清水嘉与子の発言 (決算委員会)
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○清水嘉与子君 国民生活調査会がこの高齢社会対策基本法を制定したいと考えた一つの理由の中に、各省庁が行っております高齢社会政策の調整でありますとか総合的な推進の必要性ということが挙げられているわけでございます。今日どこの省庁の政策を見ましても高齢社会の動向を意識したものになっているわけでございまして、それはそれで大変ありがたいわけでございますけれども、サービスを受ける住民の立場から見ますと、それぞれの各省がやっております施策が非常に縦割りのようなやり方でございまして、もう少しそれぞれの省庁の壁を取り払い、変な規制をしないで連携をしてくれればもっと使いやすくなるといったものはたくさんあるわけでございます。
橋本総理も、この高齢社会対策会議の場におきまして、基本法の理念にのっとり、大綱を策定し、関係施策を総合的に推進することが極めて重要であるという認識を示されて、政府が一体になって高齢社会対策に取り組むよう関係閣僚に要請したというふうに伺っております。
大綱に従いまして施策を確実にするためには、具体的な施策推進のための予算ももちろん必要ではございますけれども、高齢社会対策会議、その会議が調整機能をいかに発揮していくのかという点にやはり問題があるのではないかと思います。
そこで、高齢社会対策会議の庶務をつかさどっております老人対策室の問題なのでございますけれども、先ほど御説明もございましたが、その所掌事務と権限につきましては、「各行政機関の老人に関する施策及び事務の総合調整に関すること。」とされているわけでございます。しかし現実の問題として、各省庁の施策の積み上げとか取りまとめの作業は確かにしていらっしゃるということはよくわかりますけれども、どうもちょっとそれだけに終わっているんじゃないかというようなもどかしさを感ずるわけでございます。
例えば、老人対策室が各省が行っているそれぞれの施策の効果をもっと評価するとか、あるいはより有効な連携を図るように勧告する、指摘するといったようなことも当然必要ではないかと思われますし、また必要があれば高齢社会対策の総合調整財源などを確保するというようなことも必要になるのかもしれません。しかも高齢者対策ではないんですね、高齢社会対策というふうな意味を先ほども申し上げたわけですけれども、それを所管しているのが老人対策室というのもちょっとやはり今のニードに合っていないんじゃないかというふうに思うわけでございます。
そこで、機構全体の見直しあるいは設置法上の所掌事務の見直し等を行うべきじゃないかというふうに思うわけでございますけれども、その点に関しまして総務庁長官の御見解を伺いたいと思います。