岡利定の発言 (決算委員会)
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○岡利定君 今の丁寧な御説明の結果、サイクルを変えたりするということは大変、逆に言うと早めるためにいろんなことをやってみても目的が達せられないこともあるという面をお話しになったわけでございますが、幾ら早くなっても検査が立派に行われないんじゃ意味がないわけであります。
そういう意味で、早期提出といってもやはりそれなりの限度があるということを今お聞きしたわけでございますが、大蔵省あるいは会計検査院の両方の御努力によって、まず当面は、今院長お話ありましたように、検査報告が政府に出されてその年の予算編成に大変参考になれるような時期ぐらいまでに早めるというような御努力をぜひお願いいたしたいと思う次第でございます。
次に、来年は日本国憲法が施行されて五十年ということでございます。憲法の附属法規であります会計検査院法も、そういう意味では丸五十年を迎えるわけでございますが、その間、会計検査院法は他の法改正に伴うわずかな改正がありましたけれども、院法そのものを見直すというようなことは行われておらないんじゃないかと思います。
しかし、どのような制度であっても、五十年たってくるとやはり状況の変化とかあるいは制度疲労といいますか、そういうような面、あるいは検査院に対する期待の基本的なものは変わらないにしましても、もっとこのようなものというようなことの役割に対する期待が変わってくるというようなこともあるわけでありますので、検査院のあり方を現実に即したものにするためにも、院法の改正も含めて積極的にこの際考えるべきじゃないかなと思っているわけでございます。
その一つとして、検査官の任命についての両院の同意の関係でございますけれども、会計検査院法第四条第二項は、検査官の任命についての両院の同意の関係で衆議院の優越規定を置いておるわけでございます。具体的な条文としましては、「検査官の任命について、衆議院が同意して参議院が同意しない場合においては、日本国憲法第六十七条第二項の場合の例により、衆議院の同意を以て両議院の同意とする。」と、こう書いてあるわけです。
これは、内閣総理大臣の指名のときのやり方をそのまま受けているわけでございますが、なぜそのようにしたのかということもそれなりに聞きたい面もありますけれども、当初、衆議院の優越規定を置いてあったのは、この検査官だけではなくて、人事官、それから公正取引委員会委員長及び委員、国家公安委員会委員がそういう衆議院の優越規定があったようでございますけれども、いずれも法改正で削除されて、残っておるのは検査官だけというようになっております。
二院制をとる国では、人事案件についてはむしろ上院に権限を与える傾向もあるというようなこともありますが、それはさておき、衆議院は決算を軽視しているとは言いませんけれども、この決算の審査を大きな任務と考えてやっております参議院の立場が検査官の任命のときには全然無視されるようなことになるというようなことで、個人的にはむしろ参議院の優越条項にしてもらいたいなというぐらいの気持ちであるわけでございます。
そういう意味で、ひとつ五十年目に当たっての見直しの一つの点として、検査官の任命のあり方について考える必要があるんじゃないかなと思っておりますが、会計検査院の方ではどのようにお考えでしょうか。