予算委員会
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会
会議録情報#0
平成八年十二月十一日(水曜日)
午前九時三十分開会
―――――――――――――
委員の異動
十二月十日
辞任 補欠選任
及川 順郎君 浜四津敏子君
山本 正和君 及川 一夫君
上田耕一郎君 筆坂 秀世君
十二月十一日
辞任 補欠選任
小山 孝雄君 沓掛 哲男君
鈴木 正孝君 木暮 山人君
及川 一夫君 山本 正和君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 大河原太一郎君
理 事
片山虎之助君
佐藤 静雄君
斎藤 文夫君
田沢 智治君
木庭健太郎君
都築 譲君
横尾 和伸君
前川 忠夫君
有働 正治君
委 員
阿部 正俊君
板垣 正君
上杉 光弘君
加藤 紀文君
金田 勝年君
久世 公堯君
沓掛 哲男君
関根 則之君
竹山 裕君
武見 敬三君
谷川 秀善君
野間 赳君
真鍋 賢二君
山崎 正昭君
依田 智治君
石田 美栄君
市川 一朗君
魚住裕一郎君
牛嶋 正君
木暮 山人君
菅川 健二君
高野 博師君
高橋 令則君
長谷川道郎君
浜四津敏子君
及川 一夫君
大渕 絹子君
久保 亘君
清水 澄子君
照屋 寛徳君
山本 正和君
緒方 靖夫君
筆坂 秀世君
川橋 幸子君
小島 慶三君
西川 潔君
国務大臣
内閣総理大臣 橋本龍太郎君
法 務 大 臣 松浦 功君
大 蔵 大 臣 三塚 博君
文 部 大 臣 小杉 隆君
厚 生 大 臣 小泉純一郎君
農林水産大臣 藤本 孝雄君
通商産業大臣 佐藤 信二君
運 輸 大 臣 古賀 誠君
郵 政 大 臣 堀之内久男君
労 働 大 臣 岡野 裕君
建 設 大 臣 亀井 静香君
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 白川 勝彦君
国 務 大 臣
(内閣官房長官) 梶山 静六君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 武藤 嘉文君
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官)
(沖縄開発庁長
官) 稲垣 実男君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 久間 章生君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 麻生 太郎君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 近岡理一郎君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 石井 道子君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 伊藤 公介君
―――――
会計検査院長職
務代行
検 査 官 疋田 周朗君
―――――
政府委員
内閣官房内閣外
政審議室長
兼内閣総理大臣
官房外政審議室
長 平林 博君
内閣官房内閣広
報官室内閣広報
官 上村 知昭君
兼内閣総理大臣
官房広報室長
内閣法制局長官 大森 政輔君
内閣法制局第一
部長 秋山 收君
人事院総裁 弥富啓之助君
人事院事務総局
給与局長 小堀紀久生君
人事院事務総局
職員局長 佐藤 信君
内閣総理大臣官
房審議官
兼内閣審議官 安藤 昌弘君
公正取引委員会
事務総局審査局
長 矢部丈太郎君
警察庁刑事局長 佐藤 英彦君
警察庁警備局長 杉田 和博君
総務庁長官官房
長 河野 昭君
総務庁人事局長 菊池 光興君
総務庁行政管理
局長 陶山 晧君
総務庁行政監察
局長 土屋 勲君
防衛庁参事官 山崎隆一郎君
防衛庁参事官 澤 宏紀君
防衛庁防衛局長 秋山 昌廣君
防衛庁教育訓練
局長 粟 威之君
防衛庁経理局長 佐藤 謙君
防衛施設庁長官 諸冨 増夫君
防衛施設庁総務
部長 伊藤 康成君
防衛施設庁労務
部長 早矢仕哲夫君
経済企画庁調整
局長 土志田征一君
経済企画庁物価 河出 英治君
局長
経済企画庁総合 坂本 導聰君
局長
経済企画庁調査 中名生 隆君
局長
沖縄開発庁総務 嘉手川 勇君
局長
法務省民事局長 濱崎 恭生君
法務省入国管理 伊集院明夫君
局長
外務政務次官 高村 正彦君
外務大臣官房長 原口 幸市君
外務省アジア局 加藤 良三君
外務省北米局長 折田 正樹君
外務省経済協力 畠中 篤君
局長
外務省条約局長 林 暘君
大蔵大臣官房総 武藤 敏郎君
務審議官
大蔵大臣官房総 永田 俊一君
務審議官
大蔵省主計局長 小村 武君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
