吉正君
農林水産大臣官
房長 高木 勇樹君
農林水産省経済
局長 堤 英隆君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
参考人
日本銀行理事 山口 泰君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進
等に関する特別措置法案(内閣提出、衆議院送
付)
○金融機関等の経営の健全性確保のための関係法
律の整備に関する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○金融機関の更生手続の特例等に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○預金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停
止等に関する特別措置法案(衆議院提出)
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この発言だけを見る →午前九時九分開会
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委員の異動
六月十四日
辞任 補欠選任
小林 元君 牛嶋 正君
吉岡 吉典君 吉川 春子君
佐藤 道夫君 島袋 宗康君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 坂野 重信君
理 事
中曽根弘文君
前田 勲男君
吉村剛太郎君
直嶋 正行君
林 寛子君
一井 淳治君
筆坂 秀世君
委 員
笠原 潤一君
金田 勝年君
佐藤 静雄君
関根 則之君
楢崎 泰昌君
服部三男雄君
平田 耕一君
保坂 三蔵君
真島 一男君
松村 龍二君
三浦 一水君
阿曽田 清君
荒木 清寛君
牛嶋 正君
海野 義孝君
高橋 令則君
益田 洋介君
山下 栄一君
渡辺 孝男君
伊藤 基隆君
大脇 雅子君
梶原 敬義君
山本 正和君
吉岡 吉典君
吉川 春子君
小島 慶三君
佐藤 道夫君
奥村 展三君
衆議院議員
発 議 者 永井 哲男君
国務大臣
内閣総理大臣 橋本龍太郎君
大 蔵 大 臣 久保 亘君
農林水産大臣 大原 一三君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 田中 秀征君
政府委員
内閣法制局長官 大森 政輔君
経済企画庁調整
局長 糠谷 真平君
経済企画庁調査
局長 中名生 隆君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
法務省刑事局長 原田 明夫君
大蔵大臣官房総
務審議官 武藤 敏郎君
大蔵省主計局次
長 伏屋 和彦君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省銀行局長 西村 吉正君
農林水産大臣官
房長 高木 勇樹君
農林水産省経済
局長 堤 英隆君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
参考人
日本銀行理事 山口 泰君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進
等に関する特別措置法案(内閣提出、衆議院送
付)
○金融機関等の経営の健全性確保のための関係法
律の整備に関する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○金融機関の更生手続の特例等に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○預金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停
止等に関する特別措置法案(衆議院提出)
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坂
坂野重信#1
○委員長(坂野重信君) ただいまから金融問題等に関する特別委員会を開会いたします。
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律案、金融機関の更生手続の特例等に関する法律案、預金保険法の一部を改正する法律案、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案及び特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案以上六案を一括して議題といたします。
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この発言だけを見る →特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律案、金融機関の更生手続の特例等に関する法律案、預金保険法の一部を改正する法律案、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案及び特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案以上六案を一括して議題といたします。
