岡利定の発言 (決算委員会)
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○岡利定君 今のお話では、現段階ではこの新しい寄与について関係者間で基本的な認識が一致したといいますか合意ができたと、各論的なものについては住専処理機構が設立されるまでの間に具体的なものをも詰めてやっていきたいというお話でございました。大蔵大臣初め関係の皆さんの真剣な取り組みによりまして、国民の皆さんから理解いただけるような実効性のあるものにしていただきたいということを強く要望させていただきます。
それでは、決算関係に入らせていただきます。
私、トップバッターをやらせていただいておりますので、今までにこの委員会で出たようなことの総括的なことを中心にして御質問申し上げます。
まず、決算の早期提出の関係でございます。
自由民主党は、去年の通常選挙で、参議院の改革は大きなテーマの一つであるというように取り上げまして、そのテーマの中で決算審査の充実を挙げております。また、議長の諮問機関として去年十月に設置されました参議院制度改革検討会においても、決算審査の充実の問題がほかの幾つかの項目とともに調査審議されておるところでございます。
そういう意味で、有効な決算審査を行うという立場から、従来取り上げられておるのがこの早期提出の問題でございますが、財政法四十条は、「決算を、翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする。」というふうに規定しております。
これについて、平成四年六月の宮澤元総理の答弁に続きまして、去年十二月には、浦田決算委員長の質疑に対し村山前総理から、「決算を常会以前に提出することは現行財政法上可能であるというふうに考えておりますので、できるだけこれからも早期に提出できるようにさらに一層努力をしてまいりたい」と答弁をいただいております。
また、久保大蔵大臣は、五月十五日の本院の本会議での六年度決算の質疑におきまして、決算の国会への早期提出は、予算編成に反映させる見地のみならず、決算の効果的な審議のためにも望ましいとの所見を述べられた後、決算の国会提出前の手続について政府内の努力をお話しになっております。
そういう意味から、この決算の早期提出問題は、何とか早く出すようにというようなことだけを抽象的にお話ししておる段階は過ぎて、具体的にどのようにしていったらいいのかというのをお互いに考えていくべき時期に来ているのかなと思っております。
そういう意味で、念のためでございますけれども法制局から、宮澤、村山両元総理から、常会以前に決算を提出することは現行財政法上可能であるという旨の答弁もされておるわけでございますけれども、これは財政法四十条の解釈の問題になりますので、法制局から決算の早期提出と財政法の関係について、念のために解釈をお伺いいたしておきたいと思います。