疋田周朗の発言 (決算委員会)
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○疋田会計検査院長 まず最初に、肩越し検査について御説明いたします。
政府関係金融機関の融資先に対する検査につきましては、当委員会を初め国会におきまして昭和五十年代にたびたび論議されたわけでございますが、それを受けて、五十六年及び六十年の二度にわたり内閣官房から会計検査院の肩越し検査に協力することを慫慂する通達が発せられましたことなどから、それまで肩越し検査に協力していただけなかった金融機関についても協力が得られるようになりました。そして、現在のところ、この肩越し検査への協力を得て特段の支障もなく融資先の調査を行っており、検査の実効は上がっているものと認識いたしております。
次に、出資法人等の検査の関係でございますが、会計検査院の検査は基本的に国の財政会計の監督を本旨としておりますことから、会計検査院法上、国の会計のほか、国の会計と結びつきの濃厚な国の二分の一以上出資法人などは必ず検査しなければならないものとなっております。また、これに準ずる孫出資法人や、国の支出の検査の徹底のための手段となります国の工事の請負人などは、必要に応じて検査できるようになっているところでございます。
したがいまして、国のひ孫出資法人あるいは国の孫出資法人が関与して設立されました公益法人についてまで会計検査院の検査権限を及ぼすことが、国の財政会計の監督上適当であるかどうかは議論のあるところと考えておりますが、いずれにいたしましても、現在のところは、国の出資法人等の検査におきまして、必要に応じて、経営状況や契約業務の内容、あるいはその経理の状況などについて調査、把握しているところでございまして、国や出資法人等の検査上特段の支障を生じていることはないと認識いたしております。
会計検査院といたしましては、与えられた権限の範囲内で、国の財政監督機関としての職責遂行のため、最大限の努力をしてまいる所存でございます。