大蔵省国際金融 榊原 英資君
局長
文部大臣官房長 佐藤 禎一君
文部省初等中等 辻村 哲夫君
教育局長
文部省教育助成 小林 敬治君
局長
厚生大臣官房長 近藤純五郎君
厚生大臣官房総 中西 明典君
務審議官
厚生省健康政策 谷 修一君
局長
厚生省生活衛生 小野 昭雄君
局長
厚生省社会・援 亀田 克彦君
護局長
厚生省老人保健 羽毛田信吾君
福祉局長
厚生省保険局長 高木 俊明君
厚生省年金局長 矢野 朝水君
社会保険庁運営 真野 章君
部長
農林水産大臣官 高木 勇樹君
房長
農林水産省構造 野中 和雄君
改善局長
水産庁長官 嶌田 道夫君
通商産業大臣官 広瀬 勝貞君
房長
運輸大臣官房長 土井 勝二君
運輸省港湾局長 木本 英明君
郵政大臣官房総 高田 昭義君
務審議官
郵政省電気通信 谷 公士君
局長
労働大臣官房長 渡邊 信君
労働省労働基準 伊藤 庄平君
局長
労働省婦人局長 太田 芳枝君
建設大臣官房長 小野 邦久君
自治大臣官房長 谷合 靖夫君
自治大臣官房長 嶋津 昭君
自治省行政局長 松本 英昭君
自治省行政局公 芳山 達郎君
務員部長
自治省行政局選 牧之内隆久君
挙部長
事務局側
常任委員会専門 宮本 武夫君
員
説明員
会計検査院事務 諸田 敏朗君
参考人
日本銀行総裁 松下 康雄君
株式会社住宅金
融債権管理機構 中坊 公平君
代表取締役社長
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○予算の執行状況に関する調査
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前九時三十分開会
―――――――――――――
委員の異動
十二月十日
辞任 補欠選任
及川 順郎君 浜四津敏子君
山本 正和君 及川 一夫君
上田耕一郎君 筆坂 秀世君
十二月十一日
辞任 補欠選任
小山 孝雄君 沓掛 哲男君
鈴木 正孝君 木暮 山人君
及川 一夫君 山本 正和君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 大河原太一郎君
理 事
片山虎之助君
佐藤 静雄君
斎藤 文夫君
田沢 智治君
木庭健太郎君
都築 譲君
横尾 和伸君
前川 忠夫君
有働 正治君
委 員
阿部 正俊君
板垣 正君
上杉 光弘君
加藤 紀文君
金田 勝年君
久世 公堯君
沓掛 哲男君
関根 則之君
竹山 裕君
武見 敬三君
谷川 秀善君
野間 赳君
真鍋 賢二君
山崎 正昭君
依田 智治君
石田 美栄君
市川 一朗君
魚住裕一郎君
牛嶋 正君
木暮 山人君
菅川 健二君
高野 博師君
高橋 令則君
長谷川道郎君
浜四津敏子君
及川 一夫君
大渕 絹子君
久保 亘君
清水 澄子君
照屋 寛徳君
山本 正和君
緒方 靖夫君
筆坂 秀世君
川橋 幸子君
小島 慶三君
西川 潔君
国務大臣
内閣総理大臣 橋本龍太郎君
法 務 大 臣 松浦 功君
大 蔵 大 臣 三塚 博君
文 部 大 臣 小杉 隆君
厚 生 大 臣 小泉純一郎君
農林水産大臣 藤本 孝雄君
通商産業大臣 佐藤 信二君
運 輸 大 臣 古賀 誠君
郵 政 大 臣 堀之内久男君
労 働 大 臣 岡野 裕君
建 設 大 臣 亀井 静香君
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 白川 勝彦君
国 務 大 臣
(内閣官房長官) 梶山 静六君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 武藤 嘉文君
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官)
(沖縄開発庁長
官) 稲垣 実男君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 久間 章生君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 麻生 太郎君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 近岡理一郎君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 石井 道子君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 伊藤 公介君
―――――
会計検査院長職
務代行
検 査 官 疋田 周朗君
―――――
政府委員
内閣官房内閣外
政審議室長
兼内閣総理大臣
官房外政審議室
長 平林 博君
内閣官房内閣広
報官室内閣広報
官 上村 知昭君
兼内閣総理大臣
官房広報室長
内閣法制局長官 大森 政輔君
内閣法制局第一
部長 秋山 收君
人事院総裁 弥富啓之助君