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坂
坂野重信#2
○委員長(坂野重信君) この際、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案外五案の審査のため、本日、参考人として日本銀行理事山口泰君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂
坂
大
大脇雅子#5
○大脇雅子君 我が国の金融システムは、昭和恐慌以来経験したことのない危機的な状況にあります。巨大な不良債権をでき得る限り早期に処理しない限り、日本の金融システムは国際競争力を失い、さらに深刻な危機をもたらすと考えられます。
住専の処理は、そのための緊急避難的措置であるとは考えますが、金融システムの再生プラン構築のためにより果断な政策的な対応が必要であると考えます。資産評価の回復さえ実現すれば自然治癒するはずだという希望的観測は、もはや事実として裏切られております。危機を危機として認識するということが重要だと思います。
私は、第一番目に、住専処理スキームは負担割合の妥当性によって決められたというものではなく、それぞれが妥当と考えられる負担割合から可能な限りの譲歩を求めた結果としてでき上がったものと考えております。
去る十二日、参考人として出席した全国銀行協会連合会会長橋本氏は、現在新たな寄与として新しい基金方式について検討を始めたと述べられました。新聞報道によりましても、共通する基本的パターンとして、基金方式により実施して、その規模は七千億と言われております。そして、その基金の期間は十五年、寄与する金額は五千億円台、この線で大蔵省と銀行界が調整に入ったと報じております。
新聞報道にもあったこのような基金の創設について、大蔵省と銀行の間では相当程度の話し合いが進行しているのでしょうか、それはどのような内容のものでございましょうか、大蔵大臣にお尋ねいたします。
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私は、第一番目に、住専処理スキームは負担割合の妥当性によって決められたというものではなく、それぞれが妥当と考えられる負担割合から可能な限りの譲歩を求めた結果としてでき上がったものと考えております。
去る十二日、参考人として出席した全国銀行協会連合会会長橋本氏は、現在新たな寄与として新しい基金方式について検討を始めたと述べられました。新聞報道によりましても、共通する基本的パターンとして、基金方式により実施して、その規模は七千億と言われております。そして、その基金の期間は十五年、寄与する金額は五千億円台、この線で大蔵省と銀行界が調整に入ったと報じております。
新聞報道にもあったこのような基金の創設について、大蔵省と銀行の間では相当程度の話し合いが進行しているのでしょうか、それはどのような内容のものでございましょうか、大蔵大臣にお尋ねいたします。
久
久保亘#6
○国務大臣(久保亘君) 政府として追加負担による新たなる寄与を求める考え方を終始国会にも申し上げてまいりましたし、また国会におきましても各党の皆様方から強い御意見もございました。そのような方向で金融機関側との接触を続けてまいったわけでありますが、できますならば、この国会の既定の会期中には何としても大枠の方向を合意いたしたい、このようなことで今精力的に努力を続けているところでございます。
一昨日、銀行局長が金融機関の代表の方々とお会いいたしました際に、新基金の設立によるその基金の運用益を国庫に還元するという考え方についても有力な考え方の一つとして提示いたしました。これらについて金融機関の側からも意見が出されているところでございますが、この基金の金額的な枠組みとかその負担の仕方とかいったようなところまでまだ詰めているわけではございませんが、新しい基金の設置を有力な一つの考え方として検討の素材として投げかけているという段階でございます。さらにこれらの協議を進めて大枠の合意を得られるよう努力いたしたいと考えております。
この発言だけを見る →一昨日、銀行局長が金融機関の代表の方々とお会いいたしました際に、新基金の設立によるその基金の運用益を国庫に還元するという考え方についても有力な考え方の一つとして提示いたしました。これらについて金融機関の側からも意見が出されているところでございますが、この基金の金額的な枠組みとかその負担の仕方とかいったようなところまでまだ詰めているわけではございませんが、新しい基金の設置を有力な一つの考え方として検討の素材として投げかけているという段階でございます。さらにこれらの協議を進めて大枠の合意を得られるよう努力いたしたいと考えております。
大
大脇雅子#7
○大脇雅子君 こうした国民負担の軽減、これは限りなくゼロに近いことが望ましいと思いますが、金融秩序の維持に責任を有する金融機関といたしましては、やはり住専に深くかかわった母体行により大きな拠出を求めるべきではないかと考えております。
〔委員長退席、理事前田勲男君着席〕
これこそが社会的責任を果たすための貢献と考えられますが、大蔵大臣はいかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →〔委員長退席、理事前田勲男君着席〕
