近藤茂夫の発言 (建設委員会)
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○政府委員(近藤茂夫君) まず、今回の改正の沿道地区計画と都市計画法、一般法との関係でございますが、先ほど御説明申し上げましたように、都市計画の種類として、施設に関する都市計画、事業に関する都市計画、それから土地利用に関する都市計画、この三つに分かれているわけでございますが、この中で土地利用計画系統の一つとして詳細地区計画というのが都市計画法の中でも規定されているわけでございます。
これは、普通の土地利用計画、用途地域が、用途、容積、建ぺい率を一般的に規制するという形にとどまっているわけでございますが、幹線道路沿道沿いにふさわしい土地利用づくりをするということではそういう一般的な誘導土地利用規制では必ずしも対応できない。こういうことから詳細な土地利用、用途についても詳細に決めることができますし、用途地域ではない、先ほど言いましたような建築物の構造、間口と奥行きの比率、あるいは高さあるいは防音設備等の構造、こういったことも組み合わせ、なおかつ必要なオープンスペースもあわせて整備を求めることができる。こういう詳細地区計画というのがあるわけでございますが、その一類型として沿道法の特別法によってこの沿道地区計画が設けられた。、そしてさらに、今まで都市計画法の体系でなかった土地の権利移転に関しまして、これを公共団体が公的な計画として位置づけることによって税制上の特例措置によってスムーズに、事業を伴うことなく権利の移転で、例えば沿道沿いの高度利用の建築物の方に移りたい、静かな後背地に移りたい、こういう権利関係を促進できるような枠組みを一つ設けたという点では都市計画の中でも新しい体系と言えることができるかと思います。
そして、これも都市計画法の一種ということでございますので、そういう地区計画の一種として枠組みが構成されておりますので、その手続については都市計画法の本法で十分案の作成段階から関係権利者の意見を聞く、住民参加の特別の規定が適用されるという仕組みになっているわけでございます。都市計画法と一般的な関係ということではそういうことでございます。
お尋ねの第二の点の容積のアップ、容積移転という制度が今回可能になっておりますので、そういう容積の再配置という観点から、容積が上がる、したがって地価が上がる、地上げがある、こういう御懸念の御質問かと思いますが、今回、街区単位で沿道地区計画が定められます場合に、制度としての容積移転は可能になりましたけれども、単純に新たな公共施設整備を追加しないという場合の容積のアップでございますが、それは全体の用途地域で可能となる容積の範囲内、その類型の容積の範囲内での移転ということでございます。そしてまた、そういう容積アップがされるようなところは新たなある意味では規制、つまり防音工事等の規制あるいは間口と奥行きの関係、そういう規制が入るということになるかと思いますので、単純な容積アップということにはなりませんのでそういう心配はないのではないか、こういうふうに理解しているところでございます。