栗原博久の発言 (決算委員会第三分科会)
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○栗原(博)分科員 家畜伝染病で人への感染事例とか、あるいはまた届け出伝染病の人への感染事例、いろいろ掲げられておるわけですが、農林省におかれましては、現在の動物の輸入におけるチェック機能をやはりもっと強化していただき、そしてまた厚生省と十二分に連絡して、日本医師会あるいはまた日本獣医師会とのリンクの中でこれに対処していただきたいことを、ひとつお願い申し上げたいと思います。
次に、動物保護に関する法律が昭和四十九年に議員立法で提案されて、可決されておるわけであります。今こうして高齢化社会になってまいりますと、家庭に話し相手がいない、そうしますと、犬とか猫を相手をしながら、特に私ども過疎の地帯においては、本当にそこに動くもを人間と同じように扱うから、やはりそこで人間も共存できるということもあると思うのです。私はこういうペットというものが、今後の高齢化社会においてやはり大変重要になってくると思っておるわけであります。
そういうことで、その関連でひとつお聞きしたいのでありますが、総理府や農林水産省、厚生省などではこのペット関係の主管として、日本動物愛護協会とか、あるいは日本動物病院福祉協会とか、あるいはまた日本愛玩動物協会とか、あるいは日本動物保護管理協会とかいろいろあるようですが、その中で、かつて新聞紙上にもいろいろ出たこともありますが、皆さんの公益法人になりますジャパンケンネルクラブについてお聞きしたいと思うのです。
ジャパンケンネルクラブは約十四万人の会員がおられて、そして年間三十四万頭の犬の登録血統書を発行しているやに伺っています。
農林水産省では、経済動物の中で、家畜改良推進法ですか、促進法ですか、というもので家畜の登録を認めている、黒毛和牛あるいはホルスタインあるいは豚について。これは法律三十二条の登録規定に準拠して実はやっておるわけですね。これについて、もし偽りがあった場合は、同法三十八条で罰則を科しておるのですね、登録に違反した場合、あるいは虚偽の申請をした場合。
特に登録とか何かでやっておるのは、ジャパンケンネルクラブ、日本シェパード犬登録協会、日本コリークラブなどがこういう登録血統書を発行していると思うのです。農林省設置法、あるいはまた、このジャパンケンネルクラブ等が公益法人の指定であるところを見ましても、この家畜促進法ですか、家畜改良法では罰則規定、要するに偽りの登録をした場合は罰則を科すわけですから。私は、ペットというよりも、これからやはり介護とか、あるいはお年寄りが話し相手とするために動物の改良がいろいろ必要となってくる、相当高度なものも必要となってくると思うのです。
今、ジャパンケンネルクラブがこのようにどんどん大きくなっているようであります。そしてまた登録の手数料、犬舎は六千円ですか、あるいはまた子犬が生まれたら一匹二千円で、今度は買った側がまた千円出すということらしいのですが、私は額のことは言いません。言いませんが、例えば、馬とか牛は鼻紋ですか、個体を確認しているのですね。ところが、ジャパンケンネルクラブはペーパーでもってやっていると思う、ペーパーでもって。何も個体を確認していない。
私も、うちの選挙区でこの血統書についていろいろ疑義を言う人がおるのでありますが、これはやはり十四万人もおるわけですし、そして血統書についての公正公明性、信頼性等を考えたならば、やはり立法措置の中でこれはやらねばならない時代に来ているのではなかろうかと思うのであります。
この点について、おたくの農林省設置法、あるいはまた各課の業務設置法を見せてもらいますと、確かに主管課である家畜生産課の小動物係では、社団法人ジャパンケンネルクラブに関する規定がある。それは監督をいろいろやると思うのでありますが、私は勉強不足でこんなことを言っても申しわけないけれども、家畜生産課においての事務の中に、血統書登録についての項目がないというふうに見ておるわけであります。
この中で、私は、こういう愛玩動物、そしてまた動物に対するこれからの社会的ニーズがあるわけでありまして、少なくとも年間十億か二十億の金を取る団体、あるいはまた公益性のあるものについては、やはりもう少しそれを何か指導、拘束するというものが必要ではなかろうか。ペーパーだけで証明して、ペーパーだけで金を取るということは果たしてどうかと思うのでありまして、この点について、ひとつ責任あるお立場で御答弁ください。