これこそが社会的責任を果たすための貢献と考えられますが、大蔵大臣はいかがお考えでしょうか。
久
久保亘#8
○国務大臣(久保亘君) 仮に、新たな基金をつくります場合にどのような負担を行うかというようなことを論議いたします場合には、今御意見がございましたように、住専問題に関する責任をどう果たすかということと、それから現にどのような体力が考えられるか、体力を保有しているか、そういうこと等を勘案の上それらの問題は検討せられるべきものと考えておりまして、母体行の住専問題に関する責任の重さについては銀行協会側も十分に承知されていることと考えております。
この発言だけを見る →大
大脇雅子#9
○大脇雅子君 このことについて農水省は相談を受けておられるのでしょうか。また、農協系統に対しては相談を持ちかけられておられるのでしょうか。相談があったとすれば、いつから協議の列に参加されているのでしょうか、お尋ねいたします。
この発言だけを見る →大
大原一三#10
○国務大臣(大原一三君) ただいま大蔵大臣からお話がありましたように、銀行協会との間で新しい基金をつくることについて相談を始めたという連絡がございまして、金額その他については一切メンションがございません。これから交渉が行われるものと思うのでありますが、まだしたがって昨夜でございまして、本件について私の方から系統の方へは御連絡をしておりません。これからの課題でございます。
この発言だけを見る →大
大脇雅子#11
○大脇雅子君 ただいま大蔵大臣から体力に応じてというお話がありましたが、農協系統に対する相談がないまま大蔵省と全銀協との間だけで議論が進んでいるとすれば、金融界全体としての協議が果たせるかどうかということもありますので、ぜひ系統も含めた全金融機関による検討をお願いいたしまして、関係者の理解と協力を得ていっていただきたいと思います。
さらに、国民負担の軽減に関しましては、まず設立される回収スキームに基づきまして債権回収を最大限に行うこと、それから住専経営者、母体行、借り手に対する損害賠償請求を最大限に行うこと、二次ロスを極力生じさせないようにすることによって実現されるものと考えられます。そのために、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案をめぐりまして一、二御質問をいたしたいと思います。
〔理事前田勲男君退席、委員長着席〕
この法案によりますと、債務者の財産隠ぺいその他債務者の財産の実態を把握する必要性は大変重要でございますが、それに対して調査を行うとしております。この調査権の具体的な行使方法というものはどのようなものでしょうか。
この発言だけを見る →さらに、国民負担の軽減に関しましては、まず設立される回収スキームに基づきまして債権回収を最大限に行うこと、それから住専経営者、母体行、借り手に対する損害賠償請求を最大限に行うこと、二次ロスを極力生じさせないようにすることによって実現されるものと考えられます。そのために、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案をめぐりまして一、二御質問をいたしたいと思います。
〔理事前田勲男君退席、委員長着席〕
この法案によりますと、債務者の財産隠ぺいその他債務者の財産の実態を把握する必要性は大変重要でございますが、それに対して調査を行うとしております。この調査権の具体的な行使方法というものはどのようなものでしょうか。
西
西村吉正#12
○政府委員(西村吉正君) 今回の住専処理法案におきましては、住専の債務者の資産隠し等に対処する観点から、債務者の財産が隠ぺいされているおそれがあるもの、その他その債務者の財産の実態を解明することが特に必要であると認められるものにつきまして、債務者その他の関係者が所有、占有する不動産に立ち入りまして、当該不動産の現状の確認や質問を行い、またはこれらの者の財産に関する帳簿等の提示及び説明を求めることができる財産調査権を預金保険機構に付与することといたしております。違反者には五十万円以下の罰金が科せられることになっております。
こうした財産調査権等を迅速かつ的確に活用することによりまして債務者自身の財産の実態を解明いたしまして、預金保険機構と住専処理機構が一体となりまして回収に取り組むことにより、強力な債権回収が実現するものと考えております。
この発言だけを見る →こうした財産調査権等を迅速かつ的確に活用することによりまして債務者自身の財産の実態を解明いたしまして、預金保険機構と住専処理機構が一体となりまして回収に取り組むことにより、強力な債権回収が実現するものと考えております。
大
大脇雅子#13
○大脇雅子君 この法案では、民間金融機関の負担によりまして預金保険機構に新たに設置される基金約一兆円の運用益の活用をして処理に役立てる方式となっておりますが、この運用益の活用方法というものは具体的にどのような内容のものでしょうか。
この発言だけを見る →西
西村吉正#14
○政府委員(西村吉正君) 金融安定化拠出基金は、住専処理機構の円滑な業務遂行のための助成金の交付を行うため、住専に対する出融資者であった金融機関等の拠出により預金保険機構に浩成されることとなっております。したがって、同基金の運用につきましては、預金保険法の定めろところによりまして、有価証券、預金等により運用されることになります。
