地方行政委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成八年三月二十六日(火曜日)
午後二時三十分開会
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 菅野 壽君
理 事
鎌田 要人君
溝手 顕正君
続 訓弘君
渡辺 四郎君
委 員
関根 則之君
竹山 裕君
谷川 秀善君
真鍋 賢二君
松浦 功君
岩瀬 良三君
小川 勝也君
小山 峰男君
和田 洋子君
清水 澄子君
有働 正治君
西川 潔君
田村 公平君
国務大臣
自 治 大 臣 倉田 寛之君
政府委員
警察庁長官官房
総務審議官 山本 博一君
自治大臣官房長 二橋 正弘君
自治省行政局公
務員部長 鈴木 正明君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
自治省税務局長 佐野 徹治君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 勝君
—————————————
本日の会議に付した案件
○地方行政の改革に関する調査
(平成八年度の地方財政計画に関する件)
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)(閣法第四一号)
—————————————
この発言だけを見る →午後二時三十分開会
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 菅野 壽君
理 事
鎌田 要人君
溝手 顕正君
続 訓弘君
渡辺 四郎君
委 員
関根 則之君
竹山 裕君
谷川 秀善君
真鍋 賢二君
松浦 功君
岩瀬 良三君
小川 勝也君
小山 峰男君
和田 洋子君
清水 澄子君
有働 正治君
西川 潔君
田村 公平君
国務大臣
自 治 大 臣 倉田 寛之君
政府委員
警察庁長官官房
総務審議官 山本 博一君
自治大臣官房長 二橋 正弘君
自治省行政局公
務員部長 鈴木 正明君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
自治省税務局長 佐野 徹治君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 勝君
—————————————
本日の会議に付した案件
○地方行政の改革に関する調査
(平成八年度の地方財政計画に関する件)
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)(閣法第四一号)
—————————————
菅
菅野壽#1
○委員長(菅野壽君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
この際、委員長から申し上げます。
去る十四日の本委員会で、田村委員より、地方分権推進委員会事務局に対し、地方分権推進委員会地域づくり部会の中間報告案の要旨なるものがマスコミで報道されながら、同委員の資料要求には応じず、その対応も不誠実であったと指摘する質疑が行われました。
その際、委員長より、地方分権推進委員会事務局に対し、事実関係を調査の上、後刻報告するように申しておきましたところ、二十二日の本委員会散会後の理事会におきまして、東田事務局長より、事務局内での調査に基づく報告と釈明がなされ、今後の対応として、資料の管理には万全を期す、記者発表を行う際には同時に関係委員会の委員には資料配付を行う旨の意思表明がありました。
以上、御報告いたします。
—————————————
この発言だけを見る →この際、委員長から申し上げます。
去る十四日の本委員会で、田村委員より、地方分権推進委員会事務局に対し、地方分権推進委員会地域づくり部会の中間報告案の要旨なるものがマスコミで報道されながら、同委員の資料要求には応じず、その対応も不誠実であったと指摘する質疑が行われました。
その際、委員長より、地方分権推進委員会事務局に対し、事実関係を調査の上、後刻報告するように申しておきましたところ、二十二日の本委員会散会後の理事会におきまして、東田事務局長より、事務局内での調査に基づく報告と釈明がなされ、今後の対応として、資料の管理には万全を期す、記者発表を行う際には同時に関係委員会の委員には資料配付を行う旨の意思表明がありました。
以上、御報告いたします。
—————————————
菅
倉
倉田寛之#3
○国務大臣(倉田寛之君) 平成八年度の地方財政計画の概要について御説明申し上げます。
平成八年度の地方財政につきましては、現下の厳しい経済と地方財政の状況を踏まえ、おおむね国と同一の基調により、歳入面においては、地方税負担の公平適正化の推進及び地方交付税の所要額の確保を図り、歳出面においては、経費全般について徹底した節減合理化を図るとともに、住民に身近な社会資本の整備、災害に強い安全な町づくり、総合的な地域福祉施策の充実、自主的、主体的な活力ある地域づくりなどを積極的に推進するため必要な事業費の確保に配慮する等、限られた財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、節度ある行財政運営を行うことを基本としております。
以下、平成八年度の地方財政計画の策定方針について御説明申し上げます。
第一に、地方税については、最近の社会経済情勢に対応して、平成八年度分の個人住民税の特別減税の実施、宅地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の実施、平成八年度分の固定資産税等の負担調整率の変更、個人住民税均等割の税率の見直し等を行うこととしております。
第二に、地方財政の運営に支障が生じることのないようにするため、所得税及び住民税の減税に伴う影響額について地方交付税の増額及び減税補てん債の発行により補てんするとともに、所得税及び住民税の減税以外の地方財源不足見込み額についても、地方交付税の増額及び建設地方債の発行により補てんすることとしております。
第三に、地域経済の振興や雇用の安定を図りつつ、自主的、主体的な活力ある地域づくり、住民に身近な社会資本の整備、災害に強い安全な町づくり、総合的な地域福祉施策の充実、農山漁村地域の活性化等を図るため、地方単独事業費の確保等所要の措置を講じることとしております。
第四に、地方行財政運営の合理化と財政秩序の確立を図るため、定員管理の合理化及び一般行政経費等の抑制を行うとともに、国庫補助負担金について補助負担基準の改善を進めることとしております。
以上の方針のもとに、平成八年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は八十五兆二千八百四十八億円となり、前年度に比べ二兆七千七百五十五億円、三・四%の増加となっております。
以上が平成八年度の地方財政計画の概要であります。
この発言だけを見る →平成八年度の地方財政につきましては、現下の厳しい経済と地方財政の状況を踏まえ、おおむね国と同一の基調により、歳入面においては、地方税負担の公平適正化の推進及び地方交付税の所要額の確保を図り、歳出面においては、経費全般について徹底した節減合理化を図るとともに、住民に身近な社会資本の整備、災害に強い安全な町づくり、総合的な地域福祉施策の充実、自主的、主体的な活力ある地域づくりなどを積極的に推進するため必要な事業費の確保に配慮する等、限られた財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、節度ある行財政運営を行うことを基本としております。
以下、平成八年度の地方財政計画の策定方針について御説明申し上げます。
第一に、地方税については、最近の社会経済情勢に対応して、平成八年度分の個人住民税の特別減税の実施、宅地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の実施、平成八年度分の固定資産税等の負担調整率の変更、個人住民税均等割の税率の見直し等を行うこととしております。
第二に、地方財政の運営に支障が生じることのないようにするため、所得税及び住民税の減税に伴う影響額について地方交付税の増額及び減税補てん債の発行により補てんするとともに、所得税及び住民税の減税以外の地方財源不足見込み額についても、地方交付税の増額及び建設地方債の発行により補てんすることとしております。
第三に、地域経済の振興や雇用の安定を図りつつ、自主的、主体的な活力ある地域づくり、住民に身近な社会資本の整備、災害に強い安全な町づくり、総合的な地域福祉施策の充実、農山漁村地域の活性化等を図るため、地方単独事業費の確保等所要の措置を講じることとしております。
