鈴木淑夫の発言 (行政改革に関する特別委員会)
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○鈴木(淑)議員 私は、新進党を代表いたしまして、ただいま議題となりました我が党提出の金融委員会設置法案及び日本銀行法案につきまして、提案理由並びにその概要を御説明申し上げます。
数々の失敗を繰り返し、限界を露呈しております我が国金融行政システムに対し、今最も求められていることは、これまでの密室の行政指導による裁量性の高い護送船団行政から脱却し、預金者や投資家の保護と自己責任に基づく公正な競争の促進という市場原理貫徹の観点から、事前に明らかにした透明性の高いルールに基づく行政へと転換することであります。また、中央銀行の独立性に関し、国際的な標準に立つことであります。
この点から見て、今回政府が提出した金融行政改革関連法案はまことに不十分なものであります。とりわけ、橋本内閣の当面の行政改革の最大の目玉であるはずの金融監督庁設置法案は、行政改革の名に全く値しないばかりか、従来の護送船団行政に対する何の反省も感じられない、むしろ大蔵省の権限拡大の焼け太り法案と言わざるを得ません。
以下、我が党提出の二法案につきまして、その骨子を申し上げます。
その第一は、政府案のように日本銀行を大蔵省所管の認可法人とし、その日本銀行内の政策委員会において金融政策を決定する仕組みでは金融政策決定の独立性の担保が十分でないとの考え方から、日本銀行政策委員会に相当する委員会を日本銀行の上に金融委員会という名の独立行政委員会として設置し、大蔵省と対等の立場に置き、専管的に金融政策の決定に当たらせることによりまして、金融政策決定の独立性を確保しようとするものであります。
また、その骨子の第二は、金融検査監督行政を大蔵省から切り離すに当たって、中央省庁の中にいたずらに新しい組織をつくり、行政改革の流れに逆行するのではなく、これを金融政策を担当する金融委員会の所掌とすることで、行政改革の趣旨に沿った効率的でスリムな中央省庁の仕組みをつくろうとするものであります。金融検査監督行政と金融政策の間には、財政政策の場合とは異なりまして利益相反の関係はなく、むしろ相互に補完関係にあることも、この行政組織改革の根拠になっております。
次に、二法案の概要を申し上げます。
まず、金融委員会設置法案について申し上げます。
これは、金融行政を所管する組織として、金融委員会を国家行政組織法第三条に基づき総理府に設置するものであります。
この金融委員会は、一、通貨及び金融の調節に関する事項に関する金融政策の決定権限及び日本銀行に対する監督権限、さらには、二、銀行、証券会社、保険会社、信用金庫等に対する免許、検査等の監督権限を有することとしております。また、金融委員会の金融機関に対する監督権限のうち、金融機関に関する検査は日本銀行に行わせることができることとしております。現行の証券取引等監視委員会は、国家行政組織法第八条の委員会として金融委員会のもとに設置することといたします。
次に、日本銀行法案についてであります。
日本銀行の組織形態は、現行どおり認可法人として金融委員会の下に存置し、日本銀行には政策委員会を置かないことといたします。日本銀行は、金融委員会の金融政策の決定に基づき、同委員会の監督のもとにその業務を行うとともに、金融委員会の委任を受けて、その監督のもとに金融機関に対する検査の業務を行うこととしております。
以上が二法案の概要であります。
なお、大蔵省の銀行局、証券局、国際金融局を金融局に統合し、金融局は、金融制度の企画及び立案を行うこととしております。
委員各位におかれましては、何とぞ両法案の趣旨を御理解いただきまして、御賛同賜りますようお願いいたしまして、私の趣旨弁明を終わります。ありがとうございました。
〔野呂田委員長代理退席、委員長着席〕