佐野徹治の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(佐野徹治君) 一般の消費税が導入されますときに、国税、地方税を通じまして個別の間接税についてどう対応するかということにつきましてはさまざまな議論があったわけでございます。
今御指摘のございましたのは、恐らくかつての物品税、これらにつきましてそれぞれの品目によりまして税率が異なっていたことは事実でございます。消費税が導入されますときに、それらの個別の間接税については、例えば物品税は若干の経過措置がございましたけれども廃止をする、そういう整理がなされたわけでございます。
地方税につきましては、これは先ほど来御説明をさせていただいておりますけれども、当時の料理飲食等消費税なり、娯楽施設利用税なり、電気税、ガス税なり、木材引取税なりいろんな個別の間接税があったわけでございますけれども、それらについて地方税としてどういうように考えるかということにつきまして、特別地方消費税につきましては、先ほど来申し上げておりますようなそういう考え方で改組して存続をする。娯楽施設利用税は一部ゴルフ場利用税に改組いたしましたけれども、その他の税につきましては廃止をする、こういう考え方で平成元年の消費税が導入されますときに個別の間接税につきましての対応を決めさせていただいたものでございます。
あくまでも、特別地方消費税につきましては、先ほど来申し上げておりますような課税の根拠といいますかそういう考え方で、一般の消費税とは税の性格なり課税の趣旨なりそういう点で異なった面があるのではないかということで存続をさせていただいているものでございます。