人事院事務総局
給与局長 小堀紀久生君
人事院事務総局
職員局長 佐藤 信君
内閣総理大臣官
房審議官
兼内閣審議官 安藤 昌弘君
公正取引委員会
事務総局審査局
長 矢部丈太郎君
警察庁刑事局長 佐藤 英彦君
警察庁警備局長 杉田 和博君
総務庁長官官房
長 河野 昭君
総務庁人事局長 菊池 光興君
総務庁行政管理
局長 陶山 晧君
総務庁行政監察
局長 土屋 勲君
防衛庁参事官 山崎隆一郎君
防衛庁参事官 澤 宏紀君
防衛庁防衛局長 秋山 昌廣君
防衛庁教育訓練
局長 粟 威之君
防衛庁経理局長 佐藤 謙君
防衛施設庁長官 諸冨 増夫君
防衛施設庁総務
部長 伊藤 康成君
防衛施設庁労務
部長 早矢仕哲夫君
経済企画庁調整
局長 土志田征一君
経済企画庁物価 河出 英治君
局長
経済企画庁総合 坂本 導聰君
局長
経済企画庁調査 中名生 隆君
局長
沖縄開発庁総務 嘉手川 勇君
局長
法務省民事局長 濱崎 恭生君
法務省入国管理 伊集院明夫君
局長
外務政務次官 高村 正彦君
外務大臣官房長 原口 幸市君
外務省アジア局 加藤 良三君
外務省北米局長 折田 正樹君
外務省経済協力 畠中 篤君
局長
外務省条約局長 林 暘君
大蔵大臣官房総 武藤 敏郎君
務審議官
大蔵大臣官房総 永田 俊一君
務審議官
大蔵省主計局長 小村 武君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
大蔵省国際金融 榊原 英資君
局長
文部大臣官房長 佐藤 禎一君
文部省初等中等 辻村 哲夫君
教育局長
文部省教育助成 小林 敬治君
局長
厚生大臣官房長 近藤純五郎君
厚生大臣官房総 中西 明典君
務審議官
厚生省健康政策 谷 修一君
局長
厚生省生活衛生 小野 昭雄君
局長
厚生省社会・援 亀田 克彦君
護局長
厚生省老人保健 羽毛田信吾君
福祉局長
厚生省保険局長 高木 俊明君
厚生省年金局長 矢野 朝水君
社会保険庁運営 真野 章君
部長
農林水産大臣官 高木 勇樹君
房長
農林水産省構造 野中 和雄君
改善局長
水産庁長官 嶌田 道夫君
通商産業大臣官 広瀬 勝貞君
房長
運輸大臣官房長 土井 勝二君
運輸省港湾局長 木本 英明君
郵政大臣官房総 高田 昭義君
務審議官
郵政省電気通信 谷 公士君
局長
労働大臣官房長 渡邊 信君
労働省労働基準 伊藤 庄平君
局長
労働省婦人局長 太田 芳枝君
建設大臣官房長 小野 邦久君
自治大臣官房長 谷合 靖夫君
自治大臣官房長 嶋津 昭君
自治省行政局長 松本 英昭君
自治省行政局公 芳山 達郎君
務員部長
自治省行政局選 牧之内隆久君
挙部長
事務局側
常任委員会専門 宮本 武夫君
員
説明員
会計検査院事務 諸田 敏朗君
参考人
日本銀行総裁 松下 康雄君
株式会社住宅金
融債権管理機構 中坊 公平君
代表取締役社長
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○予算の執行状況に関する調査
―――――――――――――
大
大河原太一郎#1
○委員長(大河原太一郎君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
予算の執行状況に関する調査を議題といたします。
昨日に引き続き、質疑を行います。及川一夫君。
この発言だけを見る →予算の執行状況に関する調査を議題といたします。
昨日に引き続き、質疑を行います。及川一夫君。
及
及川一夫#2
○及川一夫君 まず、長野県の小谷村の災害、何かけさほども土石流が発生したということを耳にいたしておりますが、まことに痛恨のきわみだというふうに思います。災害の犠牲となられた方々の御冥福を心からお祈りいたします。同時に、御家族の皆様にも心からお見舞いを申し上げる次第でございます。
いまだ行方不明になっておられる方々の救出は全力を挙げてもらいたいというふうに思いますし、原因の究明、再発防止のために、政府はもとよりでありますが、我々も責任を持って対処しなければならないということを表明させていただきます。
改めまして、総理、閣僚の皆さん、大変御苦労さまでございます。政治的な難問が山積をしている、こういう状況の中で内閣の運営も大変だと思いますけれども、我々も及ばずながら与党の一員として、与党内野党といいますか、チェックすることはチェックし、言うべきことは言い、そしてよい政治が、国民のための政治ができるようにぜひとも我々も協力を申し上げたい、こういうふうに表明をしておきたいと思います。
まず第一に、この参議院でもそうでありますが、衆議院を通じて、厚生省の不祥事の問題についてはまことに遺憾であり、すべての党が、またすべての議員の皆さんがこれを取り上げられておられます。私もその一人であることは間違いありません。