第四に、地方行財政運営の合理化と財政秩序の確立を図るため、定員管理の合理化及び一般行政経費等の抑制を行うとともに、国庫補助負担金について補助負担基準の改善を進めることとしております。
以上の方針のもとに、平成八年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は八十五兆二千八百四十八億円となり、前年度に比べ二兆七千七百五十五億円、三・四%の増加となっております。
以上が平成八年度の地方財政計画の概要であります。
菅
遠
遠藤安彦#5
○政府委員(遠藤安彦君) 平成八年度の地方財政計画につきましては、ただいま自治大臣から御説明いたしましたとおりでありますが、なお若干の点につきまして補足して御説明いたします。
地方財政計画の規模は八十五兆二千八百四十八億円で、前年度に比較いたしまして二兆七千七百五十五億円、三・四%の増加となっております。
まず、歳入について御説明いたします。
地方税の収入見込み額は、道府県税十三兆七千七百八十六億円、市町村税二十兆二十九億円、合わせて三十三兆七千八百十五億円であります。前年度に対し道府県税は二千五百九十四億円、一・八%減少し、市町村税は二千七百七十億円、一・四%増加しております。
なお、平成八年度においては、最近の社会経済情勢に対応して、平成八年度分の個人住民税に係る特別減税の実施、土地等の長期譲渡所得に係る個人住民税の税率の見直し、宅地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の実施、平成八年度分の固定資産税等の負担調整率の変更、個人住民税均等割の税率の見直し等の措置を講じるとともに、非課税等特別措置の整理合理化等のため所要の措置を講じることといたしております。
また、地方譲与税の収入見込み額は総額一兆九千九百八十六億円で、前年度に対し百二十三億円、〇・六%の増加となっております。
次に、地方交付税につきましては、平成八年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額の合計額十二兆八千八百六十六億円から平成六年度分の精算額千二百十八億円を減額した額十二兆七千六百四十七億円に、地方交付税法附則第四条第三項の規定に基づく加算額四千百三十八億円及び臨時特例加算額四千二百五十三億円を加算した額に、返還金五億円、交付税特別会計における資金運用部からの借入金三兆六千八百九十七億円及び同特別会計における剰余金三百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額四千八百三十億円を控除した額十六兆八千四百十億円を計上いたしました結果、前年度に対し六千八百八十一億円、四・三%の増加となっております。
国庫支出金は総額十三兆六百六十二億円で、前年度に対し二千六百四十五億円、二・一%の増加となっております。
次に、地方債につきましては、住民税の減税に伴う減収額を含む地方財源の不足に対処するための地方債を含め、普通会計分の地方債発行予定額は十二兆九千六百二十億円で、前年度に対し一兆六千五百六十六億円、一四・七%の増加となっております。
なお、地方債計画全体の規模は十八兆一千百三億円で、前年度に対し二兆七百七十一億円、一三・〇%の増加となっております。
また、使用料及び手数料並びに雑収入につきましては、最近における実績等を勘案した額を計上いたしております。
以上の結果、地方税、地方譲与税及び地方交付税を合わせた一般財源の合計額は五十二兆六千二百十一億円となり、歳入全体に占める割合は六一・七%となっております。
次に、歳出について御説明いたします。
まず、給与関係経費についてでありますが、総額は二十二兆八千八百三十四億円で、前年度に対し千八百五十億円、〇・八%の増加となっております。職員数につきましては、国家公務員の定員削減方針に準じて定員削減を行うとともに、警察官のほか、福祉関係、保健等の関係職員について所要の増員を見込むことといたしております。
次に、一般行政経費につきましては総額十七兆五千百四億円、前年度に対し六千九百三十二億円、四・一%の増加となっております。このうち、国庫補助負担金等を伴うものは七兆六千六百一億円で、前年度に対し三千三百七十一億円、四・六%の増加となっております。国庫補助負担金を伴わないものは九兆八千五百三億円で、前年度に対し三千五百六十一億円、三・八%の増加となっております。この中では、防災対策強化に要する経費及び地域産業創造対策に要する経費を新たに計上いたしております。
また、少子・高齢化の進展等に対応した福祉施策の一層の充実を図るため社会福祉系統経費を充実するほか、農山漁村ふるさと事業に要する経費、農山漁村対策及び森林・山村対策に要する経費、私学の経常費助成に要する経費、地域文化振興対策に要する経費、地域スポーツ振興対策に要する経費、環境保全対策に要する経費、国際化推進対策に要する経費、地域情報発信等対策に要する経費、ふるさとづくり事業に要する経費、災害等年度途中における追加財政需要に対する財源等を計上いたしております。
公債費は総額八兆八千六百二十三億円で、前年度に対し一兆一千六百八十四億円、一五・二%の増加となっております。
維持補修費につきましては、前年度に対し百七十九億円、二・〇%の増、九千三百四十七億円を計上いたしております。
投資的経費は総額三十一兆六百五十二億円で、前年度に対し七千三十二億円、二・三%の増加となっております。このうち、直轄・補助事業につきましては十兆九千六百五十二億円で、前年度に対し一千三十二億円、一・〇%の増加となっております。
地方単独事業につきましては、ふるさとづくり事業、地方特定道路の整備、ふるさと農道・林道の整備、災害に強い安全な町づくりなど、生活関連基盤の整備を重点的に推進することができるよう所要の事業費を確保することとし、前年度に対し六千億円、三・一%増の二十兆一千億円を計上いたしております。
公営企業繰出金につきましては、地方公営企業の経営基盤の強化、上下水道、交通、病院等生活関連社会資本の整備の推進等に配慮し、総額三兆一千九百八十八億円を計上いたしております。
最後に、地方交付税の不交付団体における平均水準を超える必要経費については、税収入の状況等を勘案して所要額を計上いたしております。
以上をもちまして、地方財政計画の補足説明を終わらせていただきます。
この発言だけを見る →地方財政計画の規模は八十五兆二千八百四十八億円で、前年度に比較いたしまして二兆七千七百五十五億円、三・四%の増加となっております。
まず、歳入について御説明いたします。
地方税の収入見込み額は、道府県税十三兆七千七百八十六億円、市町村税二十兆二十九億円、合わせて三十三兆七千八百十五億円であります。前年度に対し道府県税は二千五百九十四億円、一・八%減少し、市町村税は二千七百七十億円、一・四%増加しております。
なお、平成八年度においては、最近の社会経済情勢に対応して、平成八年度分の個人住民税に係る特別減税の実施、土地等の長期譲渡所得に係る個人住民税の税率の見直し、宅地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の実施、平成八年度分の固定資産税等の負担調整率の変更、個人住民税均等割の税率の見直し等の措置を講じるとともに、非課税等特別措置の整理合理化等のため所要の措置を講じることといたしております。
また、地方譲与税の収入見込み額は総額一兆九千九百八十六億円で、前年度に対し百二十三億円、〇・六%の増加となっております。
次に、地方交付税につきましては、平成八年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額の合計額十二兆八千八百六十六億円から平成六年度分の精算額千二百十八億円を減額した額十二兆七千六百四十七億円に、地方交付税法附則第四条第三項の規定に基づく加算額四千百三十八億円及び臨時特例加算額四千二百五十三億円を加算した額に、返還金五億円、交付税特別会計における資金運用部からの借入金三兆六千八百九十七億円及び同特別会計における剰余金三百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額四千八百三十億円を控除した額十六兆八千四百十億円を計上いたしました結果、前年度に対し六千八百八十一億円、四・三%の増加となっております。
国庫支出金は総額十三兆六百六十二億円で、前年度に対し二千六百四十五億円、二・一%の増加となっております。
