光石忠敬の発言 (厚生委員会薬害エイズ問題に関する小委員会)

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○参考人(光石忠敬君) 光石忠敬と申します。発言の機会を与えていただいて、感謝いたします。
 もっとも、証人喚問じゃないということでちょっとほっとしておりますが、お手やわらかにお願いします。
 次から次にこの日本で薬害が発生してきました。サリドマイド、スモン、クロロキン、薬害エイズ、ソリブジン等々。そのたびに再発防止が議論された。パッチワークのように継ぎはぎ継ぎはぎしながらしのいできたわけですけれども、どうやらこの日本のシステムは既に耐用年数が尽きて、そして無残な姿をさらしているのではないか。何か根本的な欠陥がこのシステムにあるのではないか。私はその問いを法律に関係する仕事をしている者の一人として皆さんの前でみずからに問い、そして考え方の筋道を示すことができればありがたいというふうに思っております。
 薬害エイズ問題で、私はその被害の悲惨さ、不条理さに打ちのめされます。のみならず、かかわっていた医・薬・官・業の専門家たちの心が少しも患者の方に向かわなかった。患者の生命、健康、自己決定、そういうものに無関心であったように見えるその心のありようにも暗い衝撃を受けます。
 多くの患者の方々が味わってこられた、そして現在も味わっておられる苦しみや痛み、それは私の想像を絶するものがあろうかと思いますけれども、それでも何か込み上げてくるものを抑えることができません。もし、私や私の家族が血友病患者で非加熱血液製剤のためにHIVに感染していたらと、そう考えるととても人ごととして、同情するような気持ち、そういう気持ちにはなれないんです。恐らくこれはここにおられる皆様方を初め、多くの方々が共有している感情ではないか、そういうふうに思います。
 今回の薬害エイズ問題は、肝心なポイントについてその真相や責任の所在がいまだ明らかになっておりません。徹底的な真相の究明や責任の所在の明確化なしに再発防止はあり得ない、それは言うまでもないことです。
 特に、関係者が意図的に資料を隠した疑いのある今回の事案では、行政の意思形成過程の情報を含めてすべての情報を提出させて、そしてやぶの中に持ち込んでうやむやにしようとする動きに対しては、食い違う陳述ごとに偽証罪の制裁を伴う対質というのがありますが、対質などを活用して真実に肉薄する方法、そういうものが検討されるべきではないか。そのためには、行政から独立して独自の権限を行使できる機関が、今回の薬害エイズ問題のみならず、将来の問題についても調査、検討し得るよう、恒常的に設置されなければならないのではないか。
 専門学会が倫理判断を停止して自浄努力を果たしているとは言えない日本の医学界、科学界の現状にかんがみますと、科学的非行、サイエンティフィック・スコンタクトがもしあれば、それにふさわしい制裁を科する権限もこの機関に与えなければならないのではないかと、そんなことを考えています。
 審議会や研究班などの権限と責任のあいまいさ、これが今回の問題で大きくクローズアップされました。それらをめぐって行政と学界とが互いに役割や権限や責任を押しつけ合って争っているように見えます。
 私は、新しい医薬品を初めとして、新しい医療技術の有効性・安全性の評価は、本来国が責任を持って行うべき仕事で、そのための省庁横断的な本格的な国の評価機関が必要だと考えております。しかし、必ずしもそう考えない人たちでも、今の日本の医薬品審査承認システムは余りにも不十分だというふうに考えておるのではないでしょうか。審議会や調査会などに依存していて、いざというときに責任の所在がわからなくなる。どうしたらいいんでしょうか。
 私は、審議会、研究班などが持っている情報は国民の情報である、そう考えて、国民の知る権利に基づいて審議や資料を徹底的に公開するということだと思います。
 今、新しい民事訴訟法案が衆議院で審議されておりますが、私は文書提出義務規定に重大な関心を寄せている者の一人ですが、官公庁文書の取り扱いについて今回の薬害エイズ問題から何も学ばないような、そういう逆行と思われるような考え方が見られるのは不可解と言うほかありません。
 今回の薬害エイズ問題は、来るべき情報公開法の審議に対して貴重な判断材料を与えてくれていると思います。殊に適用除外情報、こういうことは適用しなくてよろしいという適用除外情報に関して少なくとも次の二つを学ぶことができるのではないか。
 第一は、企業情報のうち適用除外とするものから、人の生命または身体の安全、健康の保持に影響を及ぼすおそれがある情報は除くべきということです。人の生命、身体、健康の保護に優越する企業利益というものは考え得ないから、このような情報は企業の不利益になっても公開すべきだからです。