したがって、これまでの論議の中で果たして国民全体の皆さんのそれこそ政治に対する不信、行政に対する不信、こういったものが一掃されただろうかどうかということが私は非常に気になる点でございます。総理の心境を聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →いまだ行方不明になっておられる方々の救出は全力を挙げてもらいたいというふうに思いますし、原因の究明、再発防止のために、政府はもとよりでありますが、我々も責任を持って対処しなければならないということを表明させていただきます。
改めまして、総理、閣僚の皆さん、大変御苦労さまでございます。政治的な難問が山積をしている、こういう状況の中で内閣の運営も大変だと思いますけれども、我々も及ばずながら与党の一員として、与党内野党といいますか、チェックすることはチェックし、言うべきことは言い、そしてよい政治が、国民のための政治ができるようにぜひとも我々も協力を申し上げたい、こういうふうに表明をしておきたいと思います。
まず第一に、この参議院でもそうでありますが、衆議院を通じて、厚生省の不祥事の問題についてはまことに遺憾であり、すべての党が、またすべての議員の皆さんがこれを取り上げられておられます。私もその一人であることは間違いありません。
したがって、これまでの論議の中で果たして国民全体の皆さんのそれこそ政治に対する不信、行政に対する不信、こういったものが一掃されただろうかどうかということが私は非常に気になる点でございます。総理の心境を聞かせていただきたいと思います。
橋
橋本龍太郎#3
○国務大臣(橋本龍太郎君) 冒頭、お許しをいただきまして、御質問外に一言触れさせていただきます。
本日、まだ正確な時間が参っておりませんけれども、八時半から四十分ぐらいの間に、小谷村の捜索現場におきまして新たに土石流が発生をいたしまして、現在作業が中断をいたしております。作業に関係をいたしておりました人員に何ら異常はございませんが、作業用の機材等への影響等、今報告を現地に求めておりますので、その報告が入り次第また御報告することをお許しいただきたいと存じます。
そして、今回の厚生省の不祥事、これが最高幹部による事件でありますし、国民の厚生行政というものに対する信頼を根底から揺るがすという事態でありまして、本当に何とも言いようのない、ざんきにたえないという気持ちでございます。
これから後、既に前事務次官に対します事件というものは司法当局による厳正な捜査の対象となっておりますので、これを見守ってまいりますが、そのほかの一連の報道されておりますような事件、あるいはそれ以外に問題がないかどうか、こうした点につきましては厚生省におきましてその事実関係を確認した上で厳正な処分を行いますとともに、綱紀の粛正の一層の徹底を図っていき、また特に社会福祉施設整備などの仕組みが悪用されたという点につきましては、事実関係を究明すると同時に、再発防止策に早急に取り組むように厚生大臣にも指示をいたしました。
そうした努力の中から国民の厚生行政に対する信頼を回復していかなければならない、そのために全力で取り組んでまいりたい、そのように考えております。
この発言だけを見る →本日、まだ正確な時間が参っておりませんけれども、八時半から四十分ぐらいの間に、小谷村の捜索現場におきまして新たに土石流が発生をいたしまして、現在作業が中断をいたしております。作業に関係をいたしておりました人員に何ら異常はございませんが、作業用の機材等への影響等、今報告を現地に求めておりますので、その報告が入り次第また御報告することをお許しいただきたいと存じます。
そして、今回の厚生省の不祥事、これが最高幹部による事件でありますし、国民の厚生行政というものに対する信頼を根底から揺るがすという事態でありまして、本当に何とも言いようのない、ざんきにたえないという気持ちでございます。
これから後、既に前事務次官に対します事件というものは司法当局による厳正な捜査の対象となっておりますので、これを見守ってまいりますが、そのほかの一連の報道されておりますような事件、あるいはそれ以外に問題がないかどうか、こうした点につきましては厚生省におきましてその事実関係を確認した上で厳正な処分を行いますとともに、綱紀の粛正の一層の徹底を図っていき、また特に社会福祉施設整備などの仕組みが悪用されたという点につきましては、事実関係を究明すると同時に、再発防止策に早急に取り組むように厚生大臣にも指示をいたしました。
そうした努力の中から国民の厚生行政に対する信頼を回復していかなければならない、そのために全力で取り組んでまいりたい、そのように考えております。
及
及川一夫#4