次に、地方債につきましては、住民税の減税に伴う減収額を含む地方財源の不足に対処するための地方債を含め、普通会計分の地方債発行予定額は十二兆九千六百二十億円で、前年度に対し一兆六千五百六十六億円、一四・七%の増加となっております。
なお、地方債計画全体の規模は十八兆一千百三億円で、前年度に対し二兆七百七十一億円、一三・〇%の増加となっております。
また、使用料及び手数料並びに雑収入につきましては、最近における実績等を勘案した額を計上いたしております。
以上の結果、地方税、地方譲与税及び地方交付税を合わせた一般財源の合計額は五十二兆六千二百十一億円となり、歳入全体に占める割合は六一・七%となっております。
次に、歳出について御説明いたします。
まず、給与関係経費についてでありますが、総額は二十二兆八千八百三十四億円で、前年度に対し千八百五十億円、〇・八%の増加となっております。職員数につきましては、国家公務員の定員削減方針に準じて定員削減を行うとともに、警察官のほか、福祉関係、保健等の関係職員について所要の増員を見込むことといたしております。
次に、一般行政経費につきましては総額十七兆五千百四億円、前年度に対し六千九百三十二億円、四・一%の増加となっております。このうち、国庫補助負担金等を伴うものは七兆六千六百一億円で、前年度に対し三千三百七十一億円、四・六%の増加となっております。国庫補助負担金を伴わないものは九兆八千五百三億円で、前年度に対し三千五百六十一億円、三・八%の増加となっております。この中では、防災対策強化に要する経費及び地域産業創造対策に要する経費を新たに計上いたしております。
また、少子・高齢化の進展等に対応した福祉施策の一層の充実を図るため社会福祉系統経費を充実するほか、農山漁村ふるさと事業に要する経費、農山漁村対策及び森林・山村対策に要する経費、私学の経常費助成に要する経費、地域文化振興対策に要する経費、地域スポーツ振興対策に要する経費、環境保全対策に要する経費、国際化推進対策に要する経費、地域情報発信等対策に要する経費、ふるさとづくり事業に要する経費、災害等年度途中における追加財政需要に対する財源等を計上いたしております。
公債費は総額八兆八千六百二十三億円で、前年度に対し一兆一千六百八十四億円、一五・二%の増加となっております。
維持補修費につきましては、前年度に対し百七十九億円、二・〇%の増、九千三百四十七億円を計上いたしております。
投資的経費は総額三十一兆六百五十二億円で、前年度に対し七千三十二億円、二・三%の増加となっております。このうち、直轄・補助事業につきましては十兆九千六百五十二億円で、前年度に対し一千三十二億円、一・〇%の増加となっております。
地方単独事業につきましては、ふるさとづくり事業、地方特定道路の整備、ふるさと農道・林道の整備、災害に強い安全な町づくりなど、生活関連基盤の整備を重点的に推進することができるよう所要の事業費を確保することとし、前年度に対し六千億円、三・一%増の二十兆一千億円を計上いたしております。
公営企業繰出金につきましては、地方公営企業の経営基盤の強化、上下水道、交通、病院等生活関連社会資本の整備の推進等に配慮し、総額三兆一千九百八十八億円を計上いたしております。
最後に、地方交付税の不交付団体における平均水準を超える必要経費については、税収入の状況等を勘案して所要額を計上いたしております。
以上をもちまして、地方財政計画の補足説明を終わらせていただきます。
菅
菅
菅野壽#7
○委員長(菅野壽君) 次に、地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。倉田自治大臣。
この発言だけを見る →まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。倉田自治大臣。
倉
倉田寛之#8
○国務大臣(倉田寛之君) ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、平成八年度分の個人住民税に係る定率による特別減税の実施、長期譲渡所得に係る個人住民税の税率の見直し、宅地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の実施並びに平成八年度分の固定資産税及び都市計画税の負担調整率の変更を行うとともに、個人住民税均等割の税率の見直し、非課税等特別措置の整理合理化等を行うこととし、あわせて個人住民税に係る特別減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じる必要があります。
以上がこの法律案を提案いたします理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、当面の景気に特に配慮するため、平成八年度分の所得割額の一五%相当額を軽減する特別減税を二万円を限度として行うこととするとともに、個人の土地等の譲渡に係る長期譲渡所得について、特別控除後の譲渡益四千万円以下の部分及び四千万円を超え八千万円以下の部分に係る税率の引き下げ等を行うことといたしております。
また、昭和六十年度以来据え置かれてきた個人の均等割の税率について、その後の国民所得の推移等を勘案し、その見直しを行うことといたしております。
その二は、不動産取得税についての改正であります。
不動産取得税につきましては、宅地及び宅地比準土地について、平成八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得した場合に限り、課税標準を価格の二分の一の額とする等の措置を講じることといたしております。
その三は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。
固定資産税及び都市計画税につきましては、平成八年度の税負担を緩和するため、平成八年度分の宅地等に係る負担調整率を変更することといたしております。
また、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を延長するとともに、公害防止用設備に係る非課税措置の見直しを行う等の措置を講じることといたしております。
その四は、特別土地保有税についての改正であります。
特別土地保有税につきましては、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法に規定する特定集積地区における一定の施設等の用に供する土地またはその取得について非課税とする等の措置を講じることといたしております。
第二は、地方財政法の改正に関する事項であります。
地方財政に関する事項につきましては、個人の道府県民税または市町村民税に係る特別減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じることといたしております。
以上が地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
続きまして、ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、地方交付税の総額の確保に資するため、平成八年度分の地方交付税の総額について特例措置を講ずるとともに、平成九年度から平成十八年度までの各年度における一般会計から交付税特別会計への繰り入れに関する特例を設けるほか、各種の制度改正に伴って必要となる経費及び地方団体の行政水準の向上のため必要となる経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用を改正し、あわせて、新産業都市の建設、首都圏の近郊整備地帯の整備等に係る財政上の特別措置を引き続き講ずることとする等の必要があります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
第一は、地方交付税法の一部改正に関する事項であります。
まず、平成八年度分の地方交付税の総額につきましては、地方交付税法第六条第二項の額に、平成八年度における法定加算額四千百三十八億円、臨時特例加算額四千二百五十三億円、交付税特別会計借入金三兆六千八百九十七億円及び同特別会計における剰余金三百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額四千八百三十億円を控除した額とすることとしております。
また、平成八年度に交付税特別会計において借り入れた借入金のうち一兆二百二十五億五千万円については、その償還金に相当する額を、平成九年度から平成十八年度までの各年度分の地方交付税の総額に加算することとし、当該加算額を一般会計から同特別会計に繰り入れることとしております。
