阿部正俊の発言 (厚生委員会薬害エイズ問題に関する小委員会)
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○阿部正俊君 後ほどまとめてと思ったんですけれども、先生からお話が出ましたので触れますが、いわゆる委員の処遇といいましょうか、専門家をお願いするときに何がしかの義務も課すような形にならざるを得ないと思うんです。例えば企業なら企業なんかとの関係をどう切るのかとか、あるいは一定期間に限って何がしかの公務員的な機能を果たす者としての守秘義務を課しますとかいうことも出てくると思いますので、それにあわせて、いわば地位の独立性のようなものを担保するための何がしかの経済的な保障ということも当然のことに私は行うべきものであろうというふうに思います。
お聞きしますと、今の薬事審議会といいますのは他の審議会と全く同じで、いわば若干の交通費的な謝礼にも当たらぬようなものでかなり難しいお仕事を依頼しているような形になっておると思うんです。これにつきましても、高久先生ももう余りそういう処遇のことについて声高にはおっしゃりたくないということなのかもしれませんので、そういったふうなことも十分考えた上でのお話ではないかなというふうにお聞きしておきたいと思います。
それで、あわせまして、先ほどからも話が出ていますけれども、日本の薬事審議会の成り立ちといいますのは、お薬の製造承認をいわば事後的、受け身になってチェックするという機能がどうしても中心になっているのだと思うんです。
それは、行政のスタイルにもよりますけれども、いわゆる許認可行政というものを、行政行為を担保するための専門家集団の意見集団、こんなふうな構成なので、どうしても受け身になるんですけれども、今回のエイズ薬害問題も含めまして、あるいは先ほど井形先生から、スモンのときの非常に英断、機動的な判断というものがあったと思うんですが、これもいわばたまたまそのときの方々がそうだったということなのかなと思いますので、システムとしてはどうしても受け身の機能というのが薬事審議会だろうと思うんです。これじゃやっぱりこれから先不十分ではないか、もう少し機動的に動き得る機能も持ってもらわなきゃいかぬ。
今回は、新聞等で拝見しますと、いわゆる狂牛病の問題につきまして薬事審議会も特別部会をつくって取り組み出したというような話も聞いていますけれども、私は大変意味のあることだと思うし、そうした機動性というのをこれから大いに発揮していただかなきゃいかぬけれども、ただそれはたまたまやろうかということの善意じゃなくて、システムとしてもそういう機能と機能を持つんだよということをある程度法律的にも位置づけをはっきりさせるべきなんじゃないのかなと、こんなふうに思いますけれども、この辺につきまして高久参考人どうでしょうか。
例えば、回収命令云々のような場合に遭遇したときに、臨機応変的にむしろ積極的な意見表明といいましょうか、あるいは厚生大臣に対して何がしかの勧告をするとかいうふうなこともあり得るというふうなことを期待できるような形に持っていければなと思いますけれども、いかがでございましょうか。