○及川一夫君 そうした中で、昨日ボーナスが支払いをされたということを新聞紙上で拝見しました。法律でありますから法律を守ればそういうことになるのかもしれませんけれども、ある意味では超法規的な発想でというやり方もないわけじゃないと思うんですが、これは私は、国民から見ると大変怒りが倍加してしまうというような状況でありまして、政治不信の不信どころか倍加してしまうというふうに思うんですが、総理、いかがですか、このまま放置しておきますか、制度上。
この発言だけを見る →橋
橋本龍太郎#5
○国務大臣(橋本龍太郎君) 法的な詳細につきましては私も細かく存じておる状況ではございませんが、この場合、ボーナスを支給しないということになりますと、たしか私は懲役を含む刑事罰の対象に厚生省のその担当者がなると現行の法律のもとでは承知をいたしております。
そして、厚生大臣が努力をされまして、官房長等を通じて本人に辞退を働きかけられたようでありますが、その意思がない。そうした中から、私自身も本当に割り切れません。割り切れませんけれども、ボーナスの支給を行わないことによって逆にそのために刑事罰を受ける職員が生ずる、そうした中の苦渋の選択であったと承知をいたしております。
もしお許しをいただけますなら、事務的に法的な側面についての説明をいたさせたいと思います。
この発言だけを見る →そして、厚生大臣が努力をされまして、官房長等を通じて本人に辞退を働きかけられたようでありますが、その意思がない。そうした中から、私自身も本当に割り切れません。割り切れませんけれども、ボーナスの支給を行わないことによって逆にそのために刑事罰を受ける職員が生ずる、そうした中の苦渋の選択であったと承知をいたしております。
もしお許しをいただけますなら、事務的に法的な側面についての説明をいたさせたいと思います。
及
弥
弥富啓之助#7
○政府委員(弥富啓之助君) 総理の御命令でございます。
本件につきましてはさまざまな御意見があるのはよくよく承知をいたしておりますけれども、法律的に申し上げますと、一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四によりまして、ボーナスは「基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様」というふうに規定をされております。
人事院規則によりますと、「退職」とは、「失職の場合」、これは欠格条項によって離職した場合でございますが、「失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職すること。」となっております。したがいまして、基準日前一カ月以内に退職をした職員についても支給されることとされております。したがって、基準日前一カ月以内において辞職をいたしております本件の場合は、この規定に基づき期末手当は支給されることとなるということでございます。
この発言だけを見る →本件につきましてはさまざまな御意見があるのはよくよく承知をいたしておりますけれども、法律的に申し上げますと、一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四によりまして、ボーナスは「基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様」というふうに規定をされております。
人事院規則によりますと、「退職」とは、「失職の場合」、これは欠格条項によって離職した場合でございますが、「失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職すること。」となっております。したがいまして、基準日前一カ月以内に退職をした職員についても支給されることとされております。したがって、基準日前一カ月以内において辞職をいたしております本件の場合は、この規定に基づき期末手当は支給されることとなるということでございます。
及
及川一夫#8
○及川一夫君 説明は説明としてあるんですが、そこから先の問題ですよね。我々から言えばいろんな抵抗の仕方はあると思うんですが、そういったことは全く議論もされませんでしたか。
この発言だけを見る →弥
及
小
小泉純一郎#11
○国務大臣(小泉純一郎君) 我々もこの問題について、法律的にも政治的にも、また国民感情からもいろいろ判断いたしました。退職金は政治判断で支給をしておりません。
これも同じく政治判断で支給停止できるのかと一時的には思いました。しかし、御承知のように、いろいろな法律条項、これは払わざるを得ないという法律の規定のように、やむを得ない面があるということで、私自身、官房長を通じまして、それでは本人が辞退するのはどうだろうかというような働きかけもやってみましたが、今のところ辞退するという話は来ておりません。法律を守れと言っている大臣が法律を破るということもいかがなものかと思いまして、これはやむを得ない措置だったなと、そう思っております。