さらに、平成十四年度から平成二十三年度までの地方交付税の総額につきましては、八千三百十三億円を加算することとしております。
次に、平成八年度分の普通交付税の算定につきましては、自主的、主体的な地域づくりの推進等地域振興に要する経費、災害に強い安全な町づくり、震災対策の推進等に要する経費、総合的な地域福祉施策の充実に要する経費、道路、街路、公園、下水道、社会福祉施設、清掃施設等住民の生活に直結する公共施設の整備及び維持管理に要する経費、教職員定数の改善、義務教育施設の整備、私学助成の充実、生涯学習の推進等教育施策に要する経費、農山漁村地域の活性化、農山漁村対策、森林・山村対策に要する経費、自然環境の保全、廃棄物の減量化等快適な環境づくりに要する経費、地域社会における国際化、情報化への対応及び文化、スポーツの振興に要する経費、消防救急業務の充実等に要する経費並びに国民健康保険財政についてその安定化のための措置等に要する経費の財源等を措置することとしております。
また、阪神・淡路大震災復興基金の創設及び雲仙岳災害対策基金の延長に伴い、当該各基金に係る地方債利子支払いに要する経費を措置することとしております。
さらに、基準財政収入額の算定方法について、平成八年度における道府県民税及び市町村民税の減税による減収額を加算することとする特例を設けることとしております。
第二は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正についてであります。
都道府県分の利子補給措置について新規に発行を許可される地方債の利子補給の下限の率及び利子補給幅の改定を行うとともに、市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ措置について財政力による調整の割合を高めることとした上、同法の適用期間を五年間延長することとしております。
第三は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正についてであります。
都府県分の利子補給措置について新規に発行を許可される地方債の利子補給の下限の率及び利子補給幅の改定を行うとともに、市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ措置について財政力による調整の割合を高めることとした上、同法の適用期間を五年間延長することとしております。
以上が地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、平成八年度分の個人住民税に係る定率による特別減税の実施、長期譲渡所得に係る個人住民税の税率の見直し、宅地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の実施並びに平成八年度分の固定資産税及び都市計画税の負担調整率の変更を行うとともに、個人住民税均等割の税率の見直し、非課税等特別措置の整理合理化等を行うこととし、あわせて個人住民税に係る特別減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じる必要があります。
以上がこの法律案を提案いたします理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、当面の景気に特に配慮するため、平成八年度分の所得割額の一五%相当額を軽減する特別減税を二万円を限度として行うこととするとともに、個人の土地等の譲渡に係る長期譲渡所得について、特別控除後の譲渡益四千万円以下の部分及び四千万円を超え八千万円以下の部分に係る税率の引き下げ等を行うことといたしております。
また、昭和六十年度以来据え置かれてきた個人の均等割の税率について、その後の国民所得の推移等を勘案し、その見直しを行うことといたしております。
その二は、不動産取得税についての改正であります。
不動産取得税につきましては、宅地及び宅地比準土地について、平成八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得した場合に限り、課税標準を価格の二分の一の額とする等の措置を講じることといたしております。
その三は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。
固定資産税及び都市計画税につきましては、平成八年度の税負担を緩和するため、平成八年度分の宅地等に係る負担調整率を変更することといたしております。
また、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を延長するとともに、公害防止用設備に係る非課税措置の見直しを行う等の措置を講じることといたしております。
その四は、特別土地保有税についての改正であります。
特別土地保有税につきましては、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法に規定する特定集積地区における一定の施設等の用に供する土地またはその取得について非課税とする等の措置を講じることといたしております。
第二は、地方財政法の改正に関する事項であります。
地方財政に関する事項につきましては、個人の道府県民税または市町村民税に係る特別減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じることといたしております。
以上が地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
続きまして、ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、地方交付税の総額の確保に資するため、平成八年度分の地方交付税の総額について特例措置を講ずるとともに、平成九年度から平成十八年度までの各年度における一般会計から交付税特別会計への繰り入れに関する特例を設けるほか、各種の制度改正に伴って必要となる経費及び地方団体の行政水準の向上のため必要となる経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用を改正し、あわせて、新産業都市の建設、首都圏の近郊整備地帯の整備等に係る財政上の特別措置を引き続き講ずることとする等の必要があります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
第一は、地方交付税法の一部改正に関する事項であります。
まず、平成八年度分の地方交付税の総額につきましては、地方交付税法第六条第二項の額に、平成八年度における法定加算額四千百三十八億円、臨時特例加算額四千二百五十三億円、交付税特別会計借入金三兆六千八百九十七億円及び同特別会計における剰余金三百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額四千八百三十億円を控除した額とすることとしております。
また、平成八年度に交付税特別会計において借り入れた借入金のうち一兆二百二十五億五千万円については、その償還金に相当する額を、平成九年度から平成十八年度までの各年度分の地方交付税の総額に加算することとし、当該加算額を一般会計から同特別会計に繰り入れることとしております。
さらに、平成十四年度から平成二十三年度までの地方交付税の総額につきましては、八千三百十三億円を加算することとしております。
次に、平成八年度分の普通交付税の算定につきましては、自主的、主体的な地域づくりの推進等地域振興に要する経費、災害に強い安全な町づくり、震災対策の推進等に要する経費、総合的な地域福祉施策の充実に要する経費、道路、街路、公園、下水道、社会福祉施設、清掃施設等住民の生活に直結する公共施設の整備及び維持管理に要する経費、教職員定数の改善、義務教育施設の整備、私学助成の充実、生涯学習の推進等教育施策に要する経費、農山漁村地域の活性化、農山漁村対策、森林・山村対策に要する経費、自然環境の保全、廃棄物の減量化等快適な環境づくりに要する経費、地域社会における国際化、情報化への対応及び文化、スポーツの振興に要する経費、消防救急業務の充実等に要する経費並びに国民健康保険財政についてその安定化のための措置等に要する経費の財源等を措置することとしております。
また、阪神・淡路大震災復興基金の創設及び雲仙岳災害対策基金の延長に伴い、当該各基金に係る地方債利子支払いに要する経費を措置することとしております。
