牛嶋正の発言 (大蔵委員会)

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○牛嶋正君 平成会の牛嶋でございます。
 きょうは、特例公債の発行の根拠をもう一度振り返りながら、ちょっと基本的な問題を考えてまいりたいと思っております。
 単年度主義に基づいて予算編成が行われている限り、私は、財政法第四条の本文にあるように、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」という均衡予算主義と申しますか、あるいは歳出は経常的な収入で賄うという原則に立つのは当然のことではないかというふうに思います。
 と申しますのは、国の歳出によってもたらされる、さまざまな公共財の供給を通じてもたらされる便益、これを享受する現世代がそのまま税負担を負うことで受益と負担の一致がもたらされるからであります。しかし、国が供給します公共財がもたらす便益というのはすべてその年度内で完結するわけではございません。とりわけ歳出が社会資本の形成に向かうときには、その耐用年数にわたって便益がもたらされることになり、単年度ではおさまらないわけであります。
 このように、歳出の持つ多年度にわたっての影響を考えますと、歳出は経常的な収入で賄うという原則を貫くとしますと、むしろかえって世代間の受益と負担の不一致というのが生まれてくるわけであります。この不一致を調整しようとしますと、借り入れによりまして財源調達を行う、すなわち公共事業費に充てる財源を借り入れで調達する。その社会資本の耐用年数にわたりましてもたらされる便益に応じて借り入れを返済していくという方法をとる。いわゆる利用時払い原則でございますが、それに沿うことによって年度間の受益と負担の一致というのは可能になるというふうに考えるわけであります。
 この意味では私は、建設公債、四条公債の発行というのは、財政法第四条のただし書きで示されていますけれども、今私が申しましたように単年度主義に欠けております年度間の調整機能を補強するものでありますから、むしろ本文で扱ってもいいというふうに思っております。言うならば建設公債の発行の根拠というのは十分にあるわけでありますが、この点について大蔵省はどのようにお考えになるか、まずお聞きしたいと思います。

発言情報

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発言者: 牛嶋正

speaker_id: 13623

日付: 1996-04-26

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会