菅川健二の発言 (地方分権及び規制緩和に関する特別委員会)
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○菅川健二君 平成会の管川健二でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、地方分権推進委員会の皆さん方には、発足以来、他に例が見られないほどの精力的な審議を重ねておられるわけでございまして、諸井委員長さん初め委員の先生方の御熱意、御苦労に対して心から敬意を表したいと思います。
私も三十有余年間地方行政に携わっておりましたので、それらの経験を踏まえまして、委員の先生方に若干の御見解をお聞きいたしたいと思います。
地方行政の現状につきましてはまさに皆さん御存じのとおりでございますけれども、国の法令とか通達、補助金、現地調査、現地指導等、過度の干渉や介入によりましてがんじがらめにされておりまして、閉塞状況にあると言っても過言ではないと思います。このたびの地方分権推進を機会に、地方のことは地方で決めるという地方自治の原点に立ち返りまして、地域社会を個性と創造性豊かなあるいは活力ある社会にぜひよみがえらせていただきたいと念願いたすものでございまして一我々も微力を尽くしたいと思っておるわけでございます。
この際、内政についての国の関与につきましては必要最小限度に限定するということはもとよりでございますけれども、国と地方の関係は抜本的に簡単明瞭にして、国民にわかりやすい分権システムをぜひ構築していただきたいと思うわけでございます。この点につきまして、これから述べます三点に留意して推進していただければありがたいと思うわけでございますが、その三点につきましてそれぞれ若干の御見解をお聞きいたしたいと思うわけでございます。
まず、国と地方の事務を明確にいたしまして、責任の所在をはっきりさせるということが大変重要でございます。これは分権委員会でもその点につきまして大変御尽力いただいておるわけでございます。
この観点から、機関委任事務の問題、それから地方事務官の問題これが最も組織としてはわかりにくい制度ではないかと思うわけでございます。幸い、機関委任事務制度につきましては廃止に係る画期的な検討試案を出されまして、従来の国と地方の上下関係を前提としたものから、国と地方の関係は対等、協力の関係であるという見解を提案されておることに対して、本当に高く敬意を表したいと思うわけでございます。
しかしながら、仄聞するところによると、中央省庁のいろんなヒアリングをやっておられるのを速記録等で見せていただいておるわけでございますが、それぞれがいろいろな理屈をつけて反対しておるやにお聞きいたしておるわけでございます。例えば、こういった事務は国と地方の共同事務であるというような意見もあるようでございますが、そうしますと責任の所在が非常に不明確になるわけでございまして、まさに地方分権に逆行するものではないかと思うわけでございます。
そこで、まずお聞きいたしますが、中央省庁のいわゆる試案に対する反論として、主なものとしてはどんなものが挙げられておりましょうか。