さらに、基準財政収入額の算定方法について、平成八年度における道府県民税及び市町村民税の減税による減収額を加算することとする特例を設けることとしております。
第二は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正についてであります。
都道府県分の利子補給措置について新規に発行を許可される地方債の利子補給の下限の率及び利子補給幅の改定を行うとともに、市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ措置について財政力による調整の割合を高めることとした上、同法の適用期間を五年間延長することとしております。
第三は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正についてであります。
都府県分の利子補給措置について新規に発行を許可される地方債の利子補給の下限の率及び利子補給幅の改定を行うとともに、市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ措置について財政力による調整の割合を高めることとした上、同法の適用期間を五年間延長することとしております。
以上が地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
菅
菅野壽#9
○委員長(菅野壽君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
なお、地方税法等の一部を改正する法律案に対する政府委員からの補足説明につきましては、理事会で協議いたしました結果、説明の聴取は行わず、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしました。
これより両案に対する質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →なお、地方税法等の一部を改正する法律案に対する政府委員からの補足説明につきましては、理事会で協議いたしました結果、説明の聴取は行わず、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしました。
これより両案に対する質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
谷
谷川秀善#10
○谷川秀善君 自由民主党の谷川秀善でございます。
ただいま御提案されました地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきましては、賛成をする立場で二、三御質問させていただきたいと思います。
平成八年度の我が国経済の見通しの中で書かれておりますが、一番は景気回復の確実化、二番は経済構造改革の推進、三番は豊かで安心できる経済社会の創造、四番は行財政改革の推進、そして五番目は調和ある対外経済関係の形成、いずれも先行き非常に不透明でございまして、これらの経済見通しが実現できるかどうかということは大変危惧されるところであります。
特に平成八年度の予算、いまだに軌道に乗っておりませんし、五十日の暫定予算が組まれるような話でございますので、何とか一日も早く予算は可決をして、それでこういう経済見通しが着実に前へ進んでいくようにしていただきたいものだと、私も委員の一人として強く感じるところでございます。
そこで、平成七年度と平成八年度のいわゆる国税と地方税、税金というのは国に納める税金と地方に納める税金と、大ざっぱに分けますと大体この二つに相なるわけでございますので、平成七年度と平成八年度のいわゆる国税と地方税の総額で結構でございますので、ちょっとお知らせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただいま御提案されました地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきましては、賛成をする立場で二、三御質問させていただきたいと思います。
平成八年度の我が国経済の見通しの中で書かれておりますが、一番は景気回復の確実化、二番は経済構造改革の推進、三番は豊かで安心できる経済社会の創造、四番は行財政改革の推進、そして五番目は調和ある対外経済関係の形成、いずれも先行き非常に不透明でございまして、これらの経済見通しが実現できるかどうかということは大変危惧されるところであります。
特に平成八年度の予算、いまだに軌道に乗っておりませんし、五十日の暫定予算が組まれるような話でございますので、何とか一日も早く予算は可決をして、それでこういう経済見通しが着実に前へ進んでいくようにしていただきたいものだと、私も委員の一人として強く感じるところでございます。
そこで、平成七年度と平成八年度のいわゆる国税と地方税、税金というのは国に納める税金と地方に納める税金と、大ざっぱに分けますと大体この二つに相なるわけでございますので、平成七年度と平成八年度のいわゆる国税と地方税の総額で結構でございますので、ちょっとお知らせをいただきたいと思います。
佐
佐野徹治#11
○政府委員(佐野徹治君) 平成七年度と八年度の国税及び地方税の収入見込みでございますけれども、平成七年度につきましては、国税は補正後の予算額でございますけれども、五十三兆七千四十八億円でございます。それから、地方関係につきましては決算がまだ出ておりませんので、地方財政計画の当初見込み額、これで申し上げますと、道府県税の合計が十四兆三百八十億円、市町村税の合計が十九兆七千二百五十九億円、両方合わせますと約三十三兆七千億円余りでございます。
それから、平成八年度でございますけれども、国税の当初予算額は五十四兆四千八百八億円でございます。それから、地方財政計画の関係でございますけれども、地方財政計画計上額に計画外の収入見込み額を加えました地方税の収入見込み額は三十四兆三千百八億円でございます。
この発言だけを見る →それから、平成八年度でございますけれども、国税の当初予算額は五十四兆四千八百八億円でございます。それから、地方財政計画の関係でございますけれども、地方財政計画計上額に計画外の収入見込み額を加えました地方税の収入見込み額は三十四兆三千百八億円でございます。
谷
谷川秀善#12
○谷川秀善君 それでは、支出はどうなっておりますか、平成七年度と平成八年度、まあ八年度の予算で結構でございますから、大体推計で結構でございますが、どれぐらいになっておりますか。
この発言だけを見る →遠
遠藤安彦#13
○政府委員(遠藤安彦君) 歳出の方でございますけれども、現在、年度が進行しておりますので決算額はまだ出ておりませんが、地方財政計画に計上された額を御参考までに申し上げます。平成七年度におきましては歳国会計が八十二兆五千億でございまして、来年度、平成八年度は先ほど御説明をいたしましたように、財政計画の規模としては八十五兆二千八百四十八億円でございまして、三・四%という伸び率になっております。
これは財政計画の数字でございますので、実際の決算額とは若干乖離がありますけれども、地方団体においてはこの財政計画の伸び率あるいはその内容に基づいて来年度の予算も計上して、議会で今御審議をいただいていることと思いますので、一つの参考になる数字ではないかということで申し上げます。
この発言だけを見る →これは財政計画の数字でございますので、実際の決算額とは若干乖離がありますけれども、地方団体においてはこの財政計画の伸び率あるいはその内容に基づいて来年度の予算も計上して、議会で今御審議をいただいていることと思いますので、一つの参考になる数字ではないかということで申し上げます。
谷
谷川秀善#14
○谷川秀善君 今御説明をいただきましたが、地方と国と、税源についてはこの数字から見ましても、収入の方は国の方が大体倍ぐらい入っておるわけです。それで、出る方は地方はその倍ぐらい使っているわけですね。そうすると、収入は半分で出る方は倍だということに大ざっぱに言いますとなるわけでございまして、交付税というものでそれをカバーしているんだろうと思うんですけれども、この辺のところは後でまたお伺いをいたしたいと思います。
それで、三千数百の地方自治体があると思います、県、市町村を入れますと。そうすると、府県と市町村別にいわゆる不交付団体はどれぐらいございますか。
この発言だけを見る →それで、三千数百の地方自治体があると思います、県、市町村を入れますと。そうすると、府県と市町村別にいわゆる不交付団体はどれぐらいございますか。
遠
遠藤安彦#15