そこで、その運用益が今後住専処理機構の存続期間、これは十五年間を予定しておりますが、その間にどの程度見込めるか、こういう問題でございますが、まさにこれは今後の経済・金融情勢のいかんによるところが大きいものでございまして、今後金利がどのような動向を示すか、これはなかなか予測が難しいところもございます。現時点で確定的に見通すことは困難でございますが、預金保険機構といたしましては、法令等に定められた要件のもとで最も効率的な資金運用を図っていくものと理解をいたしております。
ちなみに、預金保険機構の最近における資金運用の平均利回りは、平成六年度におきまして三・七%強、平成五年度におきまして三・九%程度、このようになっております。
この発言だけを見る →そこで、その運用益が今後住専処理機構の存続期間、これは十五年間を予定しておりますが、その間にどの程度見込めるか、こういう問題でございますが、まさにこれは今後の経済・金融情勢のいかんによるところが大きいものでございまして、今後金利がどのような動向を示すか、これはなかなか予測が難しいところもございます。現時点で確定的に見通すことは困難でございますが、預金保険機構といたしましては、法令等に定められた要件のもとで最も効率的な資金運用を図っていくものと理解をいたしております。
ちなみに、預金保険機構の最近における資金運用の平均利回りは、平成六年度におきまして三・七%強、平成五年度におきまして三・九%程度、このようになっております。
大
大脇雅子#15
○大脇雅子君 住専七社合計の要処理総額の算定の欠損見込み額が提出されておりますが、資産評価の一層の低下とあるいは金利の追い貸しが表面化することによって、この欠損見込み額は現在どのように算定されておりますでしょうか。
この発言だけを見る →西
西村吉正#16
○政府委員(西村吉正君) 欠損見込み額千四百億円の積算に当たりましては、住専各社の資産譲渡時までの期間損失の繰越分、すなわち欠損金を譲渡時には損失として処理することが必要であるため、欠損金として算出しております。この金額は約二千九百億円でございます。
また、処理に当たりましては、資本金等の充当を求めることといたしまして、すなわち住専の資本金はすべてなくなる、これに充てるということを想定しているわけですが、したがいまして、住専の資本金等を控除する必要があるわけでございます。この資本金等の自己資本により充当する額は約千五百億円でございます。
以上の結果、欠損見込み額を約二千九百億円から約千五百億円を控除した金額である千四百億円と算出しているところでございます。これは、今後住専処理機構が設立されました後に各住専の処理計画、最終的な処分計画が策定されますと、その中で決定される、最終的な確定をされることになるわけでございますが、現段階におきましては、ただいま申しましたような見込みを修正する必要があるという事情にはないと考えております。
この発言だけを見る →また、処理に当たりましては、資本金等の充当を求めることといたしまして、すなわち住専の資本金はすべてなくなる、これに充てるということを想定しているわけですが、したがいまして、住専の資本金等を控除する必要があるわけでございます。この資本金等の自己資本により充当する額は約千五百億円でございます。
以上の結果、欠損見込み額を約二千九百億円から約千五百億円を控除した金額である千四百億円と算出しているところでございます。これは、今後住専処理機構が設立されました後に各住専の処理計画、最終的な処分計画が策定されますと、その中で決定される、最終的な確定をされることになるわけでございますが、現段階におきましては、ただいま申しましたような見込みを修正する必要があるという事情にはないと考えております。
大
大脇雅子#17
○大脇雅子君 強力な回収体制の確立につきまして、預金保険機構には債権回収推進指導部という構成がなされておりまして、幅広く人材を求める必要があるとされております。
特に今回のスキームについては、国民の理解を得るためにも、専門家を含めてでき得る限り国民の参加、協力体制をとっていくことが必要だと考えます。とりわけ法律専門家につきましては、日弁連の民事暴力対策委員会というものに長い間蓄積された民事暴力に対するノウハウがあります。こうしたことを活用すべきだと思いますが、この点についてどのような検討が始められているのでしょうか、お尋ねいたします。
この発言だけを見る →特に今回のスキームについては、国民の理解を得るためにも、専門家を含めてでき得る限り国民の参加、協力体制をとっていくことが必要だと考えます。とりわけ法律専門家につきましては、日弁連の民事暴力対策委員会というものに長い間蓄積された民事暴力に対するノウハウがあります。こうしたことを活用すべきだと思いますが、この点についてどのような検討が始められているのでしょうか、お尋ねいたします。
西
西村吉正#18
○政府委員(西村吉正君) 今般の住専処理策におきましては、預金保険機構は、罰則に裏打ちされました財産調査権等を背景にいたしまして、住専処理機構と一体的に、住専七社からの譲り受け資産について強力かつ効率的な管理、回収、処分や厳格な責任追及を行うことといたしております。