この発言だけを見る →これも同じく政治判断で支給停止できるのかと一時的には思いました。しかし、御承知のように、いろいろな法律条項、これは払わざるを得ないという法律の規定のように、やむを得ない面があるということで、私自身、官房長を通じまして、それでは本人が辞退するのはどうだろうかというような働きかけもやってみましたが、今のところ辞退するという話は来ておりません。法律を守れと言っている大臣が法律を破るということもいかがなものかと思いまして、これはやむを得ない措置だったなと、そう思っております。
及
及川一夫#12
○及川一夫君 私から言わしめれば、法律はそうかもしれませんけれども、仮に大臣が裁判を受けても支払いを拒否するという決意ぐらいはきちっと持った対応があったのではないかという気がいたします。いずれにしても、この問題については不満を表明いたしておきたいと存じます。
そこで、この不祥事、問題は根本的な問題ですよね。そういう意味合いでいうと、厚生省の不祥事というのは一体原因はどこにあったんですか。制度的な問題でしょうか、それとも公務員としての倫理観の欠如の問題なんでしょうか。その辺は厚生大臣いかがですか。
この発言だけを見る →そこで、この不祥事、問題は根本的な問題ですよね。そういう意味合いでいうと、厚生省の不祥事というのは一体原因はどこにあったんですか。制度的な問題でしょうか、それとも公務員としての倫理観の欠如の問題なんでしょうか。その辺は厚生大臣いかがですか。
小
小泉純一郎#13
○国務大臣(小泉純一郎君) 昨日の当委員会の議論におきましても、昭和六十三年当時の綱紀粛正策の問題について御議論がありました。そのときにおいても、職務関係者との接触について厳しく注意すべきだというような綱紀粛正策が出ていたわけです。あのときにあの綱紀粛正策をきっちりと守っていれば、今日のようなことは私は起こらなかったと思います。そういう点で、あのときの綱紀粛正策が真剣に受けとめられていなかったんじゃないかという点は私は厳しく反省しなければならないと思っております。
この発言だけを見る →及
及川一夫#14
○及川一夫君 昭和六十三年ですか、その前に昭和四十二年、四十三年ころに共和製糖事件あるいは日通事件という大汚職がございまして、さまざまな政治的な問題になりました。たしか総理も国会に出られたころの話じゃないかというふうに思っております。
当時行管庁に行政監理委員会というものがございまして、ここで何か答申みたいなものを出されておりますよね。この点について総務庁の方から、政府委員で結構ですから、その当時の意見書をひとつ読み上げていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →当時行管庁に行政監理委員会というものがございまして、ここで何か答申みたいなものを出されておりますよね。この点について総務庁の方から、政府委員で結構ですから、その当時の意見書をひとつ読み上げていただきたいと存じます。
河
河野昭#15
○政府委員(河野昭君) お尋ねの行政監理委員会の「公務員の汚職の防止等に関する意見」でございます。この「意見」では、汚職の防止について「具体的措置を講じるべきである。」としておりまして、一つには、「職務上関係のある者から、職務に関連するおそれがある贈与を受け又は接待の申出を受けたときは、速やかに上司に申告し、その判断を仰ぐものとする。」と。それから二つ目に、「この申告を怠った者について、」「汚職の事実が明らかになったときは、」「その者に対して懲戒処分を行なう。」と。それから三つ目に、「汚職の事実が明らかになったときは、」「事実発生当時の直属上司に対して厳しい懲戒処分を行ない、」と。それから四つ目に、「汚職に関係した業者は、汚職の事実が明らかになったときから二年間は、関係官庁と一切の契約を結ぶことができないものとすべきである。」と。
以上でございます。
この発言だけを見る →以上でございます。
及
河
河野昭#17
○政府委員(河野昭君) この意見書は昭和四十四年三月十二日でございますが、これを受けまして、昭和四十四年三月十四日に総理府総務長官名で「官庁綱紀の粛正について」という通達が各省に発せられております。
この発言だけを見る →及
及川一夫#18
○及川一夫君 しかし、国家公務員法の方は全く表現も何も変わっておりませんよね。したがって、具体的にこれを法律化するとか、新しい倫理規定をつくるとか、そういった行為は行われていない。完全に無視されているということになりますと、厚生大臣も触れましたように、こういうものはいかに出ても全くまじめに考えられていない、そして今日を迎えている、そしてこういう岡光事件みたいなのが起きていると。このことは本当に大いに反省すべきだと思うんですが、総理、いかがですか。
この発言だけを見る →橋
橋本龍太郎#19
