佐野徹治の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(佐野徹治君) これは一つはいろんな沿革的なこともあると思います。確かに、先ほど来お話がございましたように、いわゆる個別の間接税としていろんな税がございました。平成元年度、要するに国の消費税が導入されますときに、個別の地方の間接税についてどういう考え方で対応するかということにつきまして税制調査会なりその他いろんな機関で御議論もいただきました。
そのときに、いわゆる従前の料理飲食等消費税、現行の特別地方消費税につきましては、先ほど来申し上げておりますような考え方での課税の根拠と申しますか、一般の消費税が導入されましても特別地方消費税につきましては地方税として存続することのできる根拠があるのではないか、こういう考え方で平成元年の税制改革のときに、その他の税につきましては大方廃止をされたわけでございますけれども、料理飲食等消費税につきましては名称を変更し、また内容につきましても大幅に変更して特別地方消費税として改組、存続をさせていただいたものでございます。