安岡裕幸の発言 (決算委員会第四分科会)
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○安岡説明員 お答えを申し上げます。
郵政職員の給与は、国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法ということで、職務の内容と責任に応じて定める、こういうことになっております。これを受けまして、郵政省では、その内容や責任が類似した職務ごとに全国一本の俸給表をつくっておるところでございますけれども、その俸給の調整額を支給するという格好になっております。したがいまして、同一俸給表の適用を受ける職員の間になお存在します職務の内容や責任の違いを反映した給与ということになっております。
ただいま先生御指摘の、繁忙ごとにということでございますけれども、郵便局の繁忙には確かに差もございます。したがいまして、それに応じまして各種の俸給の調整額を支給しておりまして、例えば普通郵便局の郵便内務の職員につきましては、その取り扱い部数に応じまして俸給の調整額に差を設けるということで、繁忙度合いを反映したものになっております。今、いろいろな、無集配特定局というケースもございますけれども、それも繁忙度合いに応じまして調整額をつけるという格好で、繁忙度合いを反映した給与になっているということでございます。