○国務大臣(橋本龍太郎君) 今、議員から御指摘がございましたように、当時の行政監理委員会による「意見」というものを振り返ってみますと、これが取りまとめられました昭和四十四年当時、公務員を取り巻く環境というものには現在と同様に大変厳しいものがあったと思います。
にもかかわらず、今日また公務員の不祥事というものが問題となりました。残念と言う以外に言葉がないんですけれども、現在、政府部内で真に実効の上がる綱紀粛正の方策というものについて早急に結論を得たい、努力をし検討を進めているところでありますけれども、この「意見」の趣旨にも留意してまいりたいと思います。
今、改めてこの一般職の職員の給与に関する法律の「罰則」を見てみますと、その給与を支払い、あるいはその支払いを拒み、またはこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役または罰金に処すという条文がありまして、当然のことながら、事務次官ともあろう者、こうした職員においてこのような事件が発生することを想定しておらない規定でありますから、こうしたものまで視野に入れて考えなければならないのか、そのような思いも持っております。
いずれにいたしましても、この事件の深刻さというものを受けとめて、我々は実効の上がる粛正策をつくりたい、今努力をいたしているところでございます。
なお、一言付言をお許しいただきたいと思います。
土石流が発生いたしましたのは、小谷村におきましてけさ八時四十五分ごろという報告でございます。昨夜、雨が降りましたために水かさが増し、小規模の土石流が発生をし、現時点におきましてもなお上流に水がたまっておる状況でありまして、作業は中断をいたしております。
しかし、現段階で確認をいたしました限りにおきまして、当然人的には問題ございません。被害もございません。また、作業機材等にも特に影響が出ている状況ではありませんので、今後、現地の状況を判断しながら、どの時点かで作業を再開することになろうかと存じます。御心配をかけました。
この発言だけを見る →にもかかわらず、今日また公務員の不祥事というものが問題となりました。残念と言う以外に言葉がないんですけれども、現在、政府部内で真に実効の上がる綱紀粛正の方策というものについて早急に結論を得たい、努力をし検討を進めているところでありますけれども、この「意見」の趣旨にも留意してまいりたいと思います。
今、改めてこの一般職の職員の給与に関する法律の「罰則」を見てみますと、その給与を支払い、あるいはその支払いを拒み、またはこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役または罰金に処すという条文がありまして、当然のことながら、事務次官ともあろう者、こうした職員においてこのような事件が発生することを想定しておらない規定でありますから、こうしたものまで視野に入れて考えなければならないのか、そのような思いも持っております。
いずれにいたしましても、この事件の深刻さというものを受けとめて、我々は実効の上がる粛正策をつくりたい、今努力をいたしているところでございます。
なお、一言付言をお許しいただきたいと思います。
土石流が発生いたしましたのは、小谷村におきましてけさ八時四十五分ごろという報告でございます。昨夜、雨が降りましたために水かさが増し、小規模の土石流が発生をし、現時点におきましてもなお上流に水がたまっておる状況でありまして、作業は中断をいたしております。
しかし、現段階で確認をいたしました限りにおきまして、当然人的には問題ございません。被害もございません。また、作業機材等にも特に影響が出ている状況ではありませんので、今後、現地の状況を判断しながら、どの時点かで作業を再開することになろうかと存じます。御心配をかけました。
及
及川一夫#20
○及川一夫君 意見書とか答申とかさまざまなものがあるんですが、どうしてもこれは国家公務員法自体を実質的に直していかなきゃいかぬ。全体の奉仕者という言葉だけですべてをくくっちゃって、国家公務員は立派な人、立派であらねばならないという程度のものではもうおさまらないと、こんな気がしてなりません。
そういった点では、我が党も倫理法を提出する予定をいたしております。三党で協議をし合う必要もあるかと思いますけれども、とにかく具体的に資産の公開とか資産の移動とか、あるいは金品の授受の問題であるとか、それから倫理責任者を配置する問題であるとか、免責条項は当然つけてもよろしいんですけれども、そういった具体的なものをぜひ総理にも考えていただきたいと思う。
同時に、腐敗防止法的な発想、つまり腐敗した行為があれば罰するよというものじゃなしに、国家公務員はやっぱり清く正しい気持ちを保持していかなければいけないという意味で、私は法律の題名で言えば清廉保持法的なものをこの際つくるべきではないかというふうに思っているんですが、どうも直接担当は総務庁にあるような感じがするんです。総務庁長官いかがですか。
