阿部正俊の発言 (厚生委員会薬害エイズ問題に関する小委員会)
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○阿部正俊君 もう少し具体的に入り込んでみたいと思うわけでございますが、先ほどから高久参考人からも、ヨーロッパなんかと比べていわゆる審査体制についてのお話があったわけでございますけれども、日本の形をどうつくっていくのか、意見としてはさまざまあると思います。
お二人からも少しずつ話が出てまいっておりますけれども、いわば薬の問題につきましては我が国では、専門家の集団といいましょうか、機構として中央薬事審議会があるわけでございます。この辺を全く度外視して全く新しいシステムというのも言うべくしてどうかなという気がしますし、かなり思い切って中央薬事審議会のそこをベースにしてそれの機能というものを強化していくといいましょうか、というふうな中から新しいシステムを構築していくというのが実際的な方向なんじゃないかなと、こんなふうに思いますので、この辺につきましてお伺いしたいと思います。
先ほどからお話としても出てまいっておりますけれども、薬というのはプラス面、ベネフィットと、あとマイナス面、リスクが常につきまとう中で何がしかの判断をして、科学としての判断、それから社会的な面も含めた判断、それを行った上での政策決定、こういうふうになっていくんだと思うのでございます。それで、少し問題があるから先送りだということが許されない面もいわば医療というものの特性なのかな、それに大きな支えになる医薬品の持つべき役目ではないか、こう思いますので、言ってみれば常識的な判断というだけではなくて、かなり精密な判断というのが要求されるのが一般的だろうと思うんです。
そういうふうな目から見ますと、現在の中央薬事審議会は実質的にかなり専門的な判断を行う機関である。にもかかわらず、一面では、法律上はというふうに見ますと、いわば単なる審議機関、諮問機関といいましょうか、「厚生大臣の諮問に応じ、」「調査審議させるため、厚生省に中央薬事審議会を置く。」ということしか、いわば法律的な体系ではそれしかないわけです。言ってみれば、先ほど研究班につきまして非常に不十分だというふうなお話がございましたけれども、ある意味では研究班とそう違わない法体系になっていることは事実なんですね。この辺は幾らなんでもどうだろうかなと、こんなふうな気がするわけです。
いわば公式な機関ではあるけれども、法律的な権限といいましょうか、機能というふうなものが定式化されたものとしては、薬事審議会も研究会と五十歩百歩と言っちゃ失礼ですけれども、そう大きな違いが、明確に違うということを言い切れない面があるわけですね。
それで、この点につきまして高久参考人にお伺いしたいんですが、高久先生は実質的な意味で薬事審議会にも役目をお願いしているようなこともございますので、御意見をお伺いしたいわけですけれども、この辺は改めて私も法律を見ましてどきっとしたといいましょうか、というふうに思うわけですけれども、この辺からまず先生のお考えを、これでいいんだろうかというようなことをまず最初にお伺いしたいと思います。