このような預金保険機構の体制整備につきましては、こうした趣旨等を十分に踏まえつつ現在鋭意具体化の検討を行っておりますが、まず組織面では、債権等の管理、回収体制の司令塔及び実行推進役といたしまして、ただいま委員御指摘の強力な専門家集団でございます特別業務部を新設するとともに、これを担う人材といたしましては、法務・検察、警察・国税当局等の職員を中心に、御指摘のように弁護士や不動産取引の専門家などの参加を求める方向で関係方面と調整してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →このような預金保険機構の体制整備につきましては、こうした趣旨等を十分に踏まえつつ現在鋭意具体化の検討を行っておりますが、まず組織面では、債権等の管理、回収体制の司令塔及び実行推進役といたしまして、ただいま委員御指摘の強力な専門家集団でございます特別業務部を新設するとともに、これを担う人材といたしましては、法務・検察、警察・国税当局等の職員を中心に、御指摘のように弁護士や不動産取引の専門家などの参加を求める方向で関係方面と調整してまいりたいと考えております。
大
大脇雅子#19
○大脇雅子君 担保不動産は適正に売却されるということをもって回収が図られるわけですが、購入自身に公的資金を導入するということは大変問題があると思われます。また、不良債権の償却が帳簿上のものだけであれば、いわば不動産は塩漬けになるだけでございます。
したがって、担保不動産の適正な売却のためには国民への情報開示が必要であり、幅広いいわゆる適正売却の組織が広がっていくことが重要だと思いますが、この点についてはどのような対策を考えておられるのでしょうか。
この発言だけを見る →したがって、担保不動産の適正な売却のためには国民への情報開示が必要であり、幅広いいわゆる適正売却の組織が広がっていくことが重要だと思いますが、この点についてはどのような対策を考えておられるのでしょうか。
西
西村吉正#20
○政府委員(西村吉正君) 御指摘のように、この住専の処理にとどまりませず、現在直面しております不良債権問題の処理に際しましては、担保不動産等の処分、売却、これが大問題であるということは委員御指摘のとおりかと私どもも考えております。現在、不良債権の処理が進んでいるとはいうものの、まだまだ帳簿の上での処理にとどまっているというものも少なくございませんで、今後このような不動産の処分を進めてまいるということが大きな課題になろうかと存じます。
しかしながら、現段階におきましては不動産市場が必ずしもまだ活発でないというようなことで、この処分になかなか難渋をしているわけでございますが、今後このような問題につきまして関係当局、すなわち建設省とか国土庁とか、そういう方面のお考えをも伺い、また不動産関係者のお知恵も拝借いたしながら適切に対処してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →しかしながら、現段階におきましては不動産市場が必ずしもまだ活発でないというようなことで、この処分になかなか難渋をしているわけでございますが、今後このような問題につきまして関係当局、すなわち建設省とか国土庁とか、そういう方面のお考えをも伺い、また不動産関係者のお知恵も拝借いたしながら適切に対処してまいりたいと考えております。
大
大脇雅子#21
○大脇雅子君 今回、時効の停止に関しまして新しい法案が制定されようとしております。
特定住専の有している債権の時効を停止することにした理由は何でしょうか。そして、どのくらいのものがこの法律によって時効の消滅から救われると考えられるのでしょうか。
この発言だけを見る →特定住専の有している債権の時効を停止することにした理由は何でしょうか。そして、どのくらいのものがこの法律によって時効の消滅から救われると考えられるのでしょうか。
永
永井哲男#22
○衆議院議員(永井哲男君) いわゆる住専処理法案が成立することによりまして、債権処理会社が特定住専から有していた債権を譲り受け、預金保険機構とともにその債権の回収に鋭意努めることとなります。
この債権の譲り受けに関しては、債権処理会社設立後の一定の時期に約二十万件もある大量の債権を集中的に処理することとなります。しかも、債権処理会社の組織としては可能な限り効率的か業務運営が求められております。
特に、譲渡手続の途中ないし直後に時効が完成する債権については、債権処理会社等において一つ一つ裁判上の請求等により時効の中断を図ることも全く不可能ではありませんが、膨大な債権の譲り受けのための事務の中でこのような時効中断の手続に遺漏なきを期するとすれば、債権処理会社の事務負担が著しく過重となり、結局借り手等に対する責任追及が万全とはいかなくなるおそれがございます。
アメリカの例では、例えばRTCでは、一定の不法行為による損害賠償請求権については時効完成済みでもその時効を復活させるというような制度もございますが、我が民法には、一定の権利行使を困難とするような事情、例えば相続だとか地震等の災害がある場合に時効の完成を防ぐという制度がございます。
そこで、特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案によって、特定住専が法案の施行日において有する債権について、同日以降指定期間の終了する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は時効は完成しないこととしたものでございます。
