公職選挙法改正に関する調査特別委員会

1997-06-12 衆議院 全6発言

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会議録情報#0
平成九年六月十二日(木曜日)
    午後二時一分開議
出席委員
  委員長 中馬 弘毅君
   理事 荒井 広幸君 理事 熊代 昭彦君
   理事 柳本 卓治君 理事 遠藤 和良君
   理事 武山百合子君 理事 前原 誠司君
   理事 木島日出夫君
      飯島 忠義君    江渡 聡徳君
      桜井 郁三君    滝   実君
      松本  純君    富田 茂之君
      西川 知雄君    西野  陽君
      西村 眞悟君    吉田 幸弘君
      鳩山 邦夫君    山花 貞夫君
      秋葉 忠利君    堀込 征雄君
 出席国務大臣
        自 治 大 臣 白川 勝彦君
 出席政府委員
        自治省行政局選
        挙部長     牧之内隆久君
委員外の出席者
        議     員 石井  一君
        議     員 倉田 栄喜君
        議     員 堀込 征雄君
        自治省行政局選
        挙部選挙部長  大竹 邦実君
        自治省行政局選
        挙部政治資金課
        長       岩尾  隆君
    ─────────────
委員の異動
六月十二日
 辞任         補欠選任
  戸井田 徹君     滝   実君
同日
 辞任         補欠選任
  滝   実君     戸井田 徹君
    ─────────────
六月十日
 公職選挙法の一部を改正する法律案(石井一君
 外三名提出、衆法第一八号)
 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出
 第九二号)
は本委員会に付託された。
    ─────────────
本日の会議に付した案件
 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出
 第九二号)
 公職選挙法の一部を改正する法律案(石井一君
 外三名提出、衆法第一八号)
     ────◇─────
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中馬弘毅#1
○中馬委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び石井一君外三名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 順次趣旨の説明を聴取いたします。白川自治大臣。
    ─────────────
 公職選挙法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ─────────────
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白川勝彦#2
○白川国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
 御承知のように、近年、さまざまな分野において国際化が急速に進展し、我が国の国際社会において果たすべき役割が増大いたしております。これに伴い、国外に多数の国民が居住することとなっております。
 これら国外に居住する者につきまして、選挙権行使の機会を保障するため、在外選挙人名簿の登録制度及び在外投票制度を創設する必要があると考えます。
 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、在外選挙人名簿の登録についてでありますが、引き続き三カ月以上国外に住所を有する選挙人で将来国内に住所を定める意思を有すると認められるものは、管轄の領事官を経由して、最終住所地の市町村の選挙管理委員会に、その者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者等である場合には本籍地の市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人名簿の登録の申請をすることができることといたしております。また、市町村の選挙管理委員会は、登録の申請をした者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格を有する者である場合には、その者を在外選挙人名簿に登録するとともに在外選挙人証を交付することといたしております。
 第二に、在外投票についてでありますが、在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員または参議院議員の選挙において投票しようとするものは、衆議院議員または参議院議員の選挙の期日の公示または告示の日から、原則として選挙の期日前五日までの間に、みずから在外公館の長の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証等を提示して投票しなければならないことといたしております。
 また、在外公館における投票を行うことが困難である在外公館の管轄区域内に居住する者は、郵便による投票を行うことができることといたしております。
 さらに、在外選挙人名簿に登録された選挙人が帰国したときは、一定の期間、市町村の選挙管理委員会において、投票を行うことができることといたしております。
 なお、これらの投票は、それぞれ在外選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に送付され、国内での投票とあわせて開票することといたしております。
 また、国外に居住する選挙人へ候補者個人に関する情報を伝達することは極めて困難であること等を勘案して、衆議院議員または参議院議員の選挙のうち、当分の間は比例代表選出議員選挙に限って行うことといたしております。
 第三に、国外における選挙の公正を確保するため、買収罪、選挙の自由妨害罪、詐偽投票罪、公務員等の選挙運動の制限違反の罪及びこれらに類する罪は、国外においてその罪を犯した日本国民に適用することといたしております。
 第四に、国外における選挙という性格にかんがみ、天災等の避けることができない事故等により在外投票を期間内に行うことができない場合の措置等所要の特例を設けることといたしております。
 以上のほか、在外選挙人名簿の調製に要する経費等について必要な財政措置を講ずる等の措置を行い、選挙の円滑な執行を図ることといたしております。
 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あら
んことをお願い申し上げます。
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中馬弘毅#3
○中馬委員長 次に、石井一君。
    ─────────────
 公職選挙法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ─────────────
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石井一#4
