小野元之の発言 (決算委員会)
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○説明員(小野元之君) 幾つか御質問いただいたわけでございますが、まず第一点目の宗教法人法の改正でございますけれども、この九月十五日に施行させていただきまして、私どもとしては、各都道府県の宗教事務担当者あるいは宗教団体の方々等々にこの改正法の内容の周知徹底、それから所轄庁の変更手続等につきまして何度も説明会等を開きまして、円滑な実施のために努力をしてまいったところでございます。その結果、この新しい法律が改正後施行されるということにつきましては、おかげさまで特段の大きな混乱というものはなかったのではないかというふうに考えております。
それから第二点目の、収支計算書等を作成して所轄庁に届け出るという義務が生じたわけでございますけれども、八千万円以下ということで基準を定めさせていただいたわけでございますけれども、この点につきましては昨年の国会でもいろんな御論議があったわけでございます。私どもといたしましては、小規模法人に余り多大な御迷惑をおかけすることがないということで八千万ということを審議会の答申もいただいて決めたわけでございますけれども、おおむね四、五%ではないかというふうに思っております。
ただ、これは現実に具体的な収支計算書が所轄庁にまだ届け出が来ておりませんので、正確な数字は今の時点では申し上げられないわけでございます。
それから三点目の収益事業等についての公益法人の課税の優遇の問題でございます。この点についてはさまざまな御論議があったわけでございますけれども、私どもとしては、宗教法人は宗教法人としての、人々の心に安らぎを与える、あるいは日本の精神文化を向上、発展させるという意味で非常に大きな役割を多くの法人は果たしてきておるわけでございます。
そういう観点から、現行の優遇税制について、宗教法人を所轄する立場といたしましては、できるだけ優遇税制を維持していただきたいという気持ちを持っておることは事実でございます。もちろん脱税その他の行為がもしあったといたしますれば、そういったことに対しては当局の方から厳正な対処をしていただくということは私は当然だと思うのでございます。
それから、認証の問題でございますけれども、昨年もいろいろ御論議をいただいたわけでございますが、今回の改正法の趣旨、それからオウムの事件等に伴う反省、こういったものに立ちまして、私どもといたしましても認証時の審査をきちっとしていくということは行っていかなければいけないと思っておるわけでございます。
そういう観点から、現在も審査基準の例等も定めておるわけでございますけれども、各都道府県あるいは私ども自身が認証する時点において、きちんと宗教団体としての法に定める要件を定めているかどうか、きちんと対処してまいりたいというふうに考えているところでございます。
最後に、問題法人の関係でございますが、この法改正におきまして、宗教団体が仮に解散命令等の事由に該当する場合があれば報告徴収・質問権というものが新たに所轄庁に設けられたわけでございますけれども、私どもとしてはまずその前に、新聞やあるいはマスコミ等で違法行為ではないかといったような指摘がなされている法人等につきましては、必要に応じまして事情を聞く等によりまして適切な対応をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。