なお、この法によってどのくらいの債権の額かということでございますが、大蔵当局が各住専から聴取したところ、住専七社合計で平成八年度については八百件、約一千億円、平成九年度については二千件、約三千二百億円、これらの額が放置しておけば時効に係る債権ということになります。
この発言だけを見る →この債権の譲り受けに関しては、債権処理会社設立後の一定の時期に約二十万件もある大量の債権を集中的に処理することとなります。しかも、債権処理会社の組織としては可能な限り効率的か業務運営が求められております。
特に、譲渡手続の途中ないし直後に時効が完成する債権については、債権処理会社等において一つ一つ裁判上の請求等により時効の中断を図ることも全く不可能ではありませんが、膨大な債権の譲り受けのための事務の中でこのような時効中断の手続に遺漏なきを期するとすれば、債権処理会社の事務負担が著しく過重となり、結局借り手等に対する責任追及が万全とはいかなくなるおそれがございます。
アメリカの例では、例えばRTCでは、一定の不法行為による損害賠償請求権については時効完成済みでもその時効を復活させるというような制度もございますが、我が民法には、一定の権利行使を困難とするような事情、例えば相続だとか地震等の災害がある場合に時効の完成を防ぐという制度がございます。
そこで、特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案によって、特定住専が法案の施行日において有する債権について、同日以降指定期間の終了する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は時効は完成しないこととしたものでございます。
なお、この法によってどのくらいの債権の額かということでございますが、大蔵当局が各住専から聴取したところ、住専七社合計で平成八年度については八百件、約一千億円、平成九年度については二千件、約三千二百億円、これらの額が放置しておけば時効に係る債権ということになります。
大
永
永井哲男#24
○衆議院議員(永井哲男君) 指定期間というものが政令で定められることとなっておりますが、約一年間、一年を予定しております。設立の日から一年、そしてその後の一年、合計二年、この法律の施行の日から効力を発することとなりますので、合計すると二年余りという形になります。
この発言だけを見る →大
大脇雅子#25
○大脇雅子君 この強力かつ効率的な回収体制のスキームを見ますと、どこに政策決定の一番のトップがあるのか、言ってみればだれが参謀本部なのかということが住専処理機構と預金保険機構の両立ての中ではっきりしないと思います。住専処理機構と預金保険機構の役員というのは、証拠隠滅の疑いが持たれないように行政側とか金融機関から入れるべきではないと考えられますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →西
西村吉正#26
○政府委員(西村吉正君) 住専処理機構及び預金保険機構の役員につきましては、過去の取引経緯あるいは関係者の利害等にとらわれることのないよう一新させることとして、例えば債権回収の実務経験が豊かであるか、民事、刑事の法律実務に精通しているかといったような観点も考慮しつつ、必ずしも金融の知識だとか経験だとかの有無だけにとらわれることなく、公正な見地からの判断力にすぐれ、担当業務にふさわしい経験を有する人材が適当と考えられるわけでございます。
そういう観点から、法務、検察、金融界、経済界、法曹界など幅広く選定する方向で検討してまいりたいと考えておりますが、これも今後の課題かと存じております。
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大
大脇雅子#27
○大脇雅子君 ちょっと質問とずれたのではないかと思いますが、住専処理機構というのは株式会社であり、預金保険機構というのは特定法人だと思うんですが、一応、預金保険機構が助言、指導を行うというスキームになっておりますが、その政策決定のかなめはどこかというふうにお尋ねしたんです。
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西村吉正#28
○政府委員(西村吉正君) 住専処理を実際に進めていく場合に、預金保険機構と住専処理機構とは一体となりまして、不即不離の関係でそれぞれが任務を果たしていくということになろうかと存じますけれども、とりわけ全体の方針を決めるというような意味で申し上げますならば、どちらかといえば公的な色彩を強く持つ預金保険機構がその役割を担うことになろうかと考えております。
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大脇雅子#29
○大脇雅子君 巨悪を眠らせないということがこの政策推進の背後にある大きなセオリーになる必要があると思います。住専処理機構、預金保険機構の結果は随時国会において定期的に報告を行うべきであると考えます。この点について大蔵大臣のお考えはいかがでしょうか。
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