○石井(一)議員 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
 近年、国際化の進展に伴い、日本人の海外進出には目をみはるものがあり、現在、長期にわたり国外に居住する日本人は七十万人以上に上るところであります。これら在外邦人は、さまざまな経済活動の分野で、あるいは技術、教育の援助等の国際協力の分野で、祖国と異なるさまざまな厳しい文化的、自然的環境の中で活躍され、我が国経済の発展に大いに寄与され、また、我が国の国際社会における地位の向上に多大な貢献をされているところであります。
 ところが、これら在外邦人には、重要な基本的人権である選挙権の行使の機会が、サミット参加国の中でイタリアを除き唯一、保障されておりません。昭和五十九年に、在外選挙制度を創設するための法律案が政府から提出されたことはあるものの、この法律案が昭和六十一年に廃案になった後は立法措置が講じられることもなく、現在、においても、在外邦人は、国外においてはもとより、日本に一時帰国したときでも、選挙権を行使することが一切できない状況にあるのであります。
 今日、通信手段の発達に伴い、在外邦人の多くは、日本の国内情報を相当に入手することができるようになっています。行財政改革、規制緩和、地方分権等、我が国がその将来を左右するさまざまな困難な課題に直面する中、真摯に国を憂い、少しでもこの国をよくしたい、そのためにみずからの意見を国政の場に届けたいという多くの在外邦人の声は日に日に高まっております。そして、昨年には、在外邦人に選挙権行使の機会が保障されていないのは憲法違反であるとして、国を被告とする訴訟が在外邦人から提起されるに至っております。
 このような状況にあって、在外選挙制度の創設をこれ以上先送りすることは、政治の怠慢とのそしりを免れません。早急に、在外選挙制度を創設し、在外邦人に可能な限り選挙権の行使の機会を広く保障するべきであります。私たち新進党、太陽党は、このような認識に立ち、今回の案を提出するに至った次第であります。
 以上が、本法律案の提案理由であります。
 次に、法律案の概略について御説明申し上げます。
 第一に、在外選挙人名簿の登録についてでありますが、引き続き三カ月以上国外に住所を有する選挙人で将来国内に住所を定める意思を有すると認められるものは、管轄の領事官を経由して、一、国外転出後五年を経過するに至っていない場合には最終住所地の市町村の選挙管理委員会に、二、国外転出後五年以上経過している場合には申請時における本籍地の市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人名簿の登録の申請をすることができることといたしております。また、市町村の選挙管理委員会は、登録の申請をした者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格を有するものである場合には、その者を在外選挙人名簿に登録するとともに在外選挙人証を交付することといたしております。
 第二に、在外選挙人名簿に基づく在外投票についてでありますが、在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員または参議院議員の選挙において投票しようとするものは、衆議院議員または参議院議員の選挙の期日の公示または告示の日から、原則として選挙の期日前五日までの間に、みずから在外公館の長の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証を提示して投票することができることといたしております。
 また、投票方法を在外公館での投票だけに限定した場合には、在外公館での投票が困難な在外邦人にとって投票機会の保障が不十分でありますので、在外投票を行う在外公館の所在地から遠隔である地域にその住所を有することその他の政令で定める事由のある者は、郵便により投票を行うことができることといたしております。
 なお、この場合には、郵便投票により生ずる不正投票を防止するため、投票用紙の送付は選挙人があらかじめ届け出た国外の住所に対してのみ行うことといたしております。
 また、これらの投票は、それぞれ在外選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に送付され、国内での投票とあわせて開票することといたしております。
 第三に、在外選挙人名簿に基づき国内においてする投票についてでありますが、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が一時帰国した場合または帰国して国内に再び住所を定めてから四カ月未満である場合には、在外選挙人名簿に基づき国内において投票を行うことができることといたしております。
 第四に、選挙人名簿に基づき国外においてする不在者投票についてでありますが、選挙人名簿に登録されている選挙人が国外に住所を移してから四カ月未満である場合には、国内の選挙人名簿に基づき、在外投票に準じた方法により、国外において不在者投票を行うことができることといたしております。
 なお、以上の在外投票等は、在外公館の能力等を勘案して、衆議院議員の小選挙区選挙または参議院議員の選挙区選挙のうち、補欠選挙につきましては、当分の間は、これを行わない取り扱いといたしております。
 第五に、国外における選挙の公正を確保するため、買収罪、選挙の自由妨害罪、詐偽投票罪、公務員等の選挙運動の制限違反の罪及びこれらに類する罪は、国外においてその罪を犯した日本国民にも適用することといたしております。
 以上のほか、国外における選挙という性格にかんがみ、天災等の避けることができない事故により在外投票を期間内に行うことができない場合の措置等所要の特例を設けることといたしております。
 なお、この法律のうち、在外選挙人名簿の登録に関する規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、在外投票等に関する規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、その後初めて行われる衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙から適用することといたしております。
 また、在外選挙人名簿の調製に要する経費等について必要な財政措置を講ずる等の措置を行い、選挙の円滑な執行を図ることといたしております。
 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概略であります。
 何とぞ、慎重に御審議をいただき、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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中馬弘毅#5
○中馬委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。
 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
    午後二時十二分散会
     ────◇─────
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