○政府委員(遠藤安彦君) 都道府県における不交付団体は現在は東京都ただ一つでありまして、かつてはこれに神奈川、愛知、それから大阪という大体この四都府県が不交付団体であったわけでありますが、近年の景気の停滞による地方税収入の伸び悩みによりまして、現在は東京都だけになっております。
それから、市町村の不交付団体につきましては、多いときには大体百八十ぐらいの団体があったわけでありますが、平成七年度はこれが大分少なくなっておりまして百五十三団体というような数字になっております。
この発言だけを見る →それから、市町村の不交付団体につきましては、多いときには大体百八十ぐらいの団体があったわけでありますが、平成七年度はこれが大分少なくなっておりまして百五十三団体というような数字になっております。
谷
谷川秀善#16
○谷川秀善君 結局、府県は現在はもう東京都だけである。大阪もずっと不交付団体でございましたが、交付団体に転落をいたしております。市町村に至っては、三千ほどある市町村のうち百五十三団体であると。このままいけば、恐らくもっと交付団体がふえるのではないかと思いますけれども、こういう状況の中で自治省さんの方には大変御苦労をおかけいたしておるわけでございます。
それで、いわゆる公債の発行残高ですね、国の方は今大変な発行残高になるというふうにここにも書いてございますが、平成七年度末で二百二十二兆の見込みだと、こう書いていますね。このままいきますと、平成八年度の公債残高は二百四十一兆円になる、こういうふうに予測をされておりますが、この公債残高、国の方と地方債の残高、平成七年度で結構でございますから、どれぐらいでございましょうか。
この発言だけを見る →それで、いわゆる公債の発行残高ですね、国の方は今大変な発行残高になるというふうにここにも書いてございますが、平成七年度末で二百二十二兆の見込みだと、こう書いていますね。このままいきますと、平成八年度の公債残高は二百四十一兆円になる、こういうふうに予測をされておりますが、この公債残高、国の方と地方債の残高、平成七年度で結構でございますから、どれぐらいでございましょうか。
遠
遠藤安彦#17
○政府委員(遠藤安彦君) 地方の借入金の残高の問題でございますが、平成七年度末で、普通会計におきます地方債の残高が現在のところ九十二兆円程度でございます。ただ、これに公営企業の地方債の残高のうち普通会計が負担すべき部分がございます。これが約二十兆円ほどございますので、いわゆる税をもって将来返さなければならないという意味の地方債残高で申し上げますと、平成七年度末百十二兆円程度になるということでございます。
御質問にはありませんでしたが、来年八年度末の見込みではこの額が百二十二兆円ほどに膨らんでいくということであります。
それから、地方債以外にも地方の借入金につきましては交付税特別会計における借入金がございまして、これは将来の交付税から返還をしなければならないというマクロの意味の地方の借金になっておるわけでありますが、平成七年度末で約十二兆円、それから平成八年度末で十四兆円ということになります。
この発言だけを見る →御質問にはありませんでしたが、来年八年度末の見込みではこの額が百二十二兆円ほどに膨らんでいくということであります。
それから、地方債以外にも地方の借入金につきましては交付税特別会計における借入金がございまして、これは将来の交付税から返還をしなければならないというマクロの意味の地方の借金になっておるわけでありますが、平成七年度末で約十二兆円、それから平成八年度末で十四兆円ということになります。
谷
谷川秀善#18
○谷川秀善君 私の計算でも、平成七年度末では大体百二十三兆ぐらい、平成八年度末では大体百三十六兆ぐらいになるのではないか、こう思います。
そういたしますと、国と地方を合わせますといわゆる借金が三百七十七兆、こういうことになるわけですね。大変な数字だろうと思いますよ、この借金。それで、税収が大体五十三兆ないし五十四兆、こういうことになりますと、これは何年分になりますか、借金が。国の財政も地方の財政もこれでもっていくのかということがそういう意味では非常に心配になるわけであります。それはどういうふうにお考えになっておられますか。
この発言だけを見る →そういたしますと、国と地方を合わせますといわゆる借金が三百七十七兆、こういうことになるわけですね。大変な数字だろうと思いますよ、この借金。それで、税収が大体五十三兆ないし五十四兆、こういうことになりますと、これは何年分になりますか、借金が。国の財政も地方の財政もこれでもっていくのかということがそういう意味では非常に心配になるわけであります。それはどういうふうにお考えになっておられますか。
遠
遠藤安彦#19
○政府委員(遠藤安彦君) 御質問のとおりでありまして、国も地方も非常に大きな借入金の残高を持っている上に、来年度の国の一般会計の予算、それから現在御審議をいただいております平成八年度の地方財政、これも戦後最高の財源不足というようなことでございますので、非常に厳しい状況にあるというように認識をいたしております。
特に地方財政の場合につきましては、御指摘のように、確かに全体の借金の総額が大きいということに加えまして、個別の地方団体におきましても、公債費負担比率が一五%以上の団体、私どもこういった団体を、財政の硬直化の度合いからいいますと黄信号の団体だあるいは赤信号の団体だという表現を使っておりますけれども、平成六年度の決算、昨年度の決算においてこういう団体が三千三百のうち四割を占めるというようなことになっておるわけであります。
確かに一時、昭和五十年代の終わりから六十年代の初めにかけまして財政が大変厳しいときがありまして、この公債費負担比率が一五%以上の団体というのが地方団体の団体数の五割を超えたことがございます。その後いわゆるバブル景気というようなことで、地方税あるいは地方交付税が順調に伸びてきたというようなことを背景として、公債費負担比率の割合が一五%を超える団体の数が地方団体の三割程度にまで改善をされたわけでありますが、この二、三年の財政収入が不如意であること、あるいは景気対策を行わなければならないことといったようなことで借金財政をとらざるを得ないというような背景の中で、公債費負担比率の割合が一五%以上の団体が四割に達するというようなことになっているわけであります。
私どもは、地方の財政というのはマクロでも借金が非常に多額であるし、ミクロにおいても各団体ごとに大変硬直化の度合いを強めているということで、財政的に懸念をしている状況であります。
この発言だけを見る →特に地方財政の場合につきましては、御指摘のように、確かに全体の借金の総額が大きいということに加えまして、個別の地方団体におきましても、公債費負担比率が一五%以上の団体、私どもこういった団体を、財政の硬直化の度合いからいいますと黄信号の団体だあるいは赤信号の団体だという表現を使っておりますけれども、平成六年度の決算、昨年度の決算においてこういう団体が三千三百のうち四割を占めるというようなことになっておるわけであります。
確かに一時、昭和五十年代の終わりから六十年代の初めにかけまして財政が大変厳しいときがありまして、この公債費負担比率が一五%以上の団体というのが地方団体の団体数の五割を超えたことがございます。その後いわゆるバブル景気というようなことで、地方税あるいは地方交付税が順調に伸びてきたというようなことを背景として、公債費負担比率の割合が一五%を超える団体の数が地方団体の三割程度にまで改善をされたわけでありますが、この二、三年の財政収入が不如意であること、あるいは景気対策を行わなければならないことといったようなことで借金財政をとらざるを得ないというような背景の中で、公債費負担比率の割合が一五%以上の団体が四割に達するというようなことになっているわけであります。
私どもは、地方の財政というのはマクロでも借金が非常に多額であるし、ミクロにおいても各団体ごとに大変硬直化の度合いを強めているということで、財政的に懸念をしている状況であります。
谷
谷川秀善#20
○谷川秀善君 ただいまおっしゃったとおりだと思います。特に地方は、県民なり市民なり町民さんのニーズが非常に強いわけですね。だから、あれもやれこれもやれ、こういうことで収入よりも支出の方がどんどんふえていくということだろうと思うんです。そういう意味では、本当にこれから真剣に行政改革をやってスリムにしていかないと、この財政事情というのはなかなか改善をされないんではないかと思います。
それでは、平成元年、平成二年、平成三年ぐらいの国税、地方税の収入状況をちょっとお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、平成元年、平成二年、平成三年ぐらいの国税、地方税の収入状況をちょっとお伺いしたいと思います。
