遠藤安彦の発言 (地方行政委員会)

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○政府委員(遠藤安彦君) 地方交付税法六条の三第二項の規定は、大幅な財源不足が引き続いて三年以上生ずるようなときには地方行財政制度の改正または交付税率の引き上げを行うものとするという規定があるわけでございます。御指摘のように、平成六年度及び七年度に引き続きまして来年度も大幅な財源不足が生じることになったわけでありまして、私どもは、この地方交付税法の六条の三第二項の規定に該当する事態に立ち至ったということで、平成八年度の地方財政対策に取り組んだわけでございます。
 御指摘の中で、六条の三第二項の規定に該当する措置を講じなかったのではないかということでございますが、私ども、交付税法の改正として現在審議をお願いしておる中には、六条の三第二項の規定による財政制度の単年度限りの改正ではございますけれども、それを大蔵省と協議いたしまして、最終的に決定をして法律の中に書いて御審議していただいておるというように理解をいたしておるわけであります。
 どうしてこういう単年度限りの措置をとったかということでございますが、幾つか理由があるわけでありますけれども、一つには、税収入の動向というのは経済の動向に大きく左右されるわけでありますが、平成五年度及び平成七年度にとりました景気対策のための補正措置等々の影響もあって、最近ようやく景気に明るい兆しが見え出してきたというようなことがあります。そういった点から来年度の税収というものを見きわめる必要があるのではないかということが一点。
 それから、平成九年度には、既に法律で決定していただいておりますけれども、地方消費税の創設を控えて、平成八年度のうちに税制改革の議論が予定をされているわけであります。そういった結果も地方財政に大きな影響を及ぼすというように想定をされるわけでございますので、交付税率の引き上げといったような恒久的な制度改正というものはこの場合必ずしも適当ではないのではないかという判断のもとに、御提案をさせていただいておりますような内容の平成八年度限りの特例措置ということにさせていただいたわけでございます。
 中身につきましては、通常収支の不足について、平成六年度、七年度につきましては地方団体のサイドで交付税特別会計で借り入れをして償還していくということでありましたが、平成八年度につきましては、国と地方が折半してそれぞれ補てんする措置を講ずるということで対策をまとめたわけでございます。よろしく御理解のほどをお願い申し上げたいと存じます。

発言情報

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発言者: 遠藤安彦

speaker_id: 7756

日付: 1996-03-26

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会