近藤茂夫の発言 (建設委員会)
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○政府委員(近藤茂夫君) 確かに先生御指摘のとおり、欧米の都市に比べて我が国の都市の現状はいろいろ問題があるわけでございますが、一つは都市化が非常に激しかったということで、とりわけ昭和三十年代、四十年代におきましては、大都市圏、東京を例にすれば一年間で約三十万ぐらいの急激な人口増、そういった中で町づくりを進めなければいけなかった。しかも、当時の都市計画法の段階では手段としてのいろいろ規制手段も十分ではなかった。そういうことに問題があったというふうに私どもも反省しているところでございます。
今、先生の御質問の都市計画と騒音の対応という関係でございますが、まず一般的には都市計画、先生御案内のとおり手段としては三種類ございます。一つは施設整備、施設に関する都市計画、それから区画整理事業、再開発事業の事業に関する都市計画、それから土地利用の規制誘導による土地利用計画、この三つで対応することになるわけでございますが、現行制度における騒音対策ということになりますと、まず道路側の施設整備において遮音構造の道路構造にするという、これも一種の広義の都市計画だろうと思います。
また、そういう幹線道路周辺については、騒音に対応するような町づくり、土地利用計画を実現するという意味で、一番いい形は区画整理なり再開発を幹線道路整備と一緒にする、これが望ましい形だろうと思います。しかし、それはなかなか実際上難しいということで、それではせめて土地利用の規制誘導面で、どういう形で騒音がある程度発生するような地域における利用計画づくりをしていくかということで、この沿道法があったわけでございます。
通常、土地利用といいますと、用途地域ということで用途と容積率、建ぺい率ということになるわけでございますが、詳細計画の一種としての沿道地区計画では、そのほか建築物の構造、間口あるいは奥行き、遮音構造、こういった構造面までの規制、さらには、あわせて土地利用計画の中で誘導によってオープンスペースを生み出す、こういう考え方の制度で今まで対応してきたわけでございます。
今言った都市計画の大きな枠組みに加えて、今回の沿道法の改正では、広義の都市計画からも多少外れておりますが、交通規制という新しい手段が加わって、これによって道路整備、地区計画を含めた土地利用、広義の都市計画と交通規制、この三種の手段を総合的に組み合わせることによって円滑な土地利用計画も実現していこう、騒音対策を実現していこう、これが現行の都市計画と騒音の一般的な考え方ということができるのではないかと考えているところでございます。