佐
佐野徹治#21
○政府委員(佐野徹治君) 平成元年度から三年度までというお話でございますので、国税、地方税のそれぞれの決算額につきましてお話を申しますと、国税の関係でございますが、平成元年度は五十七兆一千三百六十一億円でございます。それから、平成二年度は六十二兆七千七百九十八億円でございます。平成三年度は六十三兆二千百十億円でございます。
それから、地方税の関係でございますけれども、決算額で、平成元年度は三十一兆七千九百五十一億円でございます。平成二年度は三十三兆四千五百四億円、それから平成三年度は三十五兆七百二十七億円でございます。
この発言だけを見る →それから、地方税の関係でございますけれども、決算額で、平成元年度は三十一兆七千九百五十一億円でございます。平成二年度は三十三兆四千五百四億円、それから平成三年度は三十五兆七百二十七億円でございます。
谷
谷川秀善#22
○谷川秀善君 今お答えをいただいた数字で見ますと、平成八年度の国税の収入見込み額が大体五十四兆、こういうことですね。それで、平成元年が五十七兆、平成二年が六十二兆、平成三年が六十三兆、まあ地方税の方はおいておくとして。これはバブルのときの収入じゃないですか、その辺どうですか。
この発言だけを見る →佐
佐野徹治#23
○政府委員(佐野徹治君) 私ども、国税関係につきましての正確な分析の資料は手元にございませんけれども、この差額が約九兆円近くございます。恐らく、これは法人の関係の税だとか、それから土地の譲渡所得に関するいろんな税がございますけれども、こういった点の差が大きいのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →谷
谷川秀善#24
○谷川秀善君 多分そうだろうと思うんです。私は大阪の副知事をいたしておりましたが、地方税でも、いわゆる府民税、法人税を含めまして一番税が入ったのは大体一兆四千五百億ぐらいあったと思うんです。ところが、それからバブルがはじけまして、平成八年度は、見込みでございますが、もう恐らく一兆一千億を切るのではないか。
三千五百億の乖離があるわけです。
そういうことで、私が副知事のときに基金だとかなんとかで貯金をいたしておきまして、やっときのう府議会が終わったようでございまして、聞いてみますと、それを全部はたいてやっと平成八年度の予算案が組めた、こういうことであります。平成九年度は、景気がこのような状況であれば、大阪のように非常に税収のある地方自治体でも来年はまともな予算案が組めるかどうかということを非常に心配をいたしております。
そういう意味では、いわゆる住専の解決に六千八百五十億、こんなの当然出してしかるべきでしょう。そう思いますよ、これ。違いますか。バブルでもうかったのは国であり地方だと私は思っておるわけですよ。そんなの、単年度だけで比較したら、平成三年度六十三兆、平成八年度五十四兆、九兆ですよ。単年度だけで九兆。それだけ税収が入ったわけでしょう。その辺のところをやっぱりよくお考えをいただかないと、これから景気がよくなりませんと本当に国も地方も大変なことに相なるのではないかというふうに私は思っているわけです。
だから、国は貯金してあったんです。その貯金を出すだけの話じゃないですか。それもたったの一兆足らずだと私は思いますが、どうお考えでございましょうか。
この発言だけを見る →三千五百億の乖離があるわけです。
そういうことで、私が副知事のときに基金だとかなんとかで貯金をいたしておきまして、やっときのう府議会が終わったようでございまして、聞いてみますと、それを全部はたいてやっと平成八年度の予算案が組めた、こういうことであります。平成九年度は、景気がこのような状況であれば、大阪のように非常に税収のある地方自治体でも来年はまともな予算案が組めるかどうかということを非常に心配をいたしております。
そういう意味では、いわゆる住専の解決に六千八百五十億、こんなの当然出してしかるべきでしょう。そう思いますよ、これ。違いますか。バブルでもうかったのは国であり地方だと私は思っておるわけですよ。そんなの、単年度だけで比較したら、平成三年度六十三兆、平成八年度五十四兆、九兆ですよ。単年度だけで九兆。それだけ税収が入ったわけでしょう。その辺のところをやっぱりよくお考えをいただかないと、これから景気がよくなりませんと本当に国も地方も大変なことに相なるのではないかというふうに私は思っているわけです。
だから、国は貯金してあったんです。その貯金を出すだけの話じゃないですか。それもたったの一兆足らずだと私は思いますが、どうお考えでございましょうか。
遠
遠藤安彦#25
○政府委員(遠藤安彦君) 確かに、地方財政におきましても、昭和六十二年度ぐらいから平成三年度ぐらいまで、ただいま税務局長がお答えいたしましたが、大変地方税収がふえ、また国税収入がふえたということは事実でございます。私ども、当時財政を担当いたしておりまして、この税の自然増収というものをどういう方向に使うべきかということで二つの対策を立てたわけであります。
一つは、昭和五十年代におきます財源不足の時代に、大変無理をして交付税特別会計で借り入れをする、あるいは地方債を増発するというようなことをやっておりまして、当時、地方の借入金が非常にぶえておったということがあったわけであります。これをある程度余裕が出てきた税収入の中で過去の借入金を返済していこうということで実施をいたしたわけであります。
具体的に申し上げますと、その数年間で、交付税特別会計の借入金が地方負担分で六兆円ほどあったものを、平成三年度ではこれを一割の六千億程度にまで縮めたということが一つございます。それから、五十年代に十兆円近く出しました財源対策債、これにつきましてもいわゆる実質的な償却措置を講じようということで各地方団体に減債基金を設置していただきまして、交付税でその減債基金の設置に必要な金額というものを基準財政需要額の中に算入をして積んだわけであります。こういった過去の借金あるいは借入金の償却というものを私の計算では十三兆円ぐらい行って、このときに地方の借入金というものがかなり身軽になったということが一つあるわけであります。
それから第二の点は、地方の時代あるいは地方分権の時代ということでありますが、地方団体が自主的、自立的に仕事ができるというのはどうしたらいいんだろうかと当時随分議論をいたしまして、到達した結論というのは、地方が単独で事業を実施できるようにするということがやはり非常に重要ではないかということであったわけであります。
これまでの投資的な経費の歴史からいいますと、いわゆる大きな事業は国から補助金をもらって実施するということが主流になっておったわけであります。地方の単独事業というのは、国の補助金を受けて行えないような小さな仕事を単独事業でやるという考え方が定着しておったわけでありますけれども、財源的にも先ほど申し上げましたように若干余裕があるような状態になりましたので、この単独事業というものを大きく前進させることが地方団体にとって大変有効ではないかということでありました。結局、そういったような単独事業がどんどんできるような財政システムというものを地方団体に提供したわけであります。
効果としましては、昭和六十三年の決算で、戦後の地方財政史上初めてでありますけれども、単独事業が補助事業を上回るというようなことになっております。現在は、単独事業が補助事業の一・五倍あるいは一・八倍といったような水準になっておるわけであります。
私ども、バブルのおかげと言うと語弊があろうかと思いますけれども、税収入というものが予定以上に入ったときには過去の借入金を返済する、そして地方の自主性を伸ばすために単独事業の規模を大きくする、そういったようなことに使ってきたというように思っている次第でございます。
この発言だけを見る →一つは、昭和五十年代におきます財源不足の時代に、大変無理をして交付税特別会計で借り入れをする、あるいは地方債を増発するというようなことをやっておりまして、当時、地方の借入金が非常にぶえておったということがあったわけであります。これをある程度余裕が出てきた税収入の中で過去の借入金を返済していこうということで実施をいたしたわけであります。
具体的に申し上げますと、その数年間で、交付税特別会計の借入金が地方負担分で六兆円ほどあったものを、平成三年度ではこれを一割の六千億程度にまで縮めたということが一つございます。それから、五十年代に十兆円近く出しました財源対策債、これにつきましてもいわゆる実質的な償却措置を講じようということで各地方団体に減債基金を設置していただきまして、交付税でその減債基金の設置に必要な金額というものを基準財政需要額の中に算入をして積んだわけであります。こういった過去の借金あるいは借入金の償却というものを私の計算では十三兆円ぐらい行って、このときに地方の借入金というものがかなり身軽になったということが一つあるわけであります。