この発言だけを見る →そういった点では、我が党も倫理法を提出する予定をいたしております。三党で協議をし合う必要もあるかと思いますけれども、とにかく具体的に資産の公開とか資産の移動とか、あるいは金品の授受の問題であるとか、それから倫理責任者を配置する問題であるとか、免責条項は当然つけてもよろしいんですけれども、そういった具体的なものをぜひ総理にも考えていただきたいと思う。
同時に、腐敗防止法的な発想、つまり腐敗した行為があれば罰するよというものじゃなしに、国家公務員はやっぱり清く正しい気持ちを保持していかなければいけないという意味で、私は法律の題名で言えば清廉保持法的なものをこの際つくるべきではないかというふうに思っているんですが、どうも直接担当は総務庁にあるような感じがするんです。総務庁長官いかがですか。
武
武藤嘉文#21
○国務大臣(武藤嘉文君) 今、総理からも御答弁がございましたけれども、一生懸命私どもが中心となりまして各省と打ち合わせをしながら、先ほど来お話のあったように、四十何年に出た、その後も結構何回も出ているわけでございますが、結果的にこういうことが起きてきているということを踏まえて、各省各省で管理をしていただいているわけでございますけれども、各省の中にもう少しチェックできる機能を何かつくっていただけないだろうか、それから物差しもできるだけもう少し具体的な物差しができないだろうかと。そして、今までは抽象的なものですから、結果的に悪いことをやっちゃったと、こういうことじゃないかと思うのでございます。
もちろん、一番大事なのは、先ほど総理もおっしゃったように心の問題でございますけれども、いずれにしてもそういう物差しあるいはチェック機能、そういうものを踏まえまして、しかしそれでも十分でないと判断される場合には、今御指摘のような形で、どういう形に法律をすべきかということも私たちはまだ検討はいたしておりませんが、とにかくそういう一つの申し合わせとか通達とか、そういうものでは効果が上がらないんじゃないか。特にペナルティーをかけるとなるとやっぱり法律が要るかもしれないというようなことで、法律というものも頭に描きながら今いろいろと作業を進めさせていただいておりまして、とにかく二十日を期限としてまとめていきたいと、こう思っているわけでございます。
この発言だけを見る →もちろん、一番大事なのは、先ほど総理もおっしゃったように心の問題でございますけれども、いずれにしてもそういう物差しあるいはチェック機能、そういうものを踏まえまして、しかしそれでも十分でないと判断される場合には、今御指摘のような形で、どういう形に法律をすべきかということも私たちはまだ検討はいたしておりませんが、とにかくそういう一つの申し合わせとか通達とか、そういうものでは効果が上がらないんじゃないか。特にペナルティーをかけるとなるとやっぱり法律が要るかもしれないというようなことで、法律というものも頭に描きながら今いろいろと作業を進めさせていただいておりまして、とにかく二十日を期限としてまとめていきたいと、こう思っているわけでございます。
及
及川一夫#22
○及川一夫君 ところで、今回の事件の全容が出てくるきっかけをつくったのは怪文書だと言われておるんですね。それで、地元はもとより、警視庁、司法機関、マスコミにもばらまかれたということになるんですが、検査院並びに行政監察局にはこういった種類のものは届かなかったんですか、お聞きいたします。
この発言だけを見る →諸
土
及
諸
諸田敏朗#26
○説明員(諸田敏朗君) 補助金に対する検査でございますけれども、会計検査院法第二十三条に規定がございます。これをちょっと読ませていただきます。
第二十三条第一項「会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、左に掲げる会計経理の検査をすることができる。」と。二十三条一項第三号でございますけれども、「国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計」と。
したがいまして、厚生省より社会福祉施設整備費補助金の交付を受けております社会福祉法人に対しましては検査をすることが可能でございます。
この発言だけを見る →第二十三条第一項「会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、左に掲げる会計経理の検査をすることができる。」と。二十三条一項第三号でございますけれども、「国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計」と。
したがいまして、厚生省より社会福祉施設整備費補助金の交付を受けております社会福祉法人に対しましては検査をすることが可能でございます。
及
諸
及