白川勝彦の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)
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○白川国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
御承知のように、近年、さまざまな分野において国際化が急速に進展し、我が国の国際社会において果たすべき役割が増大いたしております。これに伴い、国外に多数の国民が居住することとなっております。
これら国外に居住する者につきまして、選挙権行使の機会を保障するため、在外選挙人名簿の登録制度及び在外投票制度を創設する必要があると考えます。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、在外選挙人名簿の登録についてでありますが、引き続き三カ月以上国外に住所を有する選挙人で将来国内に住所を定める意思を有すると認められるものは、管轄の領事官を経由して、最終住所地の市町村の選挙管理委員会に、その者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者等である場合には本籍地の市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人名簿の登録の申請をすることができることといたしております。また、市町村の選挙管理委員会は、登録の申請をした者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格を有する者である場合には、その者を在外選挙人名簿に登録するとともに在外選挙人証を交付することといたしております。
第二に、在外投票についてでありますが、在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員または参議院議員の選挙において投票しようとするものは、衆議院議員または参議院議員の選挙の期日の公示または告示の日から、原則として選挙の期日前五日までの間に、みずから在外公館の長の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証等を提示して投票しなければならないことといたしております。
また、在外公館における投票を行うことが困難である在外公館の管轄区域内に居住する者は、郵便による投票を行うことができることといたしております。
さらに、在外選挙人名簿に登録された選挙人が帰国したときは、一定の期間、市町村の選挙管理委員会において、投票を行うことができることといたしております。
なお、これらの投票は、それぞれ在外選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に送付され、国内での投票とあわせて開票することといたしております。
また、国外に居住する選挙人へ候補者個人に関する情報を伝達することは極めて困難であること等を勘案して、衆議院議員または参議院議員の選挙のうち、当分の間は比例代表選出議員選挙に限って行うことといたしております。
第三に、国外における選挙の公正を確保するため、買収罪、選挙の自由妨害罪、詐偽投票罪、公務員等の選挙運動の制限違反の罪及びこれらに類する罪は、国外においてその罪を犯した日本国民に適用することといたしております。
第四に、国外における選挙という性格にかんがみ、天災等の避けることができない事故等により在外投票を期間内に行うことができない場合の措置等所要の特例を設けることといたしております。
以上のほか、在外選挙人名簿の調製に要する経費等について必要な財政措置を講ずる等の措置を行い、選挙の円滑な執行を図ることといたしております。
以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あら
んことをお願い申し上げます。