それから第二の点は、地方の時代あるいは地方分権の時代ということでありますが、地方団体が自主的、自立的に仕事ができるというのはどうしたらいいんだろうかと当時随分議論をいたしまして、到達した結論というのは、地方が単独で事業を実施できるようにするということがやはり非常に重要ではないかということであったわけであります。
これまでの投資的な経費の歴史からいいますと、いわゆる大きな事業は国から補助金をもらって実施するということが主流になっておったわけであります。地方の単独事業というのは、国の補助金を受けて行えないような小さな仕事を単独事業でやるという考え方が定着しておったわけでありますけれども、財源的にも先ほど申し上げましたように若干余裕があるような状態になりましたので、この単独事業というものを大きく前進させることが地方団体にとって大変有効ではないかということでありました。結局、そういったような単独事業がどんどんできるような財政システムというものを地方団体に提供したわけであります。
効果としましては、昭和六十三年の決算で、戦後の地方財政史上初めてでありますけれども、単独事業が補助事業を上回るというようなことになっております。現在は、単独事業が補助事業の一・五倍あるいは一・八倍といったような水準になっておるわけであります。
私ども、バブルのおかげと言うと語弊があろうかと思いますけれども、税収入というものが予定以上に入ったときには過去の借入金を返済する、そして地方の自主性を伸ばすために単独事業の規模を大きくする、そういったようなことに使ってきたというように思っている次第でございます。
谷
谷川秀善#26
○谷川秀善君 おっしゃったとおり、やはり地方は地方なりに努力をして、税源の培養といいますか税の再生産というか、そういうことは努力をしていかなきゃならないと思っております。
それで、地方交付税法についてちょっとお伺いをしておきたいんですが、第六条の三第二項、これには、総額がおおむね一割程度以上財源不足が二年連続して生じ、三年目もそういう状態になったときにはやらなきゃいかぬと書いてございますが、今年度の場合はそれをおやりになっておられないですね。その理由をちょっとお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →それで、地方交付税法についてちょっとお伺いをしておきたいんですが、第六条の三第二項、これには、総額がおおむね一割程度以上財源不足が二年連続して生じ、三年目もそういう状態になったときにはやらなきゃいかぬと書いてございますが、今年度の場合はそれをおやりになっておられないですね。その理由をちょっとお伺いいたしたいと思います。
遠
遠藤安彦#27
○政府委員(遠藤安彦君) 地方交付税法六条の三第二項の規定は、大幅な財源不足が引き続いて三年以上生ずるようなときには地方行財政制度の改正または交付税率の引き上げを行うものとするという規定があるわけでございます。御指摘のように、平成六年度及び七年度に引き続きまして来年度も大幅な財源不足が生じることになったわけでありまして、私どもは、この地方交付税法の六条の三第二項の規定に該当する事態に立ち至ったということで、平成八年度の地方財政対策に取り組んだわけでございます。
御指摘の中で、六条の三第二項の規定に該当する措置を講じなかったのではないかということでございますが、私ども、交付税法の改正として現在審議をお願いしておる中には、六条の三第二項の規定による財政制度の単年度限りの改正ではございますけれども、それを大蔵省と協議いたしまして、最終的に決定をして法律の中に書いて御審議していただいておるというように理解をいたしておるわけであります。
どうしてこういう単年度限りの措置をとったかということでございますが、幾つか理由があるわけでありますけれども、一つには、税収入の動向というのは経済の動向に大きく左右されるわけでありますが、平成五年度及び平成七年度にとりました景気対策のための補正措置等々の影響もあって、最近ようやく景気に明るい兆しが見え出してきたというようなことがあります。そういった点から来年度の税収というものを見きわめる必要があるのではないかということが一点。
それから、平成九年度には、既に法律で決定していただいておりますけれども、地方消費税の創設を控えて、平成八年度のうちに税制改革の議論が予定をされているわけであります。そういった結果も地方財政に大きな影響を及ぼすというように想定をされるわけでございますので、交付税率の引き上げといったような恒久的な制度改正というものはこの場合必ずしも適当ではないのではないかという判断のもとに、御提案をさせていただいておりますような内容の平成八年度限りの特例措置ということにさせていただいたわけでございます。
中身につきましては、通常収支の不足について、平成六年度、七年度につきましては地方団体のサイドで交付税特別会計で借り入れをして償還していくということでありましたが、平成八年度につきましては、国と地方が折半してそれぞれ補てんする措置を講ずるということで対策をまとめたわけでございます。よろしく御理解のほどをお願い申し上げたいと存じます。
この発言だけを見る →御指摘の中で、六条の三第二項の規定に該当する措置を講じなかったのではないかということでございますが、私ども、交付税法の改正として現在審議をお願いしておる中には、六条の三第二項の規定による財政制度の単年度限りの改正ではございますけれども、それを大蔵省と協議いたしまして、最終的に決定をして法律の中に書いて御審議していただいておるというように理解をいたしておるわけであります。
どうしてこういう単年度限りの措置をとったかということでございますが、幾つか理由があるわけでありますけれども、一つには、税収入の動向というのは経済の動向に大きく左右されるわけでありますが、平成五年度及び平成七年度にとりました景気対策のための補正措置等々の影響もあって、最近ようやく景気に明るい兆しが見え出してきたというようなことがあります。そういった点から来年度の税収というものを見きわめる必要があるのではないかということが一点。
それから、平成九年度には、既に法律で決定していただいておりますけれども、地方消費税の創設を控えて、平成八年度のうちに税制改革の議論が予定をされているわけであります。そういった結果も地方財政に大きな影響を及ぼすというように想定をされるわけでございますので、交付税率の引き上げといったような恒久的な制度改正というものはこの場合必ずしも適当ではないのではないかという判断のもとに、御提案をさせていただいておりますような内容の平成八年度限りの特例措置ということにさせていただいたわけでございます。
中身につきましては、通常収支の不足について、平成六年度、七年度につきましては地方団体のサイドで交付税特別会計で借り入れをして償還していくということでありましたが、平成八年度につきましては、国と地方が折半してそれぞれ補てんする措置を講ずるということで対策をまとめたわけでございます。よろしく御理解のほどをお願い申し上げたいと存じます。
谷
谷川秀善#28
○谷川秀善君 大変御苦労をされたことはよくわかるわけでございますが、いずれにいたしましても、これからは地方分権の時代である、こう言われておりますし、また地方分権法も成立して本当に地方分権を進めてまいらなきゃならない時期に来たと思っておりますが、いずれにしても一番大切なのは財源であります。これは幾ら権限を地方に分権をいたしましても、実際に仕事をやる場合、いわゆる財源が伴わないと地方分権は絵にかいたもちになるのではないかというふうに思っております。
そういう意味で、いわゆる各種補助金、これは各省にまたがっておると思いますが、補助金総額、地方団体に行っている額はどれぐらいでございましょうか。平成七年度で結構でございます。
この発言だけを見る →そういう意味で、いわゆる各種補助金、これは各省にまたがっておると思いますが、補助金総額、地方団体に行っている額はどれぐらいでございましょうか。平成七年度で結構でございます。
遠
遠藤安彦#29
○政府委員(遠藤安彦君) 平成八年度の手元の数字で申し上げさせていただきますと、来年度の地方財政計画におきます国庫支出金の総額は十三兆六百六十二億円でございまして、前の年度に対しまして二千六百四十五億円、二・一%の増加になっております。
この発言だけを見る →