 第二は、行政情報のうち適用除外とするものに意思形成過程情報を一律に含めるべきではない、少なくとも事実資料、コメントに関する資料ではないんですが、少なくとも事実資料に関する部分は公開されるべきだというふうに思います。
 情報を持つ者は常に持たぬ者を支配する、それゆえ、みずからの支配者であらんとする人民は知識の力によってみずからを武装しなければならないというのはアメリカ憲法起草者の一人のジェームズ・マディソンの言葉ですけれども、医療の現場で弱い立場に置かれる患者にとって、これらの情報が公開されることは、インフォームド・コンセントないしインフォームド・チョイスがその本来の役割を全うするために必要にして不可欠な土台だというふうに考えます。
 そういう意味で、私は、薬害エイズの被害者は、患者の選択権、そしてその前提となる知る権利を奪われてきたのではないかと思います。従来どおりの治療を続けることによって血友病の止血効果は保たれるにしても、HIV感染の危険性、可能性があるかどうかを知ることができたのではないか。行政情報が意思形成過程を含めて透明であれば、そして政策決定において肝心の当事者である患者の代表が加わっていれば、エイズの危険性を専門家とともに知ることができたのではないか。HIV感染の危険性を知っていれば、従来どおりの治療を続けるかそれ以外の治療法に切りかえるかの患者としての選択権を行使できたはずではないかというふうに考えるんです。
 こういう国民の知る権利に基づく情報公開法や患者の権利を守る法律が本来あるべきなのに、日本には存在しないということが患者の苦しみを増大させてきたことではなかったかというふうに思うのであります。
 また、ちなみに薬事法というのは、医薬品という物をつくったり売ったりする行為や事業をコントロールして保護する、要するに薬事行政の基本となる法律です。
 日本の行政は、財貨やサービスを製造したり提供したりする者をコントロールする、そして保護するということには熱心です。しかし、財貨やサービスの消費者を保護することに目が行き届かない。これは何も厚生省に限ったことではありません。厚生行政に医療サービスの受給者たる患者を保護する法律上の根拠がないといえばないのであります。個々の国民がこうむる具体的な損害の防止、救済を制度の直接的な目的とするものではないというのが薬事法の性格についての国側の主張ですけれども、もしそうなら、なおのこと情報公開法や患者の権利保護法をつくることは焦眉の急だと言わなければなりません。
 また、私は、薬害エイズの被害者は、HIV感染の危険のある治療法に不必要に長くさらされ続けたのではないか、そういうふうに思います。海外で製造された加熱血液製剤の治験が、日本の製薬企業から多額の寄附を受けたとされる学界の権威者の裁量で調整され、おくらせられて、その結果、加熱血液製剤の日本への輸入承認がおくれ、HIVに感染する患者を増大させたのではないかという疑いがあるからです。
 医師には、伝統的な医師としての使命、すなわち一人一人の患者の健康を守るということと、研究者としての使命、すなわち人々の健康を守るということとがあります。そして、研究者の立場と伝統的な医師の立場の両方を兼ねて、医師は治験を初めとする臨床医学研究を行っています。
 しかし、製薬企業の委託に基づく治験を患者を被験者として行う以上、製薬企業から研究者としての医師や医療機関に支払われる金銭その他の経済的利益の妥当性についても、ほかの事項とともに独立かつ公正な審査機関が審査する制度を確立しないと、被験者の権利は守られません。
 研究者として振る舞う医師とて人間ですから、まして多額の経済的利益が関係してくると、真理を決して曲げないという保証はなく、ここは科学を社会が制御するという観点からの評価が必要だと思います。適正な臨床医学研究は必要不可欠ですから、基本的には被験者保護法、被験者の権利を保護する法律によってコントロールするのが合理的だと思います。もちろん、この問題は一業務局とか一健康政策局とか一厚生省とかという枠を越えておりまして、文部省、科学技術庁などにもまたがる全国家的な仕事が既に必要になっているというふうに考えます。
 そういうわけで、私の結論は、独立した独自の権限を有する機関による徹底的な真相の究明と責任の所在の明確化を実践していくこと、そして国民の知る権利にしっかりと裏打ちされた情報公開法、そして患者、被験者の権利保護法、これらを創造することが日本のシステムをよみがえらせるための呼び水の役目を果たすのではないかというふうに思います。
 御清聴ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 光石忠敬

speaker_id: 31890

日付: 1996-06-03

院: 参議院

会議名: 厚生委員会薬害エイズ問題に関する小委員会