諸田敏朗の発言 (予算委員会)

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○説明員(諸田敏朗君) 補助金に対する検査でございますけれども、会計検査院法第二十三条に規定がございます。これをちょっと読ませていただきます。
 第二十三条第一項「会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、左に掲げる会計経理の検査をすることができる。」と。二十三条一項第三号でございますけれども、「国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計」と。
 したがいまして、厚生省より社会福祉施設整備費補助金の交付を受けております社会福祉法人に対しましては検査をすることが可能でございます。

発言情報

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発言者: 諸田敏朗

speaker_id: 6031

日付: 1996-12-11

院: 参議院

会議名: 予算委員会