弥富啓之助の発言 (予算委員会)

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○政府委員(弥富啓之助君) 総理の御命令でございます。
 本件につきましてはさまざまな御意見があるのはよくよく承知をいたしておりますけれども、法律的に申し上げますと、一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四によりまして、ボーナスは「基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様」というふうに規定をされております。
 人事院規則によりますと、「退職」とは、「失職の場合」、これは欠格条項によって離職した場合でございますが、「失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職すること。」となっております。したがいまして、基準日前一カ月以内に退職をした職員についても支給されることとされております。したがって、基準日前一カ月以内において辞職をいたしております本件の場合は、この規定に基づき期末手当は支給されることとなるということでございます。

発言情報

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発言者: 弥富啓之助

speaker_id: 6182

日付: 1996-12-11

院: 参